南斗屋のブログ

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和解事例1661から和解事例1665

2020年09月04日 | 原子力損害
原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)が公開した和解事例1661から和解事例1665までを紹介いたします。

1661=避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)のペットを預けたことにかかる謝礼に関するもの
1662=避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)の就労不能損害に関するもの
1663=居住制限区域(浪江町)の日常生活阻害慰謝料(増額分)に関するもの
1664=避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)からの単身赴任者の日常生活阻害慰謝料に関するもの
1665=県南地域(白河市)の営業損害に関するもの

和解事例(1661)
避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)において本件事故前から飼っていた犬を、避難先では飼うことができなかったため平成23年8月から平成30年1月まで東京の親族に預けて謝礼を支払っていた申立人について、平成23年8月分から平成26年7月分まで月額3万円、同年8月分から平成29年7月分まで月額1万5000円の合計162万円が賠償された事例。

和解事例(1662)
避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住し、同区域(楢葉町)で勤務していた申立人について、原発事故後、勤務先の移転に伴い県外へ避難したが、勤務先が県内には戻らないことが決定したため平成25年6月に同勤務先を退職し、同年11月に再就職したことを考慮し、同年8月から平成28年12月までの就労不能損害(事故前収入との差額に、原発事故の影響割合として平成25年8月から同年12月までは10割、平成26年は8割、平成27年は5割、平成28年は3割を乗じた額)が賠償された事例。

和解事例(1663)
 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人母の平成23年3月分から平成30年3月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、妊娠中であり、また、後には乳幼児の世話をしながらの避難であったこと等を考慮して、月額3万円(ただし、平成23年3月分から同年6月分までについては、家族別離が生じていたことをも併せて考慮して、月額6万円又は7万2000円)が、申立人父の平成23年3月分から同年6月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、家族別離が生じていたことを考慮して、月額3万円又は3万6000円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例(1664)
避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)内において出生以降、一時期を除いて生活をし、同区内に自宅を有していた申立人に対し、原発事故当時は妻子を自宅に残して避難指示等対象区域外に単身赴任をしていたものの、毎週末及び長期休暇等には上記自宅で生活をし、また、同自宅に家財を保管していたことを考慮し、平成23年3月分から平成29年6月分まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料及び40万5000円の財物賠償(家財)が認められた事例

和解事例(1665)
県南地域(白河市)においてしいたけ栽培業等を営む申立人のしいたけに係る平成30年分の営業損害(逸失利益)について、ほだ場に置いていたほだ木が放射性物質に汚染され、その廃棄をすることが困難であって、また、他にほだ場となるべき土地を有していないことから、依然として栽培を再開することができなかったとして、申立人の米栽培事業が、原発事故後に増収となっているものの、米栽培としいたけ栽培の繁忙期は異なること等を考慮し、原発事故の影響割合を9割として賠償

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