昨日の2009年12月1日は、住宅の第三者工事検査をいたしました。
これは、設計監理とは異なります。設計もミタス一級建築士事務所が行ったものではありません。
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設計監理の場合は、設計通りに工事がなされているかだけでなく、
それらに問題がないかどうかも監理していますので
設計に問題がある場合、その指摘や変更をさせます。
そのため、ミタス一級建築士事務所で設計した場合しか
設計監理はいたしません。
設計監理の場合は、設計に責任をもつだけでなく、監理にも責任をもちます。
これと違って住宅の第三者工事検査では、設計内容に関しては、原則として強制変更させません。
ミタス一級建築士事務所のレベルには、決してなりません。
従って、工事に関しても責任は取れません。
第三者検査の場合は、建築基準法と住宅の公庫仕様(現在はフラット35の仕様)などと照らし合わせて
それに満たない場合は、指摘します。
ですが、建築基準法を満たして公庫仕様だけを満たしていない場合は
指摘はしても、手直しの強制はできません。
工事業者の考え方を最終的には尊重するので、その報告は施主にいたしますが
工事業者が今のままでいくと判断すれば、そのように工事は進みます。
▲工事をチェック中…
▲問題と思われものを指摘して協議中…。
これが設計監理と第三者検査の大きな違いです。
ですが事前にお話をして、了解して頂くので、建築基準法以上のレベルは
確保できます、重要な部分の手直しが有る場合は、書面で質疑応答をします。
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こんにちは、ミタス一級建築士事務所の清水です。
住まいに興味のある方も、無い方も何となく役立つか、
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横浜市 一級建築士事務所
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