判例集を見ていましたら、裁判所がどのように自賠責保険(実際は、損害保険料率算出機構が行っていますが)の後遺症認定をどう見ているのかについて判断しているものがありましたので、紹介しておきます。
自賠責保険の後遺症認定については、以前も記事で書いたことがありますので、その意味内容についてご存じない方は過去記事をご参照ください
→・自賠責保険の後遺症認定
今回紹介したい判決は、横浜地裁平成20年1月23日判決(自動車保険ジャーナル1740号)です。
「損害保険料率算出機構は、医師が作成した後遺障害診断書の記載のみをもって後遺障害の認定をするのでなく、診療録や画像等の様々な資料をもとに、これまで多くの症例を扱ってきた豊富な実務経験に基づいて認定作業をしているのであり、交通事故実務において、その認定には高度の信用性があるとされている。特に、被害者側のともすれば課題となる後遺障害の訴えに対し、客観的な画像上の裏づけその他の医証があるかないかを慎重に検討し、客観的に認定がされていることは公知の事実である。」
つまり、
自賠責(損害保険料率算出機構)の後遺障害認定は
1 様々な資料をもとにしている
2 豊富な実務経験がある
3 客観的な認定がされている
から、
「高度の信用性がある」といえる
ということです。
これは、裁判官の自賠責の後遺症認定の尊重宣言といえるでしょう。
つまり、自賠責の認定を裁判の中で変えようというのは、被害者側からしても、加害者側からしてもハードルが高く、大変な労力が必要だということです。
自賠責保険の後遺症認定については、以前も記事で書いたことがありますので、その意味内容についてご存じない方は過去記事をご参照ください
→・自賠責保険の後遺症認定
今回紹介したい判決は、横浜地裁平成20年1月23日判決(自動車保険ジャーナル1740号)です。
「損害保険料率算出機構は、医師が作成した後遺障害診断書の記載のみをもって後遺障害の認定をするのでなく、診療録や画像等の様々な資料をもとに、これまで多くの症例を扱ってきた豊富な実務経験に基づいて認定作業をしているのであり、交通事故実務において、その認定には高度の信用性があるとされている。特に、被害者側のともすれば課題となる後遺障害の訴えに対し、客観的な画像上の裏づけその他の医証があるかないかを慎重に検討し、客観的に認定がされていることは公知の事実である。」
つまり、
自賠責(損害保険料率算出機構)の後遺障害認定は
1 様々な資料をもとにしている
2 豊富な実務経験がある
3 客観的な認定がされている
から、
「高度の信用性がある」といえる
ということです。
これは、裁判官の自賠責の後遺症認定の尊重宣言といえるでしょう。
つまり、自賠責の認定を裁判の中で変えようというのは、被害者側からしても、加害者側からしてもハードルが高く、大変な労力が必要だということです。