日本国憲法 第六章 司法
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第八十一条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/209f74543e15c7e026bc331fa09e1b6c
憲法 第八十三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/1c7c947654654a50ae612c5fcf61d969
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