~~引用ここから~~
母国で受刑、円滑復帰図る 外国人423人を移送 2019/4/9 10:00 ©一般社団法人共同通信社
欧州評議会の「受刑者移送条約」に基づく国際受刑者移送法が2003年6月に施行されて以来、日本から各国に移送された外国人受刑者が、今年3月末時点で計423人に上ることが9日、法務省への取材で分かった。条約は締結国間で受刑者移送を可能にするもので、母国で受刑する機会を与え、円滑な社会復帰を図るのが目的。法務省は積極的に活用したい考えだ。
条約は欧州評議会の加盟国や日米など非加盟国の66カ国が締結。日本はこの条約を締結していないタイ、ブラジル、イランと個別に移送の条約を結び、ほかに中国、ベトナムとも交渉している。
~~引用ここまで~~
法務省は日本で実刑判決を受けた外国人受刑者を母国の刑務所に収容させる国際受刑者移送法を、積極的に活用したいようだが誤った考えと言わねばならない。
日本の司法で実刑判決を受けたならば国籍を問わず日本の刑務所に入所し罪を償わねばならない。恩赦や仮釈放は行政、政府の権限であるが。
外国人受刑者はその処遇が外交問題になったり、宗教上の理由から食事に配慮しなければならないなど現場の刑務官の負担は一般的に日本人受刑者を上回る。
だが母国の刑務所ではどのような待遇を受けるか分かったものではない。同じ懲役刑を受けても国籍の違いで片や母国で快適な刑務所生活。片や日本の刑務所で厳しい懲役。公平と言えるだろうか。
ネットでは途上国の生活より日本の刑務所での暮らしの方が良い生活ができるなどと言う向きもあるが、日本の刑務所は規律が厳しく楽な暮らしではないだろう。
ホームレスなどがたまに刑務所に入りたくて罪を犯すことがあるが、途上国出身者でも食うや食わずの人間を除けば日本の刑務所が快適とは思えない。刑務所暮らしが快適な國は北欧などの人権が過剰に尊重される國だけだ。
あれでは刑罰になるのか疑問で仕方ないが。
それに母国に送還されてしまえばもう日本は手出しできない。恩赦を与えすぐ刑務所から出すことも可能だ。
例えば靖国神社で爆破テロを起こした韓国人を韓国に送還するとすぐ恩赦で出されるのではないか。日韓基本条約さえ守れない國に道理は通じない。それがわかっているのか政府もこの件では引き渡すつもりはないようだ。もちろん懲役期間が終われば、出所及び強制送還だが。
ノルマントン号事件を思い出せ。明治の先人が味わった屈辱と不利益を。そして不平等条約を改正するために相当な努力と犠牲を払ったことを。
日本で刑事罰を受けたなら日本の刑務所で罪を償わねばならない。そこまでが国家の主権であり、司法の独立なのだ。
その点日本の日米地位協定及び密約は主権の放棄としか言いようがない。それだけではない。
刑務所の中でも米兵は特別待遇なのである。
~~引用ここから~~
衆議院議員照屋寛徳君提出米兵受刑者の処遇に関する質問に対する答弁書
(略)
横須賀刑務所においては、米軍関係受刑者については、土曜日や休日を含めて毎日、シャワーを使用させており、日本人受刑者については、夏季は週に三回、夏季以外は週に二回、入浴させるほか、入浴させない平日にも、必要に応じてシャワーを使用させているところである。
横須賀刑務所においては、米軍関係受刑者及び日本人受刑者のいずれについても、おおむね十二月ころから翌年四月ころまでの期間、居室棟の気温が摂氏十二度以下になった場合に、廊下においてストーブを使用することとしている。
また、横須賀刑務所においては、暖房設備のある居室に収容されている米軍関係受刑者について、右に述べたのと同様の期間、同様の場合に、朝三十分間、夕方三十五分間、居室の暖房設備も使用しているところである。
横須賀刑務所においては、食事の献立には、米軍関係受刑者につき、いわゆる肉類やデザート類が含まれる回数が日本人受刑者より多く、また、茶に代えてコーヒー及び牛乳が献立の一つとされている。
お尋ねの米軍関係受刑者に対する「補充食料」は、米軍から横須賀刑務所に対し、定期的に、現物による提供が行われており、平成十七年四月から平成十八年三月までの一年間の総量は、約十三トンである。
右に述べた米軍関係受刑者に対する各取扱いについては、刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意において、我が国の当局は、米軍の構成員、軍属又はそれらの家族の身柄を拘束した場合には、日米両国間の習慣等の相違に適当な考慮を払うものとされていることを踏まえて行われているものである。
八について
国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)に基づいて、同法が施行された平成十五年六月一日から平成十八年六月九日までの間、アメリカ合衆国から送出移送の要請があった米軍関係受刑者の人数は二人であるところ、我が国が移送に同意した米軍関係受刑者はない。
外国から送出移送の要請があった事案については、国際受刑者移送法に基づき、個々具体的な事案ごとに適切に判断しているところである。
~~引用ここまで~~
これが許されるのであろうか。しかしこれが戦後日本の「平和と繁栄」の実態であった。米国米軍に関しては主権がないのだ。日米地位協定の改定を急がなければならない理由である。
自民党の政治家や外務省、法務省の官僚にはこの事態は屈辱ではないのであろうか。奴隷根性が染みついているとしか思えない。
本文修正。
