時期が迫っている「マイナンバー」について
(個人情報、プライバシーの問題 憲法13条にかかわります)
全国民に個人番号を付番し、個人を特定することを可能とする
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」、通称:マイナンバー)」および関連法が2013年5月24日に成立しました。
自治体を中心に、
2015年10月の国民への個人番号の通知、
2016年1月の個人番号の利用開始、
向けて進んでいるようです。
でも、このマイナンバー制は、何もしなくても個人番号カードをもたされてしまう、というものではなく、
ひとりひとりが、「個人番号カード」を下さいと手続きしなければ、個人の情報をカードに集約される危険性もありません。
手順としては
今年(2015年)10月に
市町村長から「通知カード」が届くそうです。
ひとりひとりが個人番号を振られることにはなっていますので、その番号が通知されるわけです。
ただ、これは個人番号カードとは違います。
この「通知カード」をうけとったあと、「個人番号カード」を希望する人は
「通知カード」を必要な書類と一緒に、市町村長に納めます。
つまり、通知カードを受け取らなかったり、受け取ってもそれっきりにしていれば、
個人番号カードを受け取ることにはなりません。
法律の条文で言うと 『』は筆者がつけました
(個人番号カードの交付等)
第十七条 市町村長は、政令で定めるところにより、
当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、
『その者の申請により』
その者に係る個人番号カードを交付するものとする。
この場合において、当該市町村長は、その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、
又は同条の政令で定める措置をとらなければならない。
知らなかった!気を付けよう行政の罠!
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