「赤い本」は交通事故事件に非常に影響力のある本ですが、まれに誤りが見られます。
「赤い本」にあげられている裁判例のオリジナルを見ようと思って、赤い本で書かれている本のページを探してもないのです。
結局、それであきらめてしまうこともあるのですが、今回探したものは、赤い本の誤りがわかりました。
赤い本には、裁判例は
”1級の家屋建替費等(家屋・私道改造費・仮住居家賃・引越し費用・登記費用)出費総額2229万円余の7割(1560万円余)を認めたほか、乗用車改造費として、1回分20万円、耐用年数6年、9回分、81万円余を認めた”
というような形で載っているものがそれです。
この裁判例は、
赤い本では、
(横浜地判平4.8.20自保ジ1004号)
となっているのですが、「平成4年8月20日判決」は誤りで、「平成4年7月20日判決」が正しいのです。
ややこしいのは、8月20日判決も、7月20日判決も、自保ジャーナル1004号に掲載されているのです。
もちろん、両者は全然別の判決なので、8月20日判決を見ても、家屋建て替えが認められたということは全然載っていません。
この横浜地裁判決は大分前から赤い本に掲載されています。
私が確認した限りでは1999年版には載っていました。
おそらく、一度載せられて、何のクレームもないため、そのままになってしまっているのでしょう。
「赤い本」にあげられている裁判例のオリジナルを見ようと思って、赤い本で書かれている本のページを探してもないのです。
結局、それであきらめてしまうこともあるのですが、今回探したものは、赤い本の誤りがわかりました。
赤い本には、裁判例は
”1級の家屋建替費等(家屋・私道改造費・仮住居家賃・引越し費用・登記費用)出費総額2229万円余の7割(1560万円余)を認めたほか、乗用車改造費として、1回分20万円、耐用年数6年、9回分、81万円余を認めた”
というような形で載っているものがそれです。
この裁判例は、
赤い本では、
(横浜地判平4.8.20自保ジ1004号)
となっているのですが、「平成4年8月20日判決」は誤りで、「平成4年7月20日判決」が正しいのです。
ややこしいのは、8月20日判決も、7月20日判決も、自保ジャーナル1004号に掲載されているのです。
もちろん、両者は全然別の判決なので、8月20日判決を見ても、家屋建て替えが認められたということは全然載っていません。
この横浜地裁判決は大分前から赤い本に掲載されています。
私が確認した限りでは1999年版には載っていました。
おそらく、一度載せられて、何のクレームもないため、そのままになってしまっているのでしょう。