母国で受刑、円滑復帰図る 外国人423人を移送 2019/4/9 10:00 ©一般社団法人共同通信社
欧州評議会の「受刑者移送条約」に基づく国際受刑者移送法が2003年6月に施行されて以来、日本から各国に移送された外国人受刑者が、今年3月末時点で計423人に上ることが9日、法務省への取材で分かった。条約は締結国間で受刑者移送を可能にするもので、母国で受刑する機会を与え、円滑な社会復帰を図るのが目的。法務省は積極的に活用したい考えだ。
条約は欧州評議会の加盟国や日米など非加盟国の66カ国が締結。日本はこの条約を締結していないタイ、ブラジル、イランと個別に移送の条約を結び、ほかに中国、ベトナムとも交渉している。
~~引用ここまで~~
法務省は日本で実刑判決を受けた外国人受刑者を母国の刑務所に収容させる国際受刑者移送法を、積極的に活用したいようだが誤った考えと言わねばならない。
日本の司法で実刑判決を受けたならば国籍を問わず日本の刑務所に入所し罪を償わねばならない。恩赦や仮釈放は行政、政府の権限であるが。
外国人受刑者はその処遇が外交問題になったり、宗教上の理由から食事に配慮しなければならないなど現場の刑務官の負担は一般的に日本人受刑者を上回る。
だが母国の刑務所ではどのような待遇を受けるか分かったものではない。同じ懲役刑を受けても国籍の違いで片や母国で快適な刑務所生活。片や日本の刑務所で厳しい懲役。公平と言えるだろうか。
ネットでは途上国の生活より日本の刑務所での暮らしの方が良い生活ができるなどと言う向きもあるが、日本の刑務所は規律が厳しく楽な暮らしではないだろう。
ホームレスなどがたまに刑務所に入りたくて罪を犯すことがあるが、途上国出身者でも食うや食わずの人間を除けば日本の刑務所が快適とは思えない。刑務所暮らしが快適な國は北欧などの人権が過剰に尊重される國だけだ。
あれでは刑罰になるのか疑問で仕方ないが。
それに母国に送還されてしまえばもう日本は手出しできない。恩赦を与えすぐ刑務所から出すことも可能だ。
例えば靖国神社で爆破テロを起こした韓国人を韓国に送還するとすぐ恩赦で出されるのではないか。日韓基本条約さえ守れない國に道理は通じない。それがわかっているのか政府もこの件では引き渡すつもりはないようだ。もちろん懲役期間が終われば、出所及び強制送還だが。
ノルマントン号事件を思い出せ。明治の先人が味わった屈辱と不利益を。そして不平等条約を改正するために相当な努力と犠牲を払ったことを。
日本で刑事罰を受けたなら日本の刑務所で罪を償わねばならない。そこまでが国家の主権であり、司法の独立なのだ。
その点日本の日米地位協定及び密約は主権の放棄としか言いようがない。それだけではない。
刑務所の中でも米兵は特別待遇なのである。
~~引用ここから~~
衆議院議員照屋寛徳君提出米兵受刑者の処遇に関する質問に対する答弁書
(略)
横須賀刑務所においては、米軍関係受刑者については、土曜日や休日を含めて毎日、シャワーを使用させており、日本人受刑者については、夏季は週に三回、夏季以外は週に二回、入浴させるほか、入浴させない平日にも、必要に応じてシャワーを使用させているところである。
横須賀刑務所においては、米軍関係受刑者及び日本人受刑者のいずれについても、おおむね十二月ころから翌年四月ころまでの期間、居室棟の気温が摂氏十二度以下になった場合に、廊下においてストーブを使用することとしている。
また、横須賀刑務所においては、暖房設備のある居室に収容されている米軍関係受刑者について、右に述べたのと同様の期間、同様の場合に、朝三十分間、夕方三十五分間、居室の暖房設備も使用しているところである。
横須賀刑務所においては、食事の献立には、米軍関係受刑者につき、いわゆる肉類やデザート類が含まれる回数が日本人受刑者より多く、また、茶に代えてコーヒー及び牛乳が献立の一つとされている。
お尋ねの米軍関係受刑者に対する「補充食料」は、米軍から横須賀刑務所に対し、定期的に、現物による提供が行われており、平成十七年四月から平成十八年三月までの一年間の総量は、約十三トンである。
右に述べた米軍関係受刑者に対する各取扱いについては、刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意において、我が国の当局は、米軍の構成員、軍属又はそれらの家族の身柄を拘束した場合には、日米両国間の習慣等の相違に適当な考慮を払うものとされていることを踏まえて行われているものである。
八について
国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)に基づいて、同法が施行された平成十五年六月一日から平成十八年六月九日までの間、アメリカ合衆国から送出移送の要請があった米軍関係受刑者の人数は二人であるところ、我が国が移送に同意した米軍関係受刑者はない。
外国から送出移送の要請があった事案については、国際受刑者移送法に基づき、個々具体的な事案ごとに適切に判断しているところである。
~~引用ここまで~~
これが許されるのであろうか。しかしこれが戦後日本の「平和と繁栄」の実態であった。米国米軍に関しては主権がないのだ。日米地位協定の改定を急がなければならない理由である。
自民党の政治家や外務省、法務省の官僚にはこの事態は屈辱ではないのであろうか。奴隷根性が染みついているとしか思えない。
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