日本国憲法 第四章 国会
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第四十七条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b534a83f5abf62acbf7976e9ac6264cd
憲法 第四十九条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/aca59ec72f0863fcab1e15059d367d63
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