訴訟をするときには、原告から裁判所に訴状を提出します。
これに対して、被告から提出される書面が「答弁書」です。
答弁書は、準備書面の一種ですが、訴状に対する「答弁」が書かれていることから、「答弁書」という特殊な言い方がされています。
「答弁」というと、だいぶいかめしい言い方ですが、訴状で書かれた請求や事実について、被告としてどう答えるのかということです。
被害者側が原告だった場合の、答弁書の読み方ですが、まず、訴状を脇に置いてください。答弁書は、訴状の記載が前提となっていますから、訴状がないと何を書いているのかがわからなくなります。
さて、答弁書の最初には、
「第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は、原告の負担とする」
と書いてあることがほとんどです。
これは、訴状で「請求の趣旨」として書いてあることに対する被告の答えです。
「原告の請求を棄却する」というのは、”原告の請求を認めない”というのが文字どおりの意味ですが、被告が本気で支払うべきではない(つまり、原告の請求額がゼロである)と考えているのか、ある程度は支払う義務があると考えているが、ここではあえて「原告の請求を棄却する」と書いてあるのかについては、ここを読むだけではわかりません。
そこで、「請求の原因に対する答弁」というところを読み進めるわけです。
ここには、訴状に書いてある「請求の原因」を認めるか認めないかが書いてあります。
もっとも、素っ気ないものだと、「原告の証拠提出をまって、おって認否する」などと書いてあるものもあります。
これは、”被告からは、今のところ認否を留保し、原告から証拠が提出されてから、それを見て認否を明らかにしますよ”という意味です。
これに対して、被告から提出される書面が「答弁書」です。
答弁書は、準備書面の一種ですが、訴状に対する「答弁」が書かれていることから、「答弁書」という特殊な言い方がされています。
「答弁」というと、だいぶいかめしい言い方ですが、訴状で書かれた請求や事実について、被告としてどう答えるのかということです。
被害者側が原告だった場合の、答弁書の読み方ですが、まず、訴状を脇に置いてください。答弁書は、訴状の記載が前提となっていますから、訴状がないと何を書いているのかがわからなくなります。
さて、答弁書の最初には、
「第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は、原告の負担とする」
と書いてあることがほとんどです。
これは、訴状で「請求の趣旨」として書いてあることに対する被告の答えです。
「原告の請求を棄却する」というのは、”原告の請求を認めない”というのが文字どおりの意味ですが、被告が本気で支払うべきではない(つまり、原告の請求額がゼロである)と考えているのか、ある程度は支払う義務があると考えているが、ここではあえて「原告の請求を棄却する」と書いてあるのかについては、ここを読むだけではわかりません。
そこで、「請求の原因に対する答弁」というところを読み進めるわけです。
ここには、訴状に書いてある「請求の原因」を認めるか認めないかが書いてあります。
もっとも、素っ気ないものだと、「原告の証拠提出をまって、おって認否する」などと書いてあるものもあります。
これは、”被告からは、今のところ認否を留保し、原告から証拠が提出されてから、それを見て認否を明らかにしますよ”という意味です。