KAZUの雑記帳

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日本国憲法 第四十八条

2017年03月05日 13時06分14秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第四十七条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b534a83f5abf62acbf7976e9ac6264cd

憲法  第四十九条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/aca59ec72f0863fcab1e15059d367d63

 

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