昨日2009年12月2日の続きです。
住宅の第三者検査では、指摘をしても手直しを強制できないのが原則とお話しましたが、
前回から、進展がありました。
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現場では、構造担当の指示通り造っているので、原則として手直しはしない
というニュアンスのコメントでした。
「手直しの強制はしません。しかし、根拠は当初お話したようにこれこれです。
指摘事項を書面でお渡ししますから、手直しするかしないか
弊社の判断をやはり書面で下さい。その内容を施主には、報告します。」
事務所に帰って、書面で担当スタッフからFAXさせましたが
正式な回答で、「指示通り、手直しをいたします。」とのことでした。
ここで大切なことは相手が技術者であれば、感情的になることなく
正しい根拠を示してあげることができるかどうかが、
まず一番のポイントになります。
彼らも正しいとわかれば、手直しできることはしようと考えているからです。
また、OKをしてくれない場合は、書面で回答をもらうことも
大切です。相手には明確な責任が生まれますから。
内容によっては、
「担当者としてではなく、会社としての判断がわかるような書面にして下さい。」
と伝えることもあります。
前回と合わせて読んで頂くと、設計監理と第三者監理の違いはわかると思いますが、
このブログを昔から読んで頂いている方には第三者検査でも、かなりの成果が
出ていることがおわかりだと思います。
といっても、第三者検査をお勧めしているわけではありません。
ミタス一級建築士事務所では、現在、住宅の第三者検査は積極的には行っておらず
(欠点を指摘するというのは、心情的には、やはり辛いですから…)
必要としている人だけに限定しています。
継続して行っているのは、私にとっても現状や問題点を知ることになるからです。
建築調停委員を続けている理由のひとつもこれです。
それよりは、前向きに楽しく一緒に住まいを創っていった方が良いですし、
検査の依頼が無くなるということは、他でもうまくいっているということですから。
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こんにちは、ミタス一級建築士事務所の清水です。
住まいに興味のある方も、無い方も何となく役立つか、
楽しめる内容になることを願いながら書いています。
ご意見があれば、お気軽にどうぞ!
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