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前回は、遺言書作成のメリットについて、ご説明させていただきました。
今回はデメリットについて、見ていきましょう。
遺言書を作成する場合の主なデメリットとしては、
次のようなものがあげられます。
①手間や費用がかかる
一般的に作成される遺言書としては、自筆証書遺言と公正証書遺言遺言があります。
公正証書遺言は、公証役場において作成するので、
公証役場に出向いたり、公証人の手数料が必要になります。
また、証人2名の立ち会いが必要なので、その手配をしなくてはなりません。
※公証人に、自宅や病院、施設などに出張を依頼することも可能です。
一方、自筆証書遺言は自分で書くだけなので、費用はかかりませんが、
自宅などに保管しておく場合は、
遺言者の死後、家庭裁判所において検任の手続きが必要になります。
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、法務局での手続きが必要になります。
この場合は、遺言者がお亡くなりになった後に、
相続人または受遺者は、
法務局において遺言書が保管されているかを確認したり(遺言書保管事実証明書の交付請求)
遺言書の証明の交付をうける手続き(遺言書情報証明書の交付請求)
をしなくてはなりません。
②内容があいまいでトラブルになる可能性がある
ご自身で作成する自筆証書遺言は、
記載した内容や財産の特定などあいまいで、トラブルになることがあります。
また、訂正の仕方も法律で定められていますので、
その方式にのっとって訂正がなされていなければ、訂正が認められないことになります。
③紛失や改ざんの恐れがある
自筆証書遺言を作成して自宅で保管しておく場合は、
遺言書の紛失や改ざんの恐れがあります。
ただし、公正証書遺言であれば公正役場に、
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば法務局に、
原本が保管されて忌ますので、この問題は生じません。
④遺留分請求をされる可能性がある
遺言書を作成しても、相続人に最低限認められている「遺留分」という権利があります。
例えば、「お世話になった友人のAさんに全財産を遺贈する」といった遺言書を作っても、
遺言者の配偶者や子などは、法律で定められた割合に相当する金額を、
Aさんに請求する事ができるのです。
そうなると、Aさんはご自身の財産もしくは遺産の中から
請求された金額を支払わなくてはなりません。
そのため、この遺留分についても考慮したうえで、
遺言書を作成する必要があるといえるでしょう。
ただし、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、
相続人が兄弟姉妹や甥姪のみである場合は、
100%遺言者の意思で、財産を承継する人や団体などを決めることができます。
Jess BaileyによるPixabayからの画像
いかがでしたしょうか。
前回もお伝えしましたが、遺言書は上手に使うことで、
相続の手続きを簡易にし、スムーズな財産承継が可能になります。
そのため、メリットとデメリットを比較して、
遺言書を作成すべきか、
作成するのであれば、どのような形式のもにするかを
ご検討いただければと思います。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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