みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

遺留分侵害請求権て何だろう?

2019-10-07 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

今回は「遺留分侵害請求権」に関する投稿です。

「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の相続人、つまり、配偶者や子・孫、親・祖父母などに認められた相続に関する最低限の権利です。

最低限の相続権であるので、被相続人(お亡くなりになられた方)が遺言をしても、

自らの財産を自由に処分することができないのです。

 

生前贈与や遺言などによって、特定の人が相続財産の大部分を取得し、

取得した財産が遺留分より少なくなってしまった場合、

自らの権利を侵害された 相続人は、相続や贈与された財産の取り戻しを請求することができます。

これが遺留分侵害請求権です。

 

従前は、侵害された権利を取り戻すことを「遺留分減殺請求」と呼んでいましたが、

2019年7月1日の法改正により遺留分侵害請求権と名称が変わりました。

減殺請求権と言われても何のことかよく分かりませんよね。

侵害請求権となれば侵害された権利を取り戻すことであることが明確になりました。

 

また、法改正によって名称が変わっただけでなく、 侵害された額に相当する金銭の請求ができるようになりました。

たとえ、相続財産が土地建物などの不動産のみであった場合でも、

不動産の持分ではなく、その持分の価格に相当する金銭を請求することができるのです。

一方、相続財産を取得した人が、遺留分を侵害した額に相当する金銭を準備するのに時間がかかる場合は、

裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができます。

 

ちなみに遺留分の割合は

相続人が直系尊属(親:祖父母)のみである場合は1/3

それ以外の場合(配偶者、直系卑属(子・孫)も相続人である場合)は1/2

相続財産の額に、この遺留分の割合各請求者の法定相続分を掛け合わせたものが請求できる額となります。

 

【具体例】

夫Aの相続財産が1000万

相続人が妻Bと子供C1名の場合

夫が妻の今後の生活を心配して、「すべての財産を妻に相続させる」という旨の遺言を作成していました。

 

このケースでは、

妻Bと子Cの法定相続分はそれぞれ1/2ずつ、

遺留分の割合は、相続人が直系尊属(親・祖父母)のみのケースではないので、1/2です。

 

この場合、妻は子の遺留分を侵害していますね。

侵害している金額は、

1000万(相続財産)×1/2(遺留分の割合)×1/2(子の法定相続分)=250万円となります。

つまり、 子供が遺留分を侵害している妻B に対し、250万円の金銭を請求することができます。

請求することができるということですから、請求するかしないかは子Cの自由です。

 

改正前は、金銭請求ができるものとなっていなかったため、

遺留分減殺請求によって、不動産など現実に分割できないものが共有状態(複数の人が権利を有する)となり、

売却するのが困難になるなど、利用や処分に支障が出る場合がありました。

また、遺留分を侵害された人も、不動産などの持分でもらうのではなく、金銭でもらいたいというケースも多いかと思います。

そのような事情もあって金銭請求をすることができるとの法改正がなされたのです。

 

先に書きましたとおり兄弟姉妹には遺留分がありませんので、

相続人が兄弟姉妹だけのときは、遺言で全ての財産の処分を決めることができます。

つまり、財産の全てを特定の人に相続または遺贈する旨の遺言を作成したとしてもこの遺留分侵害請求権を行使されることはないのです。

 

とはいえ、相続が発生した後に遺留分侵害請求されることは望ましいことではないので、

遺言のご相談を受ける場合には、

「特定の人の遺留分を侵害していないかどうかということも考慮して遺言を作成した方が良いのではないでしょうか…」

とアドバイスしています。

 

また、以前から何度も書いていますが、

付言事項(相続人へのメッセージ)も有効なのではないかと考えています。

なぜ、特定の人に多くの財産を残そうとしたのかという理由が明らかなれば、少ない財産しかもらえない相続人も納得できる場合もあるかと思います。

 

いずれにしても、心の部分を大事にして生前整理・相続の準備を進めていく必要がありますね 

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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