駐車監視員資格者講習テキスト1・2の続きだよ。
放置車両確認に必要な基礎知識
1道路
一般交通の用に供する道。
高速自動車道、一般国道、都道府県道、市町村道。
道路と一体となる施設。トンネル、橋、渡船施設、道路エレベーターなど。
自動車運送事業者が供用する専用自動車道。
公有地・私有地を問わず、不特定多数の車が自由に通行する場所。
2歩道・車道・路側帯
歩道:歩行者の通行の用に供するために区切られた道路の部分。
車道:車両の通行の用に供するために区切られた道路の部分。
路側帯:歩行者の通行の用に居するため、または道路の効用を保つために歩道のない路端寄りに設けられた帯状の部分。一般の路側帯以外に、駐停車禁止路側帯、歩行者用路側帯がある。
Z「路側帯なんて意識したことがない!あなたもそうでしょ?」近所を走って見つけた。駐停車禁止路側帯が公園や病院の周りに何気なく引いてあった。結構新しい表示だ。当然、駐車禁止標識は出ていない。何台も駐車してあるが、本人は違反していることに気付いてないのではないか?これで取り締まったらだまし討ちだろう!
3車両
自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバス(道路交通法第2条1-8)
4自動車
大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車(道路交通法第2条1-9)
A道路運送者両方では、分類が一部一致しないので注意。って、また中型自動車なんて分類ができるって言うくらいだから、分類くらい統合してよ!
B普通自動二輪車って、中型二輪じゃなかった?あっ免許証は変わってた。ほら、広報がなってないんじゃないの?まあ、知らなくても問題はないけど。軽二輪に二種原付ねえ…
5交通規制
適用期間が一月を超えないものは警察署長に委任できる。
公安委員会の意思決定と、表示が適法に設置されることで効力を発生する。
6放置車両
違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるもの。
駐車とは、継続的に停止するか、直ちに運転できる状態にないものであり、運転者の離れている距離、時間、エンジンを止めているかどうか、ハザードランプをつけているかは関係なし。
7駐停車禁止場所
・指定駐停車禁止場所:公安委員会の意思決定により、道路標識・道路標示により規制される道路の部分。
・法定駐停車禁止場所:道路交通法第44条に規定
法令の規定、警察官の命令、危険の防止などを除き、駐車及び停車を禁止する。
交差点及び、その側端から5メートル。
横断歩道及び、その側端から前後5メートル。
自転車横断帯及び、その側端から前後5メートル。
安全地帯の左側及び、その前後10メートル。
踏み切り及び、その側端から前後10メートル。
停留所及び停留場の表示から半径10メートル。
軌道敷内、坂の頂上付近、急な坂、トンネル。
Cもう少し細かい規定だけど、簡略化してます。さらに駐車禁止場所違反が出てきます。駐停車禁止場所違反と勘違いしませんか?一文字違いです。
8駐車禁止場所
・指定駐車禁止場所:公安委員会の意思決定により、道路標識・道路標示により規制される道路の部分。
・法定駐車禁止場所:道路交通法第45条第1項に規定
自動車の出入り口から3メートル。
工事の側端から5メートル。
消防施設(機器置き場・防火水槽・消火栓など)から5メートル。
火災報知機から1メートル。
9無余地場所
・指定無余地場所:道路標識等により余地が指定されている場所(存在せず)
・法定無余地場所:道路交通法第45条第2項に規定
車を左に寄せたときに、右側に3,5メートル以上の余地がない場所に駐車してはならない。緊急時などを除く。
Yつまり、車の横幅によっては駐車違反となったりならなかったりする場合があるのです。車幅が5メートル強の道で、「軽自動車は違反とならず、普通車は違反」とか、「普通自動車は違反とならず、アメ車など(幅広)は違反」と言う感じで。まあ、これは当然と思う。大きい車に乗るなら狭い道に入るなと。
