平成30年12月14日に公布された法律により 下記のようになりました。
「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」について
天皇の即位に日の平成31年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、休日となります。
また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、平成31年(2019年)4月30日と平成31年(2019年)5月2日も休日となります。
今日4月30日は上記の国民の休日ですが、明仁天皇(あきひとてんのう)の退位の日です
明仁天皇の退位に際し、今後の健康とお健やかに寛いだ日々を過ごされるよう願いましょう。
今年は天皇の誕生日が無くても、休日が22日間と多いが、来年からは・・・
上記は以前私のブログに使った表で再利用しました