男性は同市内の自動車部品製造会社で働いていた岩永純弘さん(55)で、12年10月に作業中の事故で左目に重傷を負った。この事故で岩永さんは失明状態となり、事故から2年後の14年10月にうつ病などの精神疾患と診断された。一宮労働基準監督署は左目のけがを労災認定したが、精神疾患は労災と認めず、休業補償などを不支給とした。岩永さんはこれを不服として16年7月に提訴した。
1審は11年に厚生労働省の専門部会が出した基準などに照らし、事故から6カ月以上経過して発症した精神疾患は業務に起因するものではないと判断した。
これに対し、高裁は判決で「2年余をかけて失明するという経過があり、業務起因性判断において当然考慮されなければならない」と指摘。⇒
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