KAZUの雑記帳

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日本国憲法 第十一条

2016年08月30日 14時26分02秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第三章  国民の権利及び義務

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保証する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/fae75de4a544855c67fe62c96100b43c

憲法  第十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/cd42f5c843c9dc9c2d845a7d1e923abe