みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

遺贈でできること~条件・期限付、負担付遺贈~

2019-10-21 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

今回も前回に引き続き、遺贈に関する投稿です。

前回は、遺贈と相続のちがいについてご説明させていただきました。

遺贈と相続については、こちらのブログをご覧ください。↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20191017

 

遺言によって、相続人だけでなく、相続人ではない第三者にも財産を譲ることができる遺贈ですが、

これには条件や期限をつけることができます。

 

条件をつける例とすれば、

①孫Aが大学に入学した時には、金300万円を遺贈する。

②長男Bが家業を継いだ時には、店舗兼自宅である不動産を遺贈する。

などというように、「大学に入学する」、「家業を継ぐ」といった条件を満たした場合に、

財産を得ることができるといった内容の遺言書を作成することができます。

 

逆に

③孫Aに金300万円を遺贈する。ただしAが大学に入学しない場合はその遺贈は効力を失う。

④長男Bに店舗兼自宅である不動産を遺贈する。ただし、B が遺言者の死亡後5年以内に家業を廃業した時はその遺贈は効力を失う。

というように、原則として財産を譲るけれども、

「大学にする」「家業を継続する」といった条件を満たさなかった場合には、

遺贈の効力を失わせるといった内容で作成することも可能です。

 

また、期限を付ける場合としては

⑤遺言者の死亡後5年を経過した時に、孫Aに金300万円を遺贈する。

⑥遺言者は、孫Aが18歳に達する日までに、Aに金300万円を遺贈する。

というよう 遺贈の効力をスタートさせる時期を定めることができますし、

「〇〇までに遺贈する」といったように、遺贈の効力を終了させる時期を決めることもできます。

 

これらの条件・期限を遺言につけることによって、

お孫さんが進学する時期や成人する時期など、大きな出費が必要になる時にあわせて、財産を贈与することができますね。

 

また、条件や期限だけでなく、負担付遺贈というものもあります。

これは、財産を得る者が、代わりに何らかの義務を果たさなくてはいけないという遺言です。

 

例えば

⑦長男Bに対し、自宅不動産を遺贈する。

長男Bはその遺贈の負担として、遺言者の妻Cが死亡するまでの間、Cの身の回りの世話をしなくてはならない。

⑧遺言者は弟Dに1000万円を遺贈する。

弟Dは遺贈を受ける負担として、遺言者の孫Aが大学を卒業するまで、Aの学費を負担しなければならない。

⑨遺言者は 孫Aに対し、金300万円を遺贈する

孫Aはその遺贈の負担として、遺言者の飼い犬が死亡するまでその世話をし、死亡後は▲ペット霊園に埋葬する。

⑩遺言者は弟Dに1000万円を遺贈する。

弟Dは遺贈を受ける負担として、〇〇家の墓じまいをし、▲▲寺において永代供養を行うものとする。

といった内容で作成することができます。

 

ただ、このような負担付遺贈の場合、

本当に、受遺者(長男B、孫A、弟D)が、遺言に書いた内容のとおりのことをしてくれるかどうか…という問題が発生しますよね

 

もし、受遺者が、遺言に書いている負担(遺言者の妻やペットの世話、孫の学費負担、墓じまいなど)をしなかった場合、

遺言者の相続人は、受遺者に対し、負担(妻・ペットの世話や学費の支払い、墓じまい)をするように催促することができます。

それでも受遺者がしなかった場合、遺言者の相続人は、遺言の取消を裁判所に請求することができます。

また、負担付遺贈も、受遺者が望まない場合は放棄をすることがで可能です。

 

でも、それでは遺言者の思いが反映されません。

何よりも大切なのは、遺言者が望んだとおりのことをしてくれること。

遺言者は、年老いた妻や残されたペットのことを思いながら亡くなっていくのですから、

その思いをきちんと引き継いでもらいたいものです。

そのためには、誰にお願いするのがいいのか、本当に信頼できる人は誰なのか…ということを

きちんと見定めておくことが必要となります。

 

単に、希望としてのお願い事を書くのであれば、

エンディングノートへの記載や生前に直接お願いしておくことも可能ですが、法的な拘束力はありません。

遺言やエンディングノートなどを上手に利用して、自分の思いを伝えていくことが大切ですね

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで → http://www.miyake-hyogo.com/


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