名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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知らずに増えた移民外国人の不都合な真実

2018-10-21 | 労働ニュース
いま日本のカタチが変わろうとしている。

 決して大げさな話ではない。おそらく後世の人にとって、2018~19年は、国のあり方がはっきり変わった歴史的なターニングポイントとして知られているはずだ。これまで「移民政策は断じてとりません」と繰り返してきた政府が、“事実上の移民受け入れ”に向けて大きく舵を切ったのである。

 今年6月の「骨太の方針2018」では、外国人に対して新たな在留資格を設けることなどが明らかにされ、2025年までに50万人超の就業を目指すことがアナウンスされた。
 10月下旬から始まる臨時国会に関係法案が提出される。出入国管理法も改正される。来年4月の導入を目指す新たな在留資格は、更新を繰り返すことで実質的な永住が可能になる仕組みだという。

 こうした矢継ぎ早の政策発表のウラにあるのは、深刻な労働力不足である。

 2018年現在、最新の有効求人倍率は1.63倍。政府はこの数値を好景気の指標として使うが、要するに現場で人手が足りていない何よりの証拠だ。

■政策と実態のねじれ
 いま街で見掛ける外国人労働者のほとんどは留学生や技能実習生だが、彼らは本来的な意味での労働者ではない。

拙著『コンビニ外国人』でも詳しく取り上げているが、留学生はアルバイトであり(“就労”は不可)、技能実習生はその名のとおり技能を学ぶ実習生(英語で言えば「実習生」=「インターン」)だ。しかし、現実には
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退職したいけど、「退職させてくれない会社」信じられない実態。退職を考える前の準備

2018-10-21 | 労働ニュース
「退職を認めない会社がある」。こんなニュースをネットで見た時には、とても信じられませんでした。今や、労働基準監督署への相談は、解雇よりも件数が多いそうです。人手不足と言っている会社はとてもたくさんありますし、再就職も業種などのこだわりがなければ容易にできます。

ただ、せっかくの転職で会社ともめると、新生活に影響があるかもしれません。退職を考えた時に注意すべきこと、整理してみましょう。
退職を考えた時にしておくべきこと
退職の意思は2週間前に会社に伝えればいいんでしょう? という方がいらっしゃいます。これは民法の規定で、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」という記載があるからです。

ただ、会社側からすると、突然辞められると、代替の人を募集する時間も必要ですし、2週間で仕事の引き継ぎといっても、不可能でしょう。2週間で辞めることはできますが、会社にとっていい印象は残りません。そうなると、どうなるか。「辞めさせない」という言葉がつい出てしまうとい⇒続きはコチラ・・・・
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夜勤中倒れ68歳死亡、労災申請「高齢者労働に配慮を」

2018-10-21 | 労働ニュース
 高校の警備員だった男性(当時68)が勤務中に急性心筋梗塞(こうそく)を発症し、死亡したのは、長時間労働による過労が原因だったとして、男性の妻が東京労働局渋谷労働基準監督署に労災申請した。遺族と代理人弁護士が17日に記者会見して明らかにした。

 男性はグローブシップ警備(東京)の契約社員として、4年ほど前から東京都世田谷区の私立高校の警備業務をしていたが、今年2月7日の夜勤中に倒れ、4月2日に亡くなった。⇒続きはコチラ・・・・
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6年前の女性看護師自殺を国が労災認定の方針 再調査で時間外労働が月100時間超と判明 札幌市

2018-10-21 | 労働ニュース
6年前に起きた札幌の女性看護師の自殺について、国が労災と認める方針を示したことがわかりました。

6年前に自殺した札幌の看護師・杉本綾さん23歳について、国は過労自殺と認めず、遺族補償も支給しないとしていました。
しかし、再調査の結果、ひと月当たりの時間外労働が100時間を超えていたことがわかり、国は労災と認める方針を遺族に⇒続きはコチラ・・・・
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働かされすぎた人が「自殺」を選ぶ本当の理屈

2018-10-21 | 労働ニュース
 「またか……」という思いでニュースを聞いた人も多かったことでしょう。

 9月下旬に複数の大手新聞が報じた、三菱電機の社員2人の過労自殺。2014年から2017年にかけて、自殺した2人を含む技術職・研究職の社員5人が、長時間労働が原因で精神障害や脳疾患を発症して労災認定されたといいます。

 大手広告代理店の電通に勤務していた高橋まつりさんが自殺したのが、2015年12月25日のことでしたが、その2カ月後にも、別の過労自殺が起きていたのです。
 なぜ、日本からは過労自殺がなくならないのでしょうか? 

■遺書には、必ず謝罪の言葉が残されている

拙著『残念な職場』でも触れていますが、「過労死」と「過労自殺」は同義ではありません。過労死等防止対策推進法で、“等”という文字が入っているのもこのためです。

 過労死は長時間労働と直結していますが、過労自殺はその他のストレス要因の影響が大きく、長時間労働はあくまでも引き金です。

1.業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
2.業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする⇒続きはコチラ・・・・
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