南斗屋のブログ

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和解事例1666から和解事例1670

2020年09月15日 | 原子力損害

原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)が公開した和解事例1666から和解事例1670までを紹介いたします。

1666=旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の検査費用に関するもの
1667=岩手県の営業者の除染費用に関するもの
1668=栃木県の会社の腐葉土等廃棄費用に関するもの
1669=会社の営業賠償に関するもの
1670=自主的避難等対象区域の精神的損害の増額等に関するもの

和解事例(1666)
旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)において主に菌床シイタケ栽培業者向けのおが粉の製造販売業等を営む申立人について、原発事故の影響によりおが粉の安全性を証明するための放射線検査の実施を余儀なくされたとして、平成29年7月から平成31年3月までに支出した同検査費用及び同検査実施のためのおが粉運搬費用の全額が賠償された事例。

和解事例(1667)
岩手県において陶芸用の薪を加工、販売する申立会社が実施した、樹皮を剥ぐ方法による薪の除染費用について、作業の必要性や資料の提出状況等を考慮し、平成30年8月分から令和元年7月分までの除染に要した費用の概ね3分の1に当たる額が賠償された事例。

和解事例(1668)
栃木県内において腐葉土等の生産及び販売等を行うことを業としていた申立会社が、平成23年8月に申立会社が保管中であった腐葉土等の一部から国の定める暫定許容値を超える放射性物質が検出されたことを受けて平成28年に実施した腐葉土等の廃棄処分に係る費用について、申立会社が負担した処分費用の約90%に相当する3500万円が賠償された事例

和解事例(1669)
平成22年秋に設立され、直接請求手続においては東京電力の平成27年6月17日付けプレスリリースに基づく賠償として、定額賠償の年額60万円の2倍分の賠償を受けた申立会社について、申立会社の代表者の経歴等に照らせば少なくとも融資を受けた金融機関への返済金程度の利益を上げることが可能であったとして、同返済金による額を基に算定した年間逸失利益の2倍分(直接請求手続における既払金120万円を除く。)が賠償された事例。

和解事例(1670)
自主的避難等対象区域から避難した申立人ら(父、母、子及び別世帯の祖父)について、避難費用、生活費増加費用等が賠償されたほか、脳梗塞により入院中であった申立外祖母の原発事故に伴う転院先の確保や介護等を担った申立人母につき、精神的損害(増額分)として4万円が賠償された事例。


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