こんにちは日本共産党の渡辺みつるです

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嬉し涙と怒り!

2010年03月20日 11時58分05秒 | インポート

 昨日自然にが出る嬉しい出来事がありました。最終日を迎えた2月議会が午後4時前に終了したので、すぐに母の入院先を訪ねました。母の状況は今も昏睡状態ですが、いつもお手伝いに来てくれているSさんとかち合いました。「今日も手を握っても反応がないんです」と言うと「たまに昼間は目を開けることがあるんですヨ!ちょっと身体を動かしいて、耳元で大きな声で呼んでは?」と助言を頂き、「おばあちゃん(普段から母の事をそう呼んでいます)!みつるですヨ!いま議会が終わったので明るい時間帯に来れたんだヨ!・・・」と瞼を開かせると半開き状態になり、私をじつと見つめてくれました。そして声が出ないので、その意志を“涙”で表現してくれました。母の“涙”を見たのは入院後はじめてのこと。「判ってくれているんだ?」と囁くと、Sさんも「この間も孫のMちゃんが6月に結婚するフィアンセと一緒に前撮り写真と以前に撮影した3人一緒の写真を見せると“涙”を流していたんだヨ!」と教えてくれました。この間議会の関係で朝か夜の時間帯にしか行けなかったので少しずつ回復しているように思いたくなりました。「昏睡状態でもみんなが来てくれていること。話かけていることを判ってくれていると思います」と市の幹部の方からも励ましの言葉を頂きました。母も議会中だったことを知っていて頑張っていたんだと思うと、あの“涙”は感動的でした。(年齢だけに)まだまだ予断を許さない状態ですが、軌跡的な回復を祈るだけです。

 最終日の議会では、2日前に発生した「庁内通信メール指摘使用に関する事件」について急きょ建設常任委員会で「中間報告」がありました。理事者が事実確認をしたところ送信者は都市建設部の管理職で「選挙に関する個人メモ」であることが判明。しかも、56年前から個人メールを送信し、年に1.2回程度で相手からもぼぼ同数のメール受信が確認されました受信者も消防幹部で事実を認めたようです。現在、市の顧問弁護士と相談しながら地方公務員法第36条「政治的行動」に抵触するか否か検討しています。この報告を受け、私は①地方公務員法第33条「信用失墜行為の禁止」、②同35条「職務専念義務」、③管理職の服務違反、④理事者の責任問題、⑤情報管理のあり方-5点を質問。これに対し「地方公務員法36条は協議・検討中であるが、他の問題はすべて法に抵触している。理事者責任は推移を見て判断する。情報管理はシステム管理者の権限でチェック体制を強化し、『私的の運用上の判断基準』を作成する」と現時点での対応策を答弁されました。

 それにしても、私的メールの全面禁止は6年前に総務部長名で通知が出され、3年前にも2回同様な通知が出されていながら、何故こうした行為がされていたのか理解出来ません。行政は(良くも悪くも?)上級機関からの通知には絶対に従うのが慣例。私は、通知を出すたびに繰り返されている今回の事件は異常事態であり、それを行っていたのが管理職員であったことに怒りを感じます。