草加市議会6月定例会の一般質問で、草加市役所職員の働き方改革に向けた質問をおこないました。
課題となっている残業やハラスメント問題の対策・解決と併せて、職員の成長と活躍を促し、ひいては市民サービスの向上を目指す取り組みの一環として副業拡大の可能性について提言しました。
質問と答弁の概要を3回に分けてアップします。
第1回目は、時間外労働(残業)の現状と課題についてです。
[1]時間外勤務の現状と課題
(1)過去5年間の時間外勤務の状況は?
草加市役所職員1人当たり平均の時間外勤務時間(水道・病院企業職員除く)
- 2019年度:179時間
- 2020年度:146時間
- 2021年度:166時間
- 2022年度:175時間
- 2023年度:185時間
※草加市によると、増減の主な要因として2020年度以降は新型コロナの影響によりイベント中止や出勤自粛等で残業が減少。23年5月から5類に移行し、市の事業が本格化したことなどで増加したとのこと。
(2)新庁舎ではICカードを使用して出退勤時刻を記録している。その他施設の勤怠管理方法は?
- 草加市役所では、所属長の現認及び自己申告制により勤務時間を把握している。
- 新庁舎と西棟:自己申告により把握した労働時間と、ICカードを使った実際の労働時間との間に著しい乖離が生じているか否かを確認して管理。
- その他の施設:所属長の現認や自己申告により労働時間を管理。
※勤怠管理の方法について、厚生労働省が平成29年1月に策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、使用者が現認することにより労働時間を把握する方法、タイムカードの記録等の客観的な記録を基礎として確認することを原則的な方法として示している。自己申告制により労働時間を把握する場合は、労働者からの自己申告により把握した労働時間と入退場記録で分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすることとなっている。
(3)時間外勤務を行う際の手続きと時間外勤務手当の支給方法は?
- あらかじめ所属長へ口頭か庶務事務システムで時間外勤務の業務内容と予定時間を申請
- 所属長の承認を経て、時間外勤務を実施
- 時間外勤務終了後、速やかに庶務事務システムへ実績を入力
- 所属長が確認・承認をして確定(※時間外勤務手当は、時間外勤務を行った翌月に支給)
(4)労働問題などが生じた場合、民間では労働基準監督署などの事案となる。草加市役所におけるサービス残業の有無と実態調査、労働事案が生じた際の相談窓口は?
- 時間外勤務手当の報告漏れを生じさせない取り組み:毎月、庁内掲示板に「時間外勤務及び休暇等の入力処理の確認」依頼通知を掲載し、継続的に周知。
- サービス残業の有無:「サービス残業は無いものと認識しており、実態調査は行っておりません」との答弁 ←実態調査が必要!
- 相談窓口:企業職員や現業職員等は埼玉労働局等、それ以外の職員は公平委員会が窓口。
(5)時間外勤務をした翌月以降に、申出等により手当を支払ったケースはあるか?
- ①職員本人による時間外勤務申請の遅れや、②始業時間に業務を開始するための始業前の申し合わせの時間外勤務申請が適切に行われていなかったことが判明したことにより、申請が翌月以降となり支給したことがある。←時間前から朝礼をはじめていた課があったとのこと。
(6)時間外勤務手当の支払について年度を超えての支払いはあるか?
- 2022年度分の時間外勤務手当について、2023年度予算で支払ったものがある。←(5)②のケースがそれ
(7)新庁舎以外もICカードを使用して出退勤時刻の記録を導入すべき。今後の時間外労働等の働き方改革は?
- 現在、それぞれの施設に合った運用方法等について検討を進めている。
- 長時間勤務の抑制や年次有給休暇の取得促進、毎週木曜日の定時退庁の徹底や多様化する働き方に対応できる勤務制度等の整備を図り、職員が働きやすく、働きがいのある職場づくりを進めてまいりたい。