こんにちは。
本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。
当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/
日々感じたこと、実践したことを書いている note はこちら → https://note.com/miyake_hyogo
生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/
相続登記の義務化がスタートしたことで、
最近は相続に関するご相談がとても増えています。
それに伴い、遺言に関するご相談も増えてきたように思います。
ご自身の遺言を作りたいとお考えの方はもちろん、
そもそも遺言書を作った方がよいのかどうかと迷われている方も多いです。
遺言書を作ることで、トラブルの回避につながることもあれば、
遺言書を作ったがために、かえってトラブルになることもあります。
そのため、遺言書を作成する場合は、
内容をよく検討して作成されるようお伝えしています。
遺言書を作ろうと思われる理由としては、
自分が亡き後の相続手続きがスムーズにできるようにしたい
特定の相続人に遺産を多く残したい
相続人ではない方に遺産を残したい
社会貢献のために、特定の団体に寄付したい
などなど、様々あるのでしょう。
今は、相続人の方が海外におられるケースも増えてきています。
海外にお住まいの方が相続人の中にいらっしゃって、遺産分割協議をする場合は、
印鑑証明書の代わりに、
お住まいの国にある日本の領事館や大使館で、
サイン証明を取得していただく必要があります。
その一方で、遺言書で遺言執行者を定めておくことで、
遺言執行者が手続きできるようになり、
相続手続きがスムーズに進みます。
遺言書は財産をどう分けるかといったことだけでなく、
スムーズな遺産承継のために活用することもできるのです。
Anna LarinによるPixabayからの画像
いずれにしても、
遺言書は、残していく方に対する大切なメッセージです。
そのため、作成される場合は、内容をしっかりと検討して、
残された方が逆に困ることのないようにしていただきたいと思います。
また、付言事項として、
作成された方のメッセージを残すことをお勧めしています。
例えば、
今までの感謝の気持ち
これからの幸せを願う気持ち
遺言書を作成した理由など
自由に書いていただければと思います。
そして、
遺言書と一緒に素敵な思い出の写真を保管されてはいかがでしょうか。
単なる法律文書としての遺言書が、
いっそう心のこもったメッセージになるのではないかと思います
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
生前整理講座情報
生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)
このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど
ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。
内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)
詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで