KAZUの雑記帳

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日本国憲法 第九条  

2016年08月20日 13時55分40秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第二章  戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永遠にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない、国の交戦権は、これを認めない。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/f2161bb3832a2aea3c06e56fddff2b1d

憲法  第十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/fae75de4a544855c67fe62c96100b43c