昨日、呼び名を間違えて入力してしまったので、訂正する。
限度額認定申請書ではなくて、正しくは、「限度額適用認定証」だ。
これを病院に提出すれば、支払いは、自己負担限度額で済む。
限度額適用認定証を発行してもらうために必要な書類が、健康保険 限度額適用認定申請書になる。
二つが、ごちゃまぜになって覚えていたので、間違えてしまった。
私が、昨日、電話して送ってもらったのが、健康保険 限度額適用認定申請書という書類で、これに必要事項を記入して、窓口に提出するか、協会けんぽに送り返してやっと、限度額適用認定証を発行してもらえる。
注意しなければならないのは、「申請書受付月より前の限度額適用認定証の交付はできません」とあるので、次の月になってしまわないうちに、入院などの予定が分かった時点で、発行してもらったほうがいいということだ。
有効期間は、最長で一年間だそうだ。
私の場合、昨日も書いたが、入院がふた月にまたがってしまったため、まとめて一回で支払えず、倍の額を支払わなければならないと思う。かなり痛い。
短期入院の方は、月をまたがず、ひと月でまとめて支払えるようにしたほうが、費用を節約できると思う。
ただ、この辺のところ、もっと融通はきかないのだろうか?