みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

遺産分割協議~相続人に未成年者がいる場合~

2020-03-05 10:00:00 | 生前整理・相続
  1. こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

今回も、前回に引き続き、遺産分割協議の投稿をさせていただきます。

今回は、「相続人の中に、未成年者がいた場合の取扱いについて」です。

 

前回、遺産分割協議は、「相続人全員で話し合いをする」とお伝えしました。

遺産分割協議については、こちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20200302

 

民法824条によると、

「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」

とあります。

そのため、相続人が未成年者である場合は、親権を行う者(親権者)が、子に代わって、

遺産分割協議に参加するのです。

 

でも、親権者が、子とともに相続人となるケースがあります。

 

例えば、

Aさんが亡くなって、その妻Bさんと未成年の子Cさんが相続人となる場合です。

この場合、妻Bさんと子Cさんが、

Aさんの遺産をどう分けるのかを話し合うとすると、どうなるでしょうか。

Bさんは、妻としての立場と、子の親権者としての両方の立場を担っています。

 

Bさんは、今後、一人でCさんを育て上げなくてはいけないのですから、

自分だけ得をするようなことはしないと思われます。

Aさんの遺産も、Cさんのために使っていくはず...。

 

でも、表面的には、

BさんとCさんの利益は相反するため、公平な観点での話し合いはできないことになります。

そのため、Bさんに代わって、子Cさんのために遺産分割協議に参加してくれる人を、

家庭裁判所に選任してもらう必要があるのです。

Cさんのために選任してもらう人を「特別代理人」と言います。

 

つまり、家庭裁判所に「特別代理人選任申立」をして、

亡くなったAさんの妻Bさんと、子Cさんの特別代理人が話し合いをして、

Aさんの遺産分割協議を行うのです。

 

この特別代理人は、司法書士や弁護士などの専門職だけでなく、

相続人ではない親族さんが選任されることもあります。

 

なお、この特別代理人は、

相続人の中に、「成年被後見人」(病気や障がいなどで判断能力に欠けている人)と

「成年後見人」(サポートする人)がいる場合などにも利用されます。

(但し、例外もあります。)

 

特別代理人選任のパターンはいろいろあり、ブログなどで端的にご説明することは難しいので、

「ご自身の場合はどうかな...?」と思われましたら、専門家にご相談されることをお勧めいたします

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで  https://www.miyake-hyogo.com/


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