新型コロナウイルスの感染拡大で業績が悪化した観光バス会社から整理解雇された運転手の男性が、雇用関係の確認と未払い賃金支払いを求めた仮処分の申し立てで、福岡地裁は「解雇は無効」として、男性に月約18万5千円を支払うよう会社に命じた。コロナ禍での解雇をめぐる司法判断はまだ例が少なく、専門家は「コロナを理由にした安易な解雇に警鐘を鳴らすもの」と評価している。
3月9日付の決定によると、バス会社は福岡県内に本社を置き、2019年度には月2千万~3500万円の売り上げがあったが、中国や韓国からの観光客が激減したことで、昨年3月は約399万円、4月は約87万円、5月にはゼロに落ち込んだ。従業員20人のうち、男性を含む運転手2人を昨年3月末で解雇した。
小野寺優子裁判官は、昨年2月中旬以降、同社が貸し切りバスを運行できなくなったことや、従業員への支払いに充てる国の雇用調整助成金の支給額が不透明だったことなどから「人員削減の必要性は一応認められる」と指摘。一方で、削減規模や人選の基準を説明せず、希望退職者も募らずに解雇予告したことは「拙速と言わざるを得ない」とした⇒続きはコチラ・・・・朝日新聞
3月9日付の決定によると、バス会社は福岡県内に本社を置き、2019年度には月2千万~3500万円の売り上げがあったが、中国や韓国からの観光客が激減したことで、昨年3月は約399万円、4月は約87万円、5月にはゼロに落ち込んだ。従業員20人のうち、男性を含む運転手2人を昨年3月末で解雇した。
小野寺優子裁判官は、昨年2月中旬以降、同社が貸し切りバスを運行できなくなったことや、従業員への支払いに充てる国の雇用調整助成金の支給額が不透明だったことなどから「人員削減の必要性は一応認められる」と指摘。一方で、削減規模や人選の基準を説明せず、希望退職者も募らずに解雇予告したことは「拙速と言わざるを得ない」とした⇒続きはコチラ・・・・朝日新聞