10駐車方法
道路交通法第47条第2項に規定
道路の左端により、進行方向に向かい、道路に平行に駐車し、他の交通の妨害とならないようにする。
道路交通法第47条第3項に規定
路側帯では、0.75メートル以下のものに入ってはいけない。それ以上であれば、0.75メートルを左側にあけて止める。さらに、その状態で車全体が路側帯に入るようであれば、路側帯表示に沿って止める。
道路交通第48条に規定
道路標示による指定がある場合はそれに従う。
D気を使ったつもりで歩道に乗り上げると駐車違反ですよ。
E路側帯なんて普段、止める機会がないから、忘れちゃうよね。
11時間制限駐車区間
パーキング・メーター、パーキング・チケットは規定の時間を超過して停車してはならない。パーキング・チケットは見やすい場所に掲示する。
Fこの制度は意味がわからない。一度出して入れなおせば延長できるわけで、手間なだけ。危険度などを考えればないほうがいいに決まっている。パーキング・メーター部分の道路を潰して公共駐車場を作ればいいのに。
G取締りがしにくいからパーキング・チケットはなくす方針だと言う。安全のためでなく、金集めだと白状したな!天下りのために作られた制度であり、効果がないならなくなったほうがいいのである。
12高速道路
許された場所以外で、緊急などの必要外の駐車と停車を禁止する。
13駐車禁止除外指定車
公共の車両、緊急報道、選挙、障害者など公安委員会の認めたもの。
標章を見やすい場所に掲示する。
指定での除外であり、法定駐停車禁止場所では規制の対象となる。
Hわかりやすく言うと、障害者で除外指定をもらったからといっても、交差点の中で駐車してはいけないと言うことだ。勘違いしてすき放題してる奴はどんどん取り締まるべきである。標章があるといってでかい態度をしている勘違い野郎からは除外指定を剥奪しろ。はっ、つい語気が荒くなってしまった。みんなに迷惑をかけていると自覚している人に対しては、ちゃんとみんなやさしく見守ることができるのにね。
長々と書いてきましたが、まあ、これくらいの、言わば、当然?のことばかりです。ある程度わかっていた人ならテキストを一回読めば修了考査も合格するでしょう。合格率が高いのも納得です。
放置車両確認に必要な基礎知識
1道路
一般交通の用に供する道。
高速自動車道、一般国道、都道府県道、市町村道。
道路と一体となる施設。トンネル、橋、渡船施設、道路エレベーターなど。
自動車運送事業者が供用する専用自動車道。
公有地・私有地を問わず、不特定多数の車が自由に通行する場所。
2歩道・車道・路側帯
歩道:歩行者の通行の用に供するために区切られた道路の部分。
車道:車両の通行の用に供するために区切られた道路の部分。
路側帯:歩行者の通行の用に居するため、または道路の効用を保つために歩道のない路端寄りに設けられた帯状の部分。一般の路側帯以外に、駐停車禁止路側帯、歩行者用路側帯がある。
Z「路側帯なんて意識したことがない!あなたもそうでしょ?」近所を走って見つけた。駐停車禁止路側帯が公園や病院の周りに何気なく引いてあった。結構新しい表示だ。当然、駐車禁止標識は出ていない。何台も駐車してあるが、本人は違反していることに気付いてないのではないか?これで取り締まったらだまし討ちだろう!
3車両
自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバス(道路交通法第2条1-8)
4自動車
大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車(道路交通法第2条1-9)
A道路運送者両方では、分類が一部一致しないので注意。って、また中型自動車なんて分類ができるって言うくらいだから、分類くらい統合してよ!
