みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

ショート講座を受講しました~互助会と家族葬~

2019-10-14 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

先日、新大阪にある「NPO法人ここから100」でまたまたショート講座がありましたので、受講してきました。

今回も、講師は名古屋の生前整理認定指導員の祖父江みゆき先生です



いつものメンバーに加えて、毎回新しい方も参加されますので、そこから輪が広がっていきます。

新しい出会いの場まで作って下さり、みゆき先生と、ここから100代表の金山佳子先生にはいつも感謝しています


今回のテーマは、「互助会と家族葬」

みゆき先生の講座は種類豊富で、いつも楽しく笑いが絶えず、とても勉強になります。


関西では互助会に入っている方が多いので、たいてい入っているものだと思っていましたが、地域によって違うそうです。

講座を聴いて、ただ何となく互助会に入るのではなく、何のために入るのかをきちんと決めておくことが大切だと思いました。

 

よくあるのは、互助会で貯めたお金は「お葬式で使うから」という方が多いかと思いますが、

(もちろんウエディングでも使えます。)

その会社・会場で、自分の望むお葬式ができるのかどうかは確認しておく必要があるかと思います。

場合によっては、せっかく貯めたお金を使い切ることができないことがあるかも


そして、今流行りの?家族葬についてのお話しです。

一般葬との違いを分かりやすく、説明していただきました。

サザエさん一家の人物相関図もでてきましたよ。

 

家族葬といっても、極端に費用が安く抑えられるわけではありません。

棺や祭壇などの備品、お布施代などの諸費用は、参加人数に応じて安くなるわけではありませんよね。

参列者の人数に応じて変わってくるのは、飲食費や香典返しなど。

むしろ、お香典が入ってこない分、負担が増える可能性もあります。

一方で、身内だけでゆっくりお別れできるメリットもありますので、それぞれの事情に応じて選択してくださいね

 

そして、講座の後は、お楽しみのランチタイム

今回は焼き野菜の入ったカレーライスとサラダです。

カレーはとてもスパイシーでいいお味

このほかにも、コロッケや蒸し鶏もいただきました。

写真のできがあまりにも悪いので、あえてアップしませんが

 

午後はおやつをいただきながら、参加者同士の交流会タイム。

有意義な話からくだらない??話まで、いろいろなお話をさせていただきました

いつもあっという間に時間が過ぎていきます。

頑張っている他の指導員の姿を見ていると、私もがんばろう!と思います。

置かれている状況は様々ですが、よりよく生きることを伝えていこうという気持ちは同じ。

もちろん、自分自身もよりよく生きることを実践していかなくてはなりませんけれど

 

ということで、今回も笑いいっぱいで終わった講座でしたが、また、次の機会もぜひ参加させていただこうと思っています。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

 生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)


 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)


 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで → http://www.miyake-hyogo.com/


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「聞く」と「聴く」

2019-10-10 10:00:00 | コミュニケーション

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

一般的によく用いられる「聞く」という漢字。

「聴く」という漢字の違いは何でしょうか?

 

「聞く」という漢字は、一般的に「音や声を感じること」や「聞こえる」といった場合に使います。

もう一方の「聴く」は視聴覚教室という言葉もありますし、「事情を聴く」「講演を聴く」などという場合に使い、

聞いた内容を理解してそれに応じるようとする意味があります。

 

特に深く意識をせず、日常的に聞いているのが「聞く」、

相手の言うことを積極的に理解しようと意識して、耳を傾けるのが「聴く」といったところでしょうか。

 

私たちは、ついつい日常の忙しさを理由にして、人の話を流し聞きしてしまうことが多いですよね。

テレビを見ながら、スマホを見ながら、新聞を見ながらなど、

家族や友達と話をしている時にでもこのような聞き方をしていることはありませんか?

その時は話を半分しか聞いておらず、適当に返事をしたりしていませんか?

 

私たちは、仕事柄ご相談を受ける場合は積極的に聴くことが必要です。

いわゆる「傾聴」ですね。

お話を聞き漏らさないように、話し手の内容に耳を傾けてしっかりと聴くよう努めています。

何に困ってらっしゃるのだろうか、何を不安に思ってらっしゃるのだろうか、

どういうことを望んでおられるのだろうか…。

そういうことを積極的に理解しようと耳を傾けています

 

ただ、仕事を離れた場になりますと、ついつい適当に聞いてしまう場合がないわけではないので、その点は反省しています

 

もちろん、常に「聴く」という態勢では疲れてしまうことも事実です。

必要なこと、大事なことを意識して、きちんと聴くことが大切なのではないかと思います。

自分がとても悩んでいることを、相談した家族や友達が適当に聞いてしまわれると、とても悲しいですから

たとえ望むような解決策が見つからなかったとしても、

 きちんと聞いてもらって、自分の感情を理解してもらう、それだけでも心が安らぐ場合があります

 

コミュニケーションエラーの原因として、相手の言葉をきちんと理解できていないことがあります。

きちんと理解するためには、聴くという態度が必要不可欠。

コミュニケーションエラーが減っていくと、人間関係も円滑になっていきます

 

普段は意識しないことが多い「聞く」と「聴く」

ちょっと意識して、使い分けをしてみませんか。

 

ちなみに、「訊く」という文字もあります

こちらは「尋ねる」や「問う」といった意味で使います。

 

日本語って本当に難しいですね

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

 生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)


 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)


 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで → http://www.miyake-hyogo.com/

 

 


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遺留分侵害請求権て何だろう?

