三菱電機で裁量労働制を適用されていた社員が相次いで労災認定された問題を受け、野党は28日、厚生労働省の担当者を呼んで国会内で合同ヒアリングを開いた。政府は裁量労働制の対象拡大をめざしているが、裁量労働制の対象社員の過労自殺が発覚したことを受け、野党からは「対象拡大⇒続きはコチラ・・・・
入社時の約束を変更するには本人の同意が必要
労働基準法では採用時に労働条件の明示を義務づけ、従事する業務内容も明示すべき事項に含まれます。労働条件を変更するには、就業規則に配置転換の規定が必要です。規定がない場合は、本人の同意を得る必要があります。
小さな事業所では、1人の職員がさまざまな業務を掛け持ちせざるを得ない状況も多くあるでしょう。それでも採用時に「こういう仕事もやってもらうことがある」ことを伝えておくべきです。
会社内では職種ごとに給与体系があるのが一般的です。A子さんの場合、事務職で採用されましたが、1日の大半を介護業務に当たる日が増えていました。介護職の業務をした場合は、相応の時間給を支払うべきです。
会社の都合を優先し労働条件などの入社時の約束を果たせないと、従業員から信頼を失い早期退職につながる可能性があります。会社と従業員の関係は「労働契約」で結ばれています。「約束は守る」「約束を変更したいときは相手方の承認を得る」ようにしなければなりません。「困ったときはお互いさま」と相手の善意に乗じないことが大切です。⇒続きはコチラ・・・・
労働基準法では採用時に労働条件の明示を義務づけ、従事する業務内容も明示すべき事項に含まれます。労働条件を変更するには、就業規則に配置転換の規定が必要です。規定がない場合は、本人の同意を得る必要があります。
小さな事業所では、1人の職員がさまざまな業務を掛け持ちせざるを得ない状況も多くあるでしょう。それでも採用時に「こういう仕事もやってもらうことがある」ことを伝えておくべきです。
会社内では職種ごとに給与体系があるのが一般的です。A子さんの場合、事務職で採用されましたが、1日の大半を介護業務に当たる日が増えていました。介護職の業務をした場合は、相応の時間給を支払うべきです。
会社の都合を優先し労働条件などの入社時の約束を果たせないと、従業員から信頼を失い早期退職につながる可能性があります。会社と従業員の関係は「労働契約」で結ばれています。「約束は守る」「約束を変更したいときは相手方の承認を得る」ようにしなければなりません。「困ったときはお互いさま」と相手の善意に乗じないことが大切です。⇒続きはコチラ・・・・
◇休憩時間に関する労基法の規定
労基法は、労働によって蓄積される労働者の心身の疲労を回復させるため、労働時間の途中に休憩時間を与えることを定めています。休憩は、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上と規定されています。
休憩時間は、労働者が自由に利用でき、労働から完全に解放されている必要があります。事例のように、労働者が自主的に休憩を切り上げたとしても、会社側は「規定の時間分の休憩を取るように」と指導する必要があります。
事例の会社のように、タイムカードで休憩時間を記録する場合は、記録から実態を把握し、指導や注意をすることが大切です。事例の会社は、状況が改善されなければ、労基法違反となります。やむを得ない事情で1回当たりの休憩を短縮せざるを得ない場合は、分割して休憩を取ってもらうなどの対応をしましょう。休憩を取ることができずに労働者が働いた時間には、賃金を支払う義務があります。
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労基法は、労働によって蓄積される労働者の心身の疲労を回復させるため、労働時間の途中に休憩時間を与えることを定めています。休憩は、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上と規定されています。
休憩時間は、労働者が自由に利用でき、労働から完全に解放されている必要があります。事例のように、労働者が自主的に休憩を切り上げたとしても、会社側は「規定の時間分の休憩を取るように」と指導する必要があります。
事例の会社のように、タイムカードで休憩時間を記録する場合は、記録から実態を把握し、指導や注意をすることが大切です。事例の会社は、状況が改善されなければ、労基法違反となります。やむを得ない事情で1回当たりの休憩を短縮せざるを得ない場合は、分割して休憩を取ってもらうなどの対応をしましょう。休憩を取ることができずに労働者が働いた時間には、賃金を支払う義務があります。
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大学は、2015年、教授が着任したばかりの助教に「助教は事務用品のように使い捨てが出来て、自分がその権限を持っている。」などと言ったほか、外部からの助教への非常勤講師の依頼を無断で断ったとしています。助教は、その後退職しています。
教授側は、パワハラの発言を否定し、助教への講師依頼も、保留にしていただけ⇒続きはコチラ・・・・
教授側は、パワハラの発言を否定し、助教への講師依頼も、保留にしていただけ⇒続きはコチラ・・・・
トヨタ自動車が、60歳の定年後に再雇用されて生産ラインで働く技能系のベテラン従業員を対象に、待遇を改善した新たな雇用形態を検討していることが26日、分かった。年収を現行制度に100万~150万円上乗せし労働意欲を高める。労働組合の同意を得て2020年度の導入を目指す。
人手不足で期間従業員の採用が難しくなる中、トヨタは再雇用従業員の待遇改善により若手への円滑な技能継承も図ることで⇒続きはコチラ・・・・
人手不足で期間従業員の採用が難しくなる中、トヨタは再雇用従業員の待遇改善により若手への円滑な技能継承も図ることで⇒続きはコチラ・・・・