こんにちは。
本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。
今回は遺言についての投稿です。
皆さまもご存じのとおり、
遺言は自分が亡くなった後の財産をどのように分配するかといったことや
認知をするなど身分に関することなどを自ら決めて、書き残しておくものです。
つまり、自分のことは自分で決めるということがポイントで、
誰かに頼まれてそのような遺言をすることはあってはならないのです。
そのため、 遺言は一人一人ずつ作成することが必要となります
たとえ、「夫婦の一方が先に亡くなった時は、もう一方が全ての財産を相続する」といった内容であったとしても、
夫婦二人が同じ書面で遺言書を作成することはできません。
お互いが、他方に相続させる旨の遺言をする場合であっても、
一通の書面ではなく、それぞれが別々の書面を用いて遺言書を作成することが必要です。
二人以上のものが同じ書面で遺言をすることを「共同遺言」といって、民法において禁止されています。
(共同遺言の禁止)
第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
二人以上の者が同一の書面で遺言をすると、ある一定の力関係が働く可能性があります。
そうなると、遺言者の自由な意思で作成されたものとは言えませんよね。
また、遺言で財産を譲り受ける人が、遺言をした人より先になくなる可能性もあります。
そういった場合に備えるためには、
「〇〇が自分より先に亡くなった場合には、△△に相続させる・遺贈する」といった
予備的な定めをしておくこともできますよ。
必要に応じて、ご検討されてはいかがでしょうか
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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