こんにちは。
本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなくてはなりません。
手続きとしましては、被相続人つまり亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をすることになります。
よく相続放棄がされるケースは、財産より負債の方が多い場合です。
相続は、財産だけでなくも負債も相続してしまいますから。
しかし、お亡くなりになった方に借金があるのかどうか、
また、借金があるとしても実際いくらあるのかといったことが分からないケースもしばしばあります。
ご家族に内緒で借金をしている場合も多いからです。
急病で倒れたり、お亡くなりになってから、
カード会社や貸金業者からの督促状が届いて初めて借金の存在に気づくというケースもあります。
お亡くなりになった後に、財産の処分をすると相続したことになり、放棄ができなくなってしまいますので、注意が必要です。
先に申し上げたように、相続放棄をするには、相続開始が あることを知った時から3ヶ月以内にしなくてはならないので、
財産の調査に時間がかかりそうな場合は、家庭裁判所に、相続の承認放棄の期間伸長の申立をすることができます。
もちろん、借金があろうがなかろうが、ご本人との関わりが少なかったため、
また相続トラブルに巻き込まれたくないからといった理由から、相続放棄を選択される方もいらっしゃいます。
借金の有無は、相続人に大きな影響を及ぼします。
親族に迷惑をかけたくないから、自分で返していける額だからというような理由や、
どうしても家族に話ができないというご事情があって、ご家族に内緒にされている場合は、
もしものことがある場合も想定して、エンディングノートに記載するなど、
借入先や金額の概算などが分かるようにしておくことが重要です。
もちろん、ご自身で借入額、借入先をきちんと把握し、本当に返済できているのかどうかを認識しておくことも重要です
相続が発生してから、相続人が慌てふためいて、余計な苦労や費用がかからないようにしておくこと、
これも先立つものの義務ではないでしょうか。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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