キツツキのドラミング

思い付くまま, 気が付くまま・・

目立つようにしましょう!!

2014-05-24 15:12:53 | Weblog

地方裁判所の判決を見ていると常識では考えられないようなトンチカンな判決が時々ある。21日福井地裁樋口裁判長の判決は大飯原発の3,4号機の運転差し止めを命じた。原子力規制委員会が再稼動の条件として進めている安全審査など端から問題にしていない。原発のシステムなど理解していない上、知識のない素人裁判官が「原発の再稼動はならぬ」と一刀両断した。同じ21日横浜地裁では「第4次厚木基地騒音訴訟」で、夜間早朝(午後10時~翌6時)の自衛隊機の飛行差し止めを命じる判決を言い渡した。「夜間早朝の運航を差し止めても公共性、公益上の必要性が大きく損なわれることはない」と指摘、防衛相に運航権限がある自衛隊機について、止むを得ない場合を除き、飛行差し止めを命じた。自衛隊機の飛行差し止め命令は全国で初めてだ。過去の基地騒音被害に対して、基地騒音訴訟では過去最大となる計約70億円の損害賠償も命じた。一方米軍機については、「国の支配が及ばない」として、飛行差し止めの求めを退けた。米空母艦載機のTouch-and-goの騒音が凄まじいのであって自衛隊の対潜哨戒機などプロペラ機などの音は大した事はない。自衛隊機も夜間訓練も必要だろう。人命救助は昼間に限ぎります、早朝夜間は出来ませんでは困る。1955~57年に米軍立川基地の拡張に反対する闘争事件、いわゆる砂川事件だ。1959年に東京地裁で一審判決があった。「日本政府が米軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲である。従って刑事特別法の罰則は日本国憲法第31条に違反する不合理なものである」と判定し、全員無罪の判決を下した。(伊達判決)検察側は直ちに最高裁へ跳躍上告した。12月16日最高裁・大法廷「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。従って、米軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。安保条約のような高度な政治性を持つ条約については、一見して極めて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」原判決を破棄し地裁に差し戻した。その後東京地裁で罰金2000円の有罪判決、上告を受けた最高裁は上告棄却、有罪判決が確定した。この伊達秋雄裁判官はこの判決で全国に”伊達判決”として名を馳せた。その後弁護士を開業、自民党議員の選挙違反の弁護などしていたが、法政大から呼ばれて教授、法学部長になれた。横浜地裁の佐村裁判官、名前を売るには恰好な訴訟だった。日本を守る自衛隊機の夜間、早朝の飛行を禁止する判決を全国で初めて出したのだから目立つ、朝日、毎日、東京なども喜ぶ、職業的な反戦、左翼も欣喜雀躍する判決だ。飛行機を飛ばさないので佐村の名前がトンダ、飛んだ。弁護士開業、いや法政辺りから教授のお座敷がかかるだろう。 写真はヤマアジサイ・藍姫、サラサウツギ(更紗空木)