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相続の手続きの際に、時々質問をいただくので、
「謄本」と「抄本」の違いについて、整理したいと思います。
相続の手続きでは、戸籍が必要となります。
このときに、お亡くなりになった方(被相続人)については、
出生~死亡までの戸籍謄本を取っていただきます。
これは、相続人を確定するために必要な書類なので、必ず謄本をご用意いただきます。
しかし、相続人については、戸籍謄本ではなく、戸籍抄本でもかまいません。
では、この謄本と抄本の違いは何でしょうか
謄本の「謄」という字は、「原本をそのまま書き写す」という意味を持っています。
原本とはオリジナルのこと。
戸籍であれば、市役所や区役所に保管されている書類ですよね。
要は、役所に保管されている原本に手を加えず、そのまま写したものが謄本なのです。
したがって、戸籍であれば、その戸籍に属している方全員の情報が記載されます。
一方、抄本の「抄」という字を調べてみると、「さじですくい取る」「書き写す」という意味がありました。
つまり、抄本とは、原本から一部を抜粋した文書のことです。
戸籍の場合は、その戸籍に属している方の一部だけが記載された書類になります。
相続では、お亡くなりになった方(被相続人)に、
認知している子どもや、父または母が異なる兄弟姉妹など、把握している相続人以外に、
他の相続人がいないかどうかを確認するために、
すべての戸籍事項が必要となりますので、「謄本」が必要となるのです。
しかし、相続人が特定され、その方がご健在であるならば、
相続人の配偶者や子どもの情報は不要であり、
「相続人」お一人のみの情報で足りますので、「抄本」でも構わないのです。
もちろん、「謄本」でも構わないですよ。
謄本であれば、抄本の情報はすべて満たしていますので。
現在のコンピューター化した戸籍(A4、横書きのもの)は、
謄本は「戸籍全部事項証明書」
抄本は「戸籍個人事項証明書」
と、名称が変わりましたので、こちらの方が分かりやすいですね。
なお、この謄本、抄本というのは、戸籍に限らず、
不動産に関する登記簿謄本・登記簿抄本などにも使用しますが、
こちらもコンピューター化した現在の登記簿は、「全部事項証明書」「一部事項証明書」と言います。
一部事項証明書は、不動産を複数人で共有して所有している場合、
その特定の所有者に関する部分だけを必要とする際に取得することが多いです。
こちらも、この表現の方が分かりやすいですね。
ちなみに、戸籍にしろ、登記簿にしろ、
謄本・全部事項証明書と抄本・一部事項証明書でも値段は変わりません。
一部だけだからと言って、安くなるわけではありませんので、ご注意くださいね
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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