今、町会の会館の登記を進めている。
町会や自治会が土地や建物を所有している例は多い。主に会館や倉庫として使用している場合である。
以前は、町会や自治化は任意団体であり、法人格を持たない、いわゆる「権利能力なき社団」であった。
従って、町会や自治会名では登記できず、何人かの役員の共有名義で登記していた。
そのことで様々な問題が生じた。登記名義人が亡くなり、相続人が個人財産だと勘違いし、所有権の移転登記をしたしまったり、差押をされてしまったりした。
そこで、地方自治法の一部が平成3年に改正され、市町村長の認可を受けることで、法人格を取得できるようになった。これが地縁法人である。
法人格を取得していない町会や自治会の土地や建物は形式的に大体が複数の人の個人名義になっており、相続が発生している場合には、その法律関係が複雑になってしまう。特に、登記された経緯を知らない人が相続人の中にいると、ますます複雑化する。
問題を起こさないためにも、法人化をお勧めする。
自治体によっては、HP上で手続きについて詳しく載せ、法人化の意識を喚起しているところもある。
ちなみに立川市では市が積極的に法人化を推進しているとは思えない。やや不親切な感を禁じ得ない。
蛇足であるが、個人名義から地縁法人名義に変える、所有権の移転登記申請の登記原因は、「委任の終了」である。
立春を迎えたが厳しい寒さが続いている。
まちを歩いていると蝋梅のいい香りがした。