労働者として勤務していた東京・銀座のクラブから不当に解雇されたとして、ママとして働いていた女性(45)がクラブ側に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鷹野旭裁判官)は「労働契約ではなく、業務委託契約だった」とし、女性は労働者ではなかったとの判断を示した。「クラブで働く女性は労働者ではないのか?」-。インターネット上ではこの判断に疑問の声も上がった。この女性が労働者に当たらないとされた理由とは…(小野田雄一)
11月5日の判決によると、女性は平成25年11月、▽出勤は月曜~金曜、午後9時~午前1時
▽報酬は女性が売り上げた額の60%
▽契約期間は原則1年
-などとする契約をクラブ側と結んだ。
その年の11月は118万円(出勤11日)▽12月は247万円(同17日)▽26年1月は60万円(同15日)▽2月は100万円(同6日)-の報酬を受け取った。しかし2月中旬にクラブ側から「店の方針と合わない」として契約を解除することを伝えられた。
女性は26年に「労働者に対する不当解雇だった」として、契約満了までに受け取れたはずの報酬額として約1200万円をクラブ側に求める訴えを起こした。
争点は
銀座のホステスは労働者じゃない? 東京地裁判決が「プロ契約」と判断したワケ
11月5日の判決によると、女性は平成25年11月、▽出勤は月曜~金曜、午後9時~午前1時
▽報酬は女性が売り上げた額の60%
▽契約期間は原則1年
-などとする契約をクラブ側と結んだ。
その年の11月は118万円(出勤11日)▽12月は247万円(同17日)▽26年1月は60万円(同15日)▽2月は100万円(同6日)-の報酬を受け取った。しかし2月中旬にクラブ側から「店の方針と合わない」として契約を解除することを伝えられた。
女性は26年に「労働者に対する不当解雇だった」として、契約満了までに受け取れたはずの報酬額として約1200万円をクラブ側に求める訴えを起こした。
争点は
銀座のホステスは労働者じゃない? 東京地裁判決が「プロ契約」と判断したワケ