やっぱり!とか、遂に!とか、表現の仕方はいろいろありますが、今朝の新聞に『君が代起立条例 成立 大阪府議会 教職員に義務付け』という見出しの記事がありました。気がつかれた方も多かろうと思いますが、「やっぱり、遂に出た!」と言う感じです。
この条例の趣旨は、学校行事で「君が代」(今では国歌)を歌うとき、教職員に起立を義務付ける、というもの。わざわざ起立を義務付けなくても、座って歌を歌うのはカラオケくらいで、起立して歌うのが常識中の常識だと思います。
ここで問題視していることは、この条例の決まり方です。つまり、大阪府議会で過半数を占める、地域政党・大阪維新の会(代表・橋下徹大阪府知事)が提案し、他の政党の反対がありながら、賛成多数により6月3日の府議会で可決・成立したというのです。
この条例は、橋下大阪府政でいわば「与党」である、大阪維新の会が議員提案という形をとっていますが、橋下府知事の思いが濃く滲んでいる条例であることは疑う余地もありません。したがって、この条例の決まり方は、今後様々な角度から論議があると思います。
私の観点は、大阪の地域政党によるこうしたやり方が、たいへん危険性を内包していると考える点です。以前、大分県でも、県政「与党」を自任する政党と県知事が、ほぼ「癒着」状態で県政を運営する時期が長くありました。
その結果、例えば、①県央空港 ②香りの森博物館 ③農業文化公園などを、ほとんど論議という論議もせず建設することとなり、今では、この三施設とも当初の建設目的からかけ離れた運営形態となっていることは、承知のとおりです。
つまり、首長と議会の関係が健全でなければならないにもかかわらず、その「与党」をして、過半数の議員数を背景に、ほぼ無条件で議案を可決する、あるいは、条例を制定することになれば、場合によって、首長の「独裁」政治が行われることにもなりかねません。
今回の「起立条例」の場合、あくまでも「議員提案」という体裁を採っていますから、表向きは、首長の意向ということではありません。が、政治的背景を含め、こうした手法そのものについて、本質的な意味合いをしっかり捉えなければならないと思います。
日本の場合、地方議会は、「二元代表制」を採用しています。この点、国の議院内閣制とは異なり、首長と議会の関係は相対する関係でなければなりません。そうしなければ、圧倒的権力を持つ首長のワンサイドな行政運営を許すことになるからです。
このような観点から言えば、首長自らが代表者を務める政党に所属の議員による多数決で、条例を制定するとなれば、これからの地方自治体行政の在り方を根本から歪めることになるのではないかと、大いなる危惧を抱いているのは、私一人ではないでしょう。
橋下大阪府知事も、これから先、自ら提案する条例案の可決・成立を、予め過半数の議員を掌握しておくことにより容易にしようと、地域政党を設立しているわけですから、そのことと、今回の議員提案事項は、全く無関係と考えられませんね。
マスコミへの露出度から言って、社会的影響力が著しい首長率いる地域政党は、現在のところそう多くは実在しませんが、にも拘らず、社会的影響力が大きければ大きいだけ、これからの地方行政について、真剣に考えなければと思います。
他の地域における条例制定など、行政のあり様、営みについて、とやかく言うことは避けねばなりませんが、今回、初めてこうした事案が顕在化したことで、改めて議会の在り方を見つめなおすと共に、「地域主権」改革の論議を、スピード感を持って行わねばと、気持ちを新たにした次第です。
この条例の趣旨は、学校行事で「君が代」(今では国歌)を歌うとき、教職員に起立を義務付ける、というもの。わざわざ起立を義務付けなくても、座って歌を歌うのはカラオケくらいで、起立して歌うのが常識中の常識だと思います。
ここで問題視していることは、この条例の決まり方です。つまり、大阪府議会で過半数を占める、地域政党・大阪維新の会(代表・橋下徹大阪府知事)が提案し、他の政党の反対がありながら、賛成多数により6月3日の府議会で可決・成立したというのです。
この条例は、橋下大阪府政でいわば「与党」である、大阪維新の会が議員提案という形をとっていますが、橋下府知事の思いが濃く滲んでいる条例であることは疑う余地もありません。したがって、この条例の決まり方は、今後様々な角度から論議があると思います。
私の観点は、大阪の地域政党によるこうしたやり方が、たいへん危険性を内包していると考える点です。以前、大分県でも、県政「与党」を自任する政党と県知事が、ほぼ「癒着」状態で県政を運営する時期が長くありました。
その結果、例えば、①県央空港 ②香りの森博物館 ③農業文化公園などを、ほとんど論議という論議もせず建設することとなり、今では、この三施設とも当初の建設目的からかけ離れた運営形態となっていることは、承知のとおりです。
つまり、首長と議会の関係が健全でなければならないにもかかわらず、その「与党」をして、過半数の議員数を背景に、ほぼ無条件で議案を可決する、あるいは、条例を制定することになれば、場合によって、首長の「独裁」政治が行われることにもなりかねません。
今回の「起立条例」の場合、あくまでも「議員提案」という体裁を採っていますから、表向きは、首長の意向ということではありません。が、政治的背景を含め、こうした手法そのものについて、本質的な意味合いをしっかり捉えなければならないと思います。
日本の場合、地方議会は、「二元代表制」を採用しています。この点、国の議院内閣制とは異なり、首長と議会の関係は相対する関係でなければなりません。そうしなければ、圧倒的権力を持つ首長のワンサイドな行政運営を許すことになるからです。
このような観点から言えば、首長自らが代表者を務める政党に所属の議員による多数決で、条例を制定するとなれば、これからの地方自治体行政の在り方を根本から歪めることになるのではないかと、大いなる危惧を抱いているのは、私一人ではないでしょう。
橋下大阪府知事も、これから先、自ら提案する条例案の可決・成立を、予め過半数の議員を掌握しておくことにより容易にしようと、地域政党を設立しているわけですから、そのことと、今回の議員提案事項は、全く無関係と考えられませんね。
マスコミへの露出度から言って、社会的影響力が著しい首長率いる地域政党は、現在のところそう多くは実在しませんが、にも拘らず、社会的影響力が大きければ大きいだけ、これからの地方行政について、真剣に考えなければと思います。
他の地域における条例制定など、行政のあり様、営みについて、とやかく言うことは避けねばなりませんが、今回、初めてこうした事案が顕在化したことで、改めて議会の在り方を見つめなおすと共に、「地域主権」改革の論議を、スピード感を持って行わねばと、気持ちを新たにした次第です。