事故の加害者に対しては、損害額の請求とプラスそれに遅延損害金の請求を行うことができます。
遅延損害金については、詳しくは過去記事遅延損害金についてをご参照いただければと思いますが、事故日から遅延損害金を請求できます。
ところで、自賠責保険会社に被害者請求をする場合、自賠責保険に対しても遅延損害金を請求することができます。
この場合の遅延損害金がいつからつくのかですが、
”被害者が自賠責保険会社に請求をしたときから”
です(事故時からではありません)。
これは、最高裁の判例です。
ちなみに、最高裁の判決文を紹介しておきますと、
”自動車損害賠償保障法一六条一項が被害者の保有者及び運転者に対する損害賠償請求権とは別に保険会社に対する直接請求権を認めた法意に照らすと、同項に基づく保険会社の被害者に対する損害賠償額支払債務は、期限の定めのない債務として発生し、民法四一二条三項により保険会社が被害者からの履行の請求を受けた時にはじめて遅滞に陥るものと解するのが相当である”
となっています(最高裁昭和61年10月 9日判決 判時1236号65頁)。
この文章が何をいっているのかわからない方が、ほとんどではないかと思います。
私も法律を勉強しはじめの時は、最高裁の判決やら法律の条文が日本語で書かれているにも関わらず、何をいっているのかよくわからずに、非常に苦労しました。
遅延損害金については、詳しくは過去記事遅延損害金についてをご参照いただければと思いますが、事故日から遅延損害金を請求できます。
ところで、自賠責保険会社に被害者請求をする場合、自賠責保険に対しても遅延損害金を請求することができます。
この場合の遅延損害金がいつからつくのかですが、
”被害者が自賠責保険会社に請求をしたときから”
です(事故時からではありません)。
これは、最高裁の判例です。
ちなみに、最高裁の判決文を紹介しておきますと、
”自動車損害賠償保障法一六条一項が被害者の保有者及び運転者に対する損害賠償請求権とは別に保険会社に対する直接請求権を認めた法意に照らすと、同項に基づく保険会社の被害者に対する損害賠償額支払債務は、期限の定めのない債務として発生し、民法四一二条三項により保険会社が被害者からの履行の請求を受けた時にはじめて遅滞に陥るものと解するのが相当である”
となっています(最高裁昭和61年10月 9日判決 判時1236号65頁)。
この文章が何をいっているのかわからない方が、ほとんどではないかと思います。
私も法律を勉強しはじめの時は、最高裁の判決やら法律の条文が日本語で書かれているにも関わらず、何をいっているのかよくわからずに、非常に苦労しました。