経営破綻(はたん)して会社更生手続き中だった日本航空から整理解雇された元客室乗務員の50代女性が、解雇無効などを求めた訴訟の上告審で、女性の解雇を有効と判断し逆転敗訴とした二審・大阪高裁判決が確定した。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が、6日付の決定で女性の上告を退けた。
日航は2010年1月に会社更生法の適用を申請した。人員削減のため、病欠日数などを解雇の基準とする案を労働組合に提示。同年11月には「9月までに復帰していれば原則(解雇)対象外」との条件を追加したが、女性は同年5月から10月まで病欠していたため、12月に解雇された。
15年1月の一審・大阪地裁は「復帰が9月か10月かで差が生じる基準は不合理だ」として解雇は無効と判断。だが、16年3月の二審判決は、9月を基準とすることを「会社の裁量が認められる範囲内だ」として・・・・続きはこちら
日航は2010年1月に会社更生法の適用を申請した。人員削減のため、病欠日数などを解雇の基準とする案を労働組合に提示。同年11月には「9月までに復帰していれば原則(解雇)対象外」との条件を追加したが、女性は同年5月から10月まで病欠していたため、12月に解雇された。
15年1月の一審・大阪地裁は「復帰が9月か10月かで差が生じる基準は不合理だ」として解雇は無効と判断。だが、16年3月の二審判決は、9月を基準とすることを「会社の裁量が認められる範囲内だ」として・・・・続きはこちら