みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

そもそも、遺産分割協議って?

2020-03-02 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

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今回は遺産分割協議についての投稿です。

ついつい、このブログでもさりげなく出してしまっている言葉ですが、

一度きちんと整理したいと思います。

 

「遺産分割協議」とは、

ある方がお亡くなりになって、故人の相続人全員が、

その方の財産をどのように分けるのかを話し合うことです。

 

ここでのポイントは、「相続人全員」ということ。

そのため、一人でも、話し合いができる状態でなければ、遺産分割協議はできません

話し合いができない状態とは…、例えば、

相続人の一人が行方不明であったり、

認知症などで、判断能力に欠ける状態である場合などです。

 

このような場合は、

話し合いに参加できない方に代わって、

話し合いに参加する方を家庭裁判所において選任してもらう必要があります。

行方不明の方の場合は、「不在者財産管理人」

判断能力に欠ける方の場合は、「成年後見人」などになります。

 

また、相続人が未成年者の場合も、遺産分割協議に参加できないので、

未成年者に代わって話し合いに参加する方が必要になります。

相続人が未成年者の場合は、改めてご説明したいと思います。

 

こうやって、相続人(あるいは、その方に代わって協議に参加する人)が全員そろって、

始めて、話し合いが可能となるのです。

そして、この遺産分割協議は、多数決といったことはできず、相続人全員の合意が必要となります。

つまり、一人でも反対した方がいた場合は、協議は成立しないのです。

相続人間での話し合いが成立しなければ、

家庭裁判所での遺産分割調停や審判申立てといった法的な手続きを検討していただくことになります。

 

一方、無事話し合いが成立した場合は、

「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名し、実印を捺印します。

 

なお、相続人の中に、家庭裁判所に対して、

相続人であることを知ってから3か月以内に「相続放棄」の手続きをされた方は、

相続人ではなくなりますので、遺産分割協議に参加することはできません。

また、相続人がお一人である場合は、そもそも、話し合いをする必要がありませんので、

遺産分割協議は行わず、その方がすべてを相続することになります。

 

故人がお亡くなりになってから、長期間が経過すると、

相続人の方もお亡くなりになったり、認知症を発症されるなど、

全員の合意を得るのが難しくなる場合があります。

落ち着かれましたら、時期をみて、

早めに遺産分割のお話し合いをされることをお勧めします

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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