亀岡暴走事故 「茶番劇のような裁判」「法に裏切られた」…全国の交通事故遺族からも批判の声 (産経新聞) - goo ニュース
これはおかしいです。私(わたくし)も納得できない。
この判決。
少年は無免許だったけれども、以前から何度か
運転していたから運転技能が無いわけじゃない、
だから危険運転致死傷罪には問えない・・・と。
無免許運転というのは2通りある。
免許を取得したことが無い場合と、免許取り消しになった場合。
だから、無免許運転であっても、運転技能が無いわけじゃない、
という事もあるのはわかる。
だがしかし、今回の少年の場合、運転免許を
取得した事が無いんですよね。
これは運転技能があると言えるのか。
運転技能というのは、車を操れる技術の事だけなのか。
それなら、運転免許の試験なんて意味ないんじゃないのか?
もし、少年に運転技能が無いとは言えないというなら、
免許試験を受けさせてみたまえ。
それで合格なら認められてもいいが、不合格なら
運転技能があったとは言えない。
車の運転には、操縦技能の他、交通ルール、危険予知など
自動車学校や教習所では学習する。
そして、免許センターで試験を受ける。
だがしかし、自動車学校などに通わず、一発試験で
挑む事もできるが、いづれにしても、試験には
交通ルールや危険等に関する問題も出題され、
合格せねば免許はもらえない。
免許が無いと、どうなのか。
公道で車を運転する事は認められない。
車を操る事ができるのに、なぜ公道で運転できないのか。
交通ルール他、理解が足りない、すなわち危険じゃないのか。
だいたい運転技能がどうとか言う前に、
無免許運転そのものが悪い事じゃないか。
しかも、この少年の無免許運転と、免許取り消しでの
無免許運転では、意味が全く違う。
裁判官がそう言えばよかったのだ。
無免許運転をひとくくりにするからイカンのだ。
少年に運転技能が無かったわけじゃない、
と言うなら、
運転免許試験を受けさせて
合格するかどうかで決めたまえ。
そうするべきだ。
合格できねば、運転技能がなかったとして
危険運転致死傷罪にするべきだ。