日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保証する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/fae75de4a544855c67fe62c96100b43c
憲法 第十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/cd42f5c843c9dc9c2d845a7d1e923abe