ゲストの皆様へ
このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をして行くことにしました。
行政機関においては、明日(4月3日)から新年度がスタートします。
そこで、平成29年度の最初の更新は、廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県と市町村と国民の責務について考えてみます。
まず、下の画像をご覧下さい。
これは、廃棄物処理法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。
原寸大の資料(画像をクリック)
【補足説明】このように、国には、国内における 廃棄物(一般廃棄物を含む)の適正な処理を推進するための基本的な方針(国の基本方針)を定めて、その基本方針に即して市町村が廃棄物の適正な処理を推進するように、都道府県と市町村に対して必要な技術的援助と財政的援助を与える責務があります。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を整理した資料です。
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【補足説明】このように、都道府県には都道府県が国の基本方針に即して策定した廃棄物処理計画に従って、区域内における廃棄物の適正な処理を推進するために、国と連携して市町村に対して必要な技術的援助を与える責務があります。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を整理した資料です。
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【補足説明】このように、市町村には、国の技術的援助や財政的援助、都道府県の技術的援助等を受けながら廃棄物の適正な処理を推進する責務があります。
(注)廃棄物処理法第6条第3項の規定は、複数の市町村が共同で広域処理等を行う場合に適用される規定です。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を整理した資料です。
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【補足説明】このように、国民(沖縄県民を含む)には、市町村だけでなく国や都道府県の施策にも協力しなければならない責務があります。
(注)国民が国民の責務を果たす(国と地方公共団体の施策に協力する)ためには、国と地方公共団体(都道府県と市町村)において、国の施策と地方公共団体(都道府県と市町村)の施策の整合性が確保されていなければならないことになります。
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下の画像は、上の4つの資料にある国と都道府県と市町村と国民の責務を1つにまとめた資料です。
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【補足説明】市町村が行うごみ処理事業は市町村の「自治事務」なので、ごみ処理計画の策定に当たって国の基本方針に適合しない計画を策定することも不可能ではありません。しかし、市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している場合は、市町村の住民は国民としての責務を果たすことができなくなります。したがって、廃棄物処理法の規定に基づく住民(国民)の責務を考えた場合は、市町村は国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定しなければならないことになります。
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下の画像は、国(環境省)が作成しているごみ処理基本計画策定指針(平成28年9月改定)から、市町村のごみ処理計画と国と都道府県の計画との関係を抜粋して整理した資料です。
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【補足説明】廃棄物の適正な処理に関する基本方針を定めている国(環境省)には、都道府県や市町村に対して適正な技術的援助を与える責務があります。そして、納税者である国民には、国や地方公共団体(都道府県と市町村)の施策に協力する責務があります。したがって、上の資料にあるように、市町村のごみ処理計画は国や都道府県の計画等を踏まえて策定しなければならないことになります。しかし、沖縄県と中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)は、国の考え方とは異なる考え方をしています。
(注)浦添市は、国の考え方と同じ考え方をしています。
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下の画像は、平成28年9月に国(環境省)が都道府県に対して発出しているごみ処理基本計画策定指針の改定に伴う通知の内容を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県が国の通知を完全に無視することはないと思いますが、国の要請に応えて、どこまで正確に市町村に対して周知徹底(指導)するか、そこが問題になると考えます。
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下の画像は、国が廃棄物処理法の規定に基づく国の責務を果たしていない場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】国と都道府県は市町村に対して連携して技術的援助を与えているので、都道府県が市町村に対して不適正な技術的援助を与えている場合は、国は地方公共団体の法令違反に気づかずに、地方公共団体に対して形だけの技術的援助を与えている状況になる恐れがあります。
(注)あってはならないことですが、国が都道府県に対して不適正な技術的援助を与えている場合は、最悪の状況になります。
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下の画像は、沖縄県の法令違反を整理した資料です。
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【補足説明】中城村と北中城村のごみ処理計画が国の基本方針や沖縄県の廃棄物処理計画に適合していない場合は、国ではなく県が必要な技術的援助を与えることになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の法令違反を整理した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、浦添市はごみ処理事業における地方公共団体としてのコンプライアンス意識の高い市町村だと判断しています。しかし、失礼ながら中城村と北中城村はごみ処理事業における地方公共団体としてのコンプライアンス意識がかなり低い市町村だと判断しています。なぜなら、2村は全ての地方公共団体に適用される地方財政法第8条の規定を無視して、中北清掃組合が所有している財産(溶融炉)の所有の目的に応じた運用を休止しているからです。
(注)民間の廃棄物処理業者が所有しているごみ処理施設に対しては、地方財政法第8条の規定は適用されないので、中北清掃組合が民間の廃棄物処理業者である場合は、所有している溶融炉の運用を休止していても、法令(地方財政法第8条)に違反していないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の住民の法令違反を整理した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、2村の住民には、廃棄物処理法の規定に基づく「国民の責務」を果たしていない(法令に違反している)という自覚はほとんどないと考えています。
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下の画像は、平成26年度から平成28年度までの中城村と北中城村の住民の立場を整理した資料です。
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(注)廃棄物処理法第2条の4の「国民の責務」に関する規定に罰則規定はありません。しかし、2村の住民(国民)が、国や沖縄県の計画に協力していない場合は、国の財政的援助を受けることができないので、結果的にそれが2村の住民に対するペナルティになります。
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下の画像は、平成28年度における浦添市の住民の立場を整理した資料です。