B普通自動二輪車って、中型二輪じゃなかった?あっ免許証は変わってた。ほら、広報がなってないんじゃないの?まあ、知らなくても問題はないけど。軽二輪に二種原付ねえ…
5交通規制
適用期間が一月を超えないものは警察署長に委任できる。
公安委員会の意思決定と、表示が適法に設置されることで効力を発生する。
6放置車両
違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるもの。
駐車とは、継続的に停止するか、直ちに運転できる状態にないものであり、運転者の離れている距離、時間、エンジンを止めているかどうか、ハザードランプをつけているかは関係なし。
7駐停車禁止場所
・指定駐停車禁止場所:公安委員会の意思決定により、道路標識・道路標示により規制される道路の部分。
・法定駐停車禁止場所:道路交通法第44条に規定
法令の規定、警察官の命令、危険の防止などを除き、駐車及び停車を禁止する。
交差点及び、その側端から5メートル。
横断歩道及び、その側端から前後5メートル。
自転車横断帯及び、その側端から前後5メートル。
安全地帯の左側及び、その前後10メートル。
踏み切り及び、その側端から前後10メートル。
停留所及び停留場の表示から半径10メートル。
軌道敷内、坂の頂上付近、急な坂、トンネル。
Cもう少し細かい規定だけど、簡略化してます。さらに駐車禁止場所違反が出てきます。駐停車禁止場所違反と勘違いしませんか?一文字違いです。
8駐車禁止場所
・指定駐車禁止場所:公安委員会の意思決定により、道路標識・道路標示により規制される道路の部分。
・法定駐車禁止場所:道路交通法第45条第1項に規定
自動車の出入り口から3メートル。
工事の側端から5メートル。
消防施設(機器置き場・防火水槽・消火栓など)から5メートル。
火災報知機から1メートル。
9無余地場所
・指定無余地場所:道路標識等により余地が指定されている場所(存在せず)
・法定無余地場所:道路交通法第45条第2項に規定
車を左に寄せたときに、右側に3,5メートル以上の余地がない場所に駐車してはならない。緊急時などを除く。
Yつまり、車の横幅によっては駐車違反となったりならなかったりする場合があるのです。車幅が5メートル強の道で、「軽自動車は違反とならず、普通車は違反」とか、「普通自動車は違反とならず、アメ車など(幅広)は違反」と言う感じで。まあ、これは当然と思う。大きい車に乗るなら狭い道に入るなと。
10駐車方法
道路交通法第47条第2項に規定
道路の左端により、進行方向に向かい、道路に平行に駐車し、他の交通の妨害とならないようにする。
道路交通法第47条第3項に規定
路側帯では、0.75メートル以下のものに入ってはいけない。それ以上であれば、0.75メートルを左側にあけて止める。さらに、その状態で車全体が路側帯に入るようであれば、路側帯表示に沿って止める。
道路交通第48条に規定
道路標示による指定がある場合はそれに従う。
D気を使ったつもりで歩道に乗り上げると駐車違反ですよ。
E路側帯なんて普段、止める機会がないから、忘れちゃうよね。
11時間制限駐車区間
パーキング・メーター、パーキング・チケットは規定の時間を超過して停車してはならない。パーキング・チケットは見やすい場所に掲示する。
Fこの制度は意味がわからない。一度出して入れなおせば延長できるわけで、手間なだけ。危険度などを考えればないほうがいいに決まっている。パーキング・メーター部分の道路を潰して公共駐車場を作ればいいのに。
G取締りがしにくいからパーキング・チケットはなくす方針だと言う。安全のためでなく、金集めだと白状したな!天下りのために作られた制度であり、効果がないならなくなったほうがいいのである。
12高速道路
許された場所以外で、緊急などの必要外の駐車と停車を禁止する。
13駐車禁止除外指定車
公共の車両、緊急報道、選挙、障害者など公安委員会の認めたもの。
標章を見やすい場所に掲示する。
指定での除外であり、法定駐停車禁止場所では規制の対象となる。
Hわかりやすく言うと、障害者で除外指定をもらったからといっても、交差点の中で駐車してはいけないと言うことだ。勘違いしてすき放題してる奴はどんどん取り締まるべきである。標章があるといってでかい態度をしている勘違い野郎からは除外指定を剥奪しろ。はっ、つい語気が荒くなってしまった。みんなに迷惑をかけていると自覚している人に対しては、ちゃんとみんなやさしく見守ることができるのにね。
長々と書いてきましたが、まあ、これくらいの、言わば、当然?のことばかりです。ある程度わかっていた人ならテキストを一回読めば修了考査も合格するでしょう。合格率が高いのも納得です。