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放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項

2012-10-18 14:38:00 | ラスト

今、経産省、来年度予算意見書の取りまとめで、見つけたこの記事。

放送法って、昭和25年のものなんですね。

シャッター商店街の助成金で延命治療ばかりも問題だが、これも戦後レジームではないだろうか?

金出すから、口も出す。。。。

報道倫理で差別用語の取り扱いが厳しくなり、シナを使えるのは石原都知事くらいのものだろうが、

「放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができると規定しています。」

というのは違憲ではなかろうか?

もともと、いや現在も北朝鮮の暗号放送もしかり「謀略放送」の歴史がある海外向けラジオ。

戦時中の「東京ローズ」も有名だが、この表記は放送内容を指示できるということに他ならない。


「また、同法第67条第1項は、このために要する費用は、国の負担とする視K定しています。」

は税金投入してもそれをやるということですよね。


戦後70年をまじかに控え、果たして年金といい、社会保障といい、助成金のばらまきといい、国家財政は火の車の中、今の子供たちが大人になるころ、「平和」を確約できる状態なのだろうか?

きな臭いなあ。




9.日本放送協会に対する平成24年度国際放送等実施要請
【総務省報道資料】《発表日:平成24年3月14日》
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu11_02000013.html

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 総務省は、本日、日本放送協会(会長:松本 正之。以下「協会」)
に対する平成24年度国際放送等実施要請について電波監理審議会
(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)へ諮問し、同審議会から
要請を適当とする獅フ答申を受けました。
 本件に係る要請は、平成24年4月1日付けで行う予定です。

1. 放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項は、総務大臣が、協会に対し、
放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを
要請することができると規定しています。
  また、同法第67条第1項は、このために要する費用は、国の負担とする
規定しています。

2. 総務省は、平成24年度における国際放送等の実施要請について、
本日、電波監理審議会に諮問を行ったところ、同審議会から諮問のとおり
要請することを適当とする獅フ答申を受けたことから、別紙
(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu11_02000013.html参照)
のとおり実施を要請することとなりました



ほかにも助成金の意味不明なもの洗い出してますが、このボランティア、結構大変ですよ。

まあ、本来そういうオンブズマン的議員が給与もらい過ぎていたりするのも一番の粛清材料と思いますが、世間のみなさんはどう思いますか?

本来、国民に問うべきという気がします。ここまで赤字の不況の、みじめな国になってくると。

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