日本国憲法 第四章 国会
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第四十六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/9bbbbc6f409e65f06d19bd28da0e26fc
憲法 第四十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/fdc677bb085e2a3774cf54ab5308b200
日本国憲法だけを閲覧する時は画面左側の「カテゴリー」から「日本国憲法」をクリックして下さい。