日本国憲法 第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永遠にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない、国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/f2161bb3832a2aea3c06e56fddff2b1d
憲法 第十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/fae75de4a544855c67fe62c96100b43c