以前、「判決期日の変更」という記事を書いたことがあります。
これは、判決期日が定められているのにその期日が裁判所の一方的な都合によって変更させられてしまうというものでした。
ところで、裁判所で開かれる期日というのは、判決期日ではなく、弁論期日や、弁論準備期日というものもあり、これらの期日も変更することがあります。
例えば、裁判所から和解案が出て、原告も被告もこれを検討しなければならないというときに、定められた期日までに和解案を受けるかどうかの検討がまだ出来ていないということがあります。
交通事故の裁判ですと、加害者側は、任意保険会社のオーケーがでなければ、裁判上の和解をすることが出来ません。
任意保険会社は、会社ですから、しかるべきところの決済が必要になりますが、だいぶ上の上司の決済まで必要というときに、決済が間に合わないことがあるのです。
このようなときに、期日を開いても、加害者側の代理人から、
「すみません。まだ、検討が不十分ですので、別の期日を指定してください。」
といわれてしまって、その期日が空転するだけですので、このような場合は、裁判所が期日の変更に応じることがほとんどです。
法律では、
「口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。」
といかめしく書いてあるのですが(民事訴訟法93条3項)、実際は、このように期日の変更が緩やかに行われています。
これは、判決期日が定められているのにその期日が裁判所の一方的な都合によって変更させられてしまうというものでした。
ところで、裁判所で開かれる期日というのは、判決期日ではなく、弁論期日や、弁論準備期日というものもあり、これらの期日も変更することがあります。
例えば、裁判所から和解案が出て、原告も被告もこれを検討しなければならないというときに、定められた期日までに和解案を受けるかどうかの検討がまだ出来ていないということがあります。
交通事故の裁判ですと、加害者側は、任意保険会社のオーケーがでなければ、裁判上の和解をすることが出来ません。
任意保険会社は、会社ですから、しかるべきところの決済が必要になりますが、だいぶ上の上司の決済まで必要というときに、決済が間に合わないことがあるのです。
このようなときに、期日を開いても、加害者側の代理人から、
「すみません。まだ、検討が不十分ですので、別の期日を指定してください。」
といわれてしまって、その期日が空転するだけですので、このような場合は、裁判所が期日の変更に応じることがほとんどです。
法律では、
「口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。」
といかめしく書いてあるのですが(民事訴訟法93条3項)、実際は、このように期日の変更が緩やかに行われています。