一刀入魂 勇往邁進

2012年4月デビュー
2015年5月初勝利&再起不能
2019年、人生本番開始(笑)

「無届者」=「不届者」

2019-10-20 11:24:40 | 日記
ちょっと独り言します。

ネットがこれだけ普及したからでしょうねぇ…。

出所の怪しい、HPも何も持たない(持ってても怪しい)、
住所も電話番号もない(またはあっても架空)、
YouTubeで顔も出さなければ本名も名乗らないような連中が、
平気でコンサルを名乗って商売やってやがります。

アレ、ほんと何考えてんだろうかと思いますが。
投資助言・代理業の許可申請やってないでしょ、彼ら。

当然金融庁から何の認可も得てないワケで。
要は「違法」なんですよ。「無届者」なんだから。

金融商品取引法ってのは結構複雑でね。
無届で投資助言なんてやって対価を受け取ってたらお縄なの。
だから僕はやらないって前から言ってんですよ。

YouTubeでも広告収入が発生するからアウトみたいだし、
ブログだって広告収入があった時点で同じ事です。
まぁ、踏み込んだ内容でなければOKみたいだけど、
対価や報酬が発生した時点でほぼ該当するでしょうね。


あと、最近芸能人なんかで流行ってる「オンラインサロン」。
これは、「投資系」だったら完全にアウトのようです。

投資助言業務の定義は、金商法第2条第8項第11号から、
「相手方が助言に対して報酬を支払うことを約束する」、
つまり顧問契約を結んで投資助言を行う事、とありますね。

オンラインサロンの場合、会員登録した瞬間にこれが成立するようなので、
無届でやっちゃってる主催者は完全アウトです。
(もちろん、受講者には何の罪もありません)

金融商品取引法第197条の2、罰則規定に該当するみたいですよ。
5年以下の懲役、500万円以下の罰金、だったかな。

投資や医療、法律系だとそのサロンは注意が必要です。
受講者さんはくれぐれも気を付けてね。

とはいえ
この金商法、さっきも言いましたがちょっと複雑でしてぇ。
「抵触に当たらない・該当しない」とされるものがあります。

1.新聞・雑誌・書籍等の販売

まぁこれは良いですわ。今更ですもんね。
問題は次。

2.投資分析ツール等、ソフトウェアの販売 

コレね…。
だからアホみたいな商材屋が減らないんです。

法律だってそりゃ万能ではないから、
こういう狡賢い輩が網の目を潜るのも分かるっちゃあ分かる。

ただぁ~、法が見逃しても最近じゃあ騙された人間がぁ、
集団訴訟起こしたりしてるのでぇ、
あんまり調子に乗ってんじゃあねぇぞぉ、ぁ商材屋ぁ。
(以上、若本規夫御大風で)

友人にそっとアドバイスするくらいに抑えらんねぇのかバカ共が。
あといくら不景気だからって、スキルも資格もないのにお金を取るなよ。





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