2019-10-07 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

今回は「遺留分侵害請求権」に関する投稿です。

「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の相続人、つまり、配偶者や子・孫、親・祖父母などに認められた相続に関する最低限の権利です。

最低限の相続権であるので、被相続人(お亡くなりになられた方)が遺言をしても、

自らの財産を自由に処分することができないのです。

 

生前贈与や遺言などによって、特定の人が相続財産の大部分を取得し、

取得した財産が遺留分より少なくなってしまった場合、

自らの権利を侵害された 相続人は、相続や贈与された財産の取り戻しを請求することができます。

これが遺留分侵害請求権です。

 

従前は、侵害された権利を取り戻すことを「遺留分減殺請求」と呼んでいましたが、

2019年7月1日の法改正により遺留分侵害請求権と名称が変わりました。

減殺請求権と言われても何のことかよく分かりませんよね。

侵害請求権となれば侵害された権利を取り戻すことであることが明確になりました。

 

また、法改正によって名称が変わっただけでなく、 侵害された額に相当する金銭の請求ができるようになりました。

たとえ、相続財産が土地建物などの不動産のみであった場合でも、

不動産の持分ではなく、その持分の価格に相当する金銭を請求することができるのです。

一方、相続財産を取得した人が、遺留分を侵害した額に相当する金銭を準備するのに時間がかかる場合は、

裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができます。

 

ちなみに遺留分の割合は

相続人が直系尊属(親:祖父母)のみである場合は1/3

それ以外の場合(配偶者、直系卑属(子・孫)も相続人である場合)は1/2

相続財産の額に、この遺留分の割合各請求者の法定相続分を掛け合わせたものが請求できる額となります。

 

【具体例】

夫Aの相続財産が1000万

相続人が妻Bと子供C1名の場合

夫が妻の今後の生活を心配して、「すべての財産を妻に相続させる」という旨の遺言を作成していました。

 

このケースでは、

妻Bと子Cの法定相続分はそれぞれ1/2ずつ、

遺留分の割合は、相続人が直系尊属(親・祖父母)のみのケースではないので、1/2です。

 

この場合、妻は子の遺留分を侵害していますね。

侵害している金額は、

1000万(相続財産)×1/2(遺留分の割合)×1/2(子の法定相続分)=250万円となります。

つまり、 子供が遺留分を侵害している妻B に対し、250万円の金銭を請求することができます。

請求することができるということですから、請求するかしないかは子Cの自由です。

 

改正前は、金銭請求ができるものとなっていなかったため、

遺留分減殺請求によって、不動産など現実に分割できないものが共有状態(複数の人が権利を有する)となり、

売却するのが困難になるなど、利用や処分に支障が出る場合がありました。

また、遺留分を侵害された人も、不動産などの持分でもらうのではなく、金銭でもらいたいというケースも多いかと思います。

そのような事情もあって金銭請求をすることができるとの法改正がなされたのです。

 

先に書きましたとおり兄弟姉妹には遺留分がありませんので、

相続人が兄弟姉妹だけのときは、遺言で全ての財産の処分を決めることができます。

つまり、財産の全てを特定の人に相続または遺贈する旨の遺言を作成したとしてもこの遺留分侵害請求権を行使されることはないのです。

 

とはいえ、相続が発生した後に遺留分侵害請求されることは望ましいことではないので、

遺言のご相談を受ける場合には、

「特定の人の遺留分を侵害していないかどうかということも考慮して遺言を作成した方が良いのではないでしょうか…」

とアドバイスしています。

 

また、以前から何度も書いていますが、

付言事項(相続人へのメッセージ)も有効なのではないかと考えています。

なぜ、特定の人に多くの財産を残そうとしたのかという理由が明らかなれば、少ない財産しかもらえない相続人も納得できる場合もあるかと思います。

 

いずれにしても、心の部分を大事にして生前整理・相続の準備を進めていく必要がありますね 

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

 ショート講座 ※この講座は1回で終了し、継続するものではありません。

●「今から始める生前整理 ~相続の現場から考える幸せなエンディングとは~」

●「後悔しない!エンディングノート作成講座」

 生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 日程・申込方法など詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで → http://www.miyake-hyogo.com/


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高齢者・障害者のための成年後見相談会を行います

2019-10-03 10:00:00 | 司法書士

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

たびたびで恐縮ですが、またまた相談会のご案内です

 

こちらも恒例の相談会ですよ。

「高齢者・障害者のための成年後見相談会」

 

令和元年10月5日(土)から10月19日(土)まで、兵庫県内各地にて実施します。

費用は無料で、会場において予約は不要です。

開催日時は各会場によって異なりますので、予めご確認の上、お出かけくださいね。

詳しくはこちらのHPまで ↓ ↓ ↓

http://www.ls-hyogo.jp/info/soudankai201910/

 

 

万が一、ご都合が悪くて、

お近くの「高齢者・障害者のための成年後見相談会」に行けないよ…という方でも大丈夫です

 

この他にも、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート兵庫支部では、

 

定期的に面談相談や電話相談もお受けしています。

 

通常の相談会については、こちらも参考になさってください。 ↓ ↓ ↓

http://www.ls-hyogo.jp/place/

 

成年後見制度は、判断能力が衰えた方のサポートをするための制度です。

何度かこのブログでも書かせていただいていますが、

すでにを判断能力が衰えた方のための「法定後見」だけでなく、

今はお元気だけれども将来が不安な方が、あらかじめ特定の方と契約をしておく「任意後見」という制度もあります。

ぜひ、この機会にご相談ください 

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

 ショート講座 ※この講座は1回で終了し、継続するものではありません。

●「今から始める生前整理 ~相続の現場から考える幸せなエンディングとは~」

●「後悔しない!エンディングノート作成講座」

 生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

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