名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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【年金、傷病手当金】会社員とフリーランスではこんなに違う!?

2017-06-30 | 労働ニュース
例えば、フリーランスの場合、20歳以上から60歳未満の全ての人が対象となる国民年金(基礎年金)に加入しているのに対し、会社員や公務員の場合、それに加え「厚生年金」にも加入しています。そのため、将来受け取ることができる年金の額が大きく異なります。このように年金制度ひとつとってみても、会社員とフリーランスでは大きな差が。

このほか、受取額の違いが発生する公的保障には、年をとってから受け取る「老齢年金」、本人が亡くなった場合に配偶者に支給される「遺族年金」、障害1級や2級などの認定を受けた場合に支給される「障害年金」などさまざま。
こうした違いを例に挙げ、「会社員のときと違って、何かあったときにカバーされる公的保障が異・・・・続きはこちら
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パワハラ被害者が録音していることを揶揄する風潮はマズい

2017-06-30 | 労働ニュース
芸能人のプライバシーを「売った」こととは質が違う話
まず、今回の件は、国会議員の行動ですから、録音して週刊誌に提供しても、全く問題のある行動ではありません。
芸能人のプライバシーを記録して「売る」こととは質が異なります。
しかも、秘書と国会議員のやり取りですから、これは国会議員の仕事の一環としてのものなのです。
そもそも、この点から誤解があると思います。
録音するのは既に被害があるから
そして、松本人志さんの、「秘書の方はわざと録音してて」「誘導してる部分もありました」という言い方や、犬塚弁護士の「確かに証拠としてはある種、出来過ぎという部分もありますね」「録音って前もって準備してないとできないですから」という言い方も、まるで挑発してパワハラの状況を作り出して録音したかのような印象を受ける会話です。
しかし、パワハラの状況を録音するという行為は、そういう状況が既にあり、被害が発生しているので、やられたことを証拠に残すために録音するものです。
何もされていないところに、上司などを挑発してパワハラをやらせてその状況を録音するということは、一般的にあり得ません。
録音を否定的にされると被害者は救われない
しかも、パワハラは、突然なされる場合も多く、しっかりと録音するのは難しいことが多いのです。
豊田議員のパワハラを録音した行為は、その状況をうまく録音できたものとして、本来、評価すべきです。
ところが、犬塚弁護士のように、「確かに証拠としてはある種、出来過ぎという部分もありますね」と言ってしまい、否定的に捉えてしまう。
これがまかり通ると、どうなるでしょうか?
そうなると、パワハラを録音できなければ「本当にそういうことがあったのか分からない」と言われ、しっかり録音できれば「出来過ぎだ」と言われるわけです。
パワハラ被害者にとっては、たまらない状況が生まれます。
日々、パワハラの被害を受けている被害者は、第三者にその状況を口頭のみで訴えてみても、なかなかすぐには理解してもらえません。
自分が受けている被害を誰かに分かってもらうために、録音しかないのです。
それをこのように揶揄する風潮は、さすがにマズいので、これについては警鐘を鳴らしたいと思います。・・・・続きはこちら
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職場の「パワハラ発言」こっそり録音――裁判で「証拠」に使うことができるか?

2017-06-30 | 労働ニュース
上司から受ける暴言や無視、陰口といった嫌がらせ行為。こういった職場の権力を利用した嫌がらせは「パワーハラスメント(パワハラ)」と呼ばれ、社会問題になっている。

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」コーナーにも、上司から陰口をたたかれているという悩みが寄せられている。会社に訴えても事態が良くならなかったため、投稿者は職場にボイスレコーダーを置き、自分がいないときの陰口を録音したそうだ。

投稿者は、その録音を「証拠」として改善を要求したいと考えているが、逆に上司から「違法録音だ」と言われないか心配しているという。こうした録音行為は「違法」なのだろうか。また、隠しどりした音声は裁判などで「証拠」として使えるのだろうか。労働問題にくわしい白川秀之弁護士に聞いた。

●パワハラ・セクハラの証拠集めは「犯罪」ではない

「パワハラやセクハラの証拠として、加害者の声をICレコーダーなどでこっそりと録音すること自体は、なんらの犯罪行為にも該当しません。

また、こっそりと録音したことで、慰謝料等を支払わなければならない、ということもありません」

プライバシーの侵害になるのでは?

「録音場所は、自分の所属する職場です。また、録音した会話のうち、証拠として使うのは被害者(投稿者)のことを話している部分です。少なくとも、会話のその部分は、加害者のプライバシー権を侵害するとはいえません」

では、内緒で録音した内容を、裁判などの証拠に使うことは可能だろうか。

「そうですね。録音した音声データを、パワハラやセクハラを理由とする損害賠償請求訴訟で、証拠として使うことは問題ありません。ただし、もしそれが『著しい反社会的手段により』採集した証拠だと見なされれば、裁判で使えない場合もあります」

●職場の会話の「隠しどり」は証拠になるか?

「著しい反社会的手段」とは、いったい、どんな手段なのだろう。

「録音ならたとえば、『秘密にしておくから』『録音はしていないから』と相手をだまして、こっそり録音をしたような場合でしょう。また、自分以外の第三者と会話している様子を盗聴するような場合も、当てはまるときがあると思います。このような・・・・続きはこちら
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過労死漫画が話題に!死ぬまで頑張ってはいけない

2017-06-30 | 労働ニュース
2016年に自殺した人は21,897人となり、22年ぶりに22,000人を下回った。しかし、年代別に見ると、15~39歳の死因第1位が「自殺」である。こうした状況は、先進国では日本のみであることから国際的に見ても深刻な状況だといえる。
いま、注目されている書籍がある。『「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理由(ワケ)』(あさ出版)だ。Twitterで30万リツイートを獲得し、NHK、毎日新聞、産経新聞、ハフィントンポストでも紹介された過労死マンガの書籍版である。
著者は、汐街コナ氏。デザイナー時代に過労自殺しかけた経験を描いた漫画が話題になり書籍化にいたった。監修・執筆は、精神科医・ゆうきゆう氏。自分の人生を大切にするための考え方が、わかりやすくまとめられている。

「頑張るのはあたり前」はあたり前でない
――汐街コナ氏は自らの経験を踏まえて、予防するためのヒントを語っている・・・・続きはこちら
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64万円は嘘 国家公務員ボーナス「平均85万円」4年連続増

2017-06-30 | 労働ニュース
30日、全国の国家公務員に一斉にボーナスが支給される。

 内閣人事局によると、平均支給率は2.045カ月分。人事院発表の資料では、公務員給与(一般職)の平均は43.3歳で41万7394円だから、平均支給額は85万3570円で、4年連続の増加となる。

 日本経団連の「2017年夏季賞与・一時金大手企業業種別妥結状況」(第1回、6月9日)だと、1社当たりの平均は76万7986円。公務員の給与は「民間準拠」が建前なのだが、あの手この手をつくしてお手盛りに余念がなく、結果として民間を上回っている。

 そもそも、ボーナスの実支給額85万円という数字を国は公表していない。とはいえ、人事院の資料から簡単に推計できるのだが、内閣人事局は「平均64万円」という“ダミー”の数字を記者クラブに流し、大新聞やテレビはそのまま報じている。・・・・続きはこちら
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