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【補足説明】浦添市は市が国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しているので、浦添市の住民は「国民の責務」を果たしていることになります。したがって、浦添市の住民はごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができます。
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下の画像は、中城村と北中城村と浦添市のごみ処理計画の決定的な違いを整理した資料です。
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【補足説明】浦添市が中城村と北中城村と広域処理を行わない場合は、浦添市に市のごみ処理計画と2村のごみ処理計画との調和を確保する責務はありません。しかし、浦添市が2村と広域処理を行う場合は、廃棄物処理法の規定(第6条第3項)に従って、浦添市のごみ処理計画と2村のごみ処理計画との調和を確保しなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市が中城村と北中城村と広域処理を行うために、浦添市が市のごみ処理計画の見直しを行い、2村のごみ処理計画との調和を確保した場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】このように、浦添市がごみ処理計画の見直しを行うと、浦添市の住民も中城村と北中城村の住民と同じように「国民の責務」を果たしていないことになるので、国の財政的援助を受けることができなくなります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して、国が財政的援助を与えられない理由を整理した資料です。
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【補足説明】法令を遵守して国の基本方針に適合するごみ処理事業を行っている市町村(浦添市)と、法令に違反して国の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っている市町村(中城村と北中城村)が広域組合を設立すると、その広域組合は法令に違反して国の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っている市町村(一部事務組合)になってしまいます。
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下の画像は、中城村と北中城村との広域処理における浦添市の課題を整理した資料です。
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【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、平成29年度から広域施設を整備(既存施設を集約化)するための建設準備室を発足させることになっていますが、その前に、既存施設の運用等に関する1市2村のごみ処理計画の調和を確保しなければならないことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が考えている中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するために2村が選択する唯一の選択肢を整理した資料です。
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【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県と市町村と国民の責務を前提にすると、中城村と北中城村の2村にはこの選択肢しか残っていないというのがこのブログの管理者の考えです。
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下の画像は、国民に対する国と地方公共団体の責務のうち、中城村と北中城村の住民に対する2村の責務と、浦添市の住民に対する市の責務を整理した資料です。
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【補足説明】このように、中城村と北中城村と浦添市には、広域組合を設立した場合に住民が「国民の責務」を果たすことができるように、ごみ処理計画の調和を確保しておく責務があります。
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下の画像は、国民に対する国と地方公共団体の責務のうち、中城村と北中城村と浦添市の住民に対する沖縄県と国の責務を整理した資料です。
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【補足説明】このように、沖縄県と国には、中城村と北中城村と浦添市が広域組合を設立した場合に住民が「国民の責務」を果たすことができるように、中城村と北中城村と浦添市に対して必要な技術的援助を与える責務があります。
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下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進している理由を整理した資料です。
なお、この資料は2村の議会の議事録や浦添市との広域処理に関する新聞記事等を参考にして作成しています。
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【補足説明】このように、2村にとっては浦添市との広域処理を推進することが唯一の選択肢になっている状況なので、国や沖縄県の技術的援助にかかわらず、自村の判断において法令違反を是正しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の不適正な事務処理によって、浦添市との広域処理が白紙撤回になる場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、2村が中北清掃組合が所有している溶融炉を再稼動して長寿命化を行う施策は、地方財政法第2条第1項の規定に抵触する(浦添市の財政に累を及ぼす可能性のある)施策になると考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村の不適正な事務処理によって、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】このように、広域処理が白紙撤回になっても浦添市にとってはそれほど大きな問題はありません。しかし、2村の場合は悲惨な状況になります。
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下の画像は、国が2村の「苦境」を考慮して、2村に対して他の市町村には与えていない「特別な財政的援助」を与える場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】国や地方公共団体は民間の組織ではなく公共の組織なので、国が一部の市町村に対して勝手にこのような「特別な措置」を講じた場合は、国が法令に違反することになります。そして、市町村も法令に違反することになります。
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下の画像は、廃棄物の適正な処理に関する「日本(沖縄県を含む)のルール」を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県と中城村と北中城村と中北清掃組合は、このような単純なルールを十分に理解していないか、知らない可能性があります。
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下の画像は、平成26年3月に北中城村が改正したごみ処理計画における「重大なトリック」を整理した資料です。
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【補足説明】このように、北中城村のごみ処理計画は、国の基本方針を知らない住民から見た場合は、沖縄県の廃棄物処理計画との整合性が確保されている計画になっています。しかし、実際の計画は、国の基本方針や県の廃棄物処理計画に適合しない計画(真実と異なる「虚偽」のある計画)になっています。
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下の画像は、平成28年3月に浦添市が見直しを行ったごみ処理計画における国の基本方針や沖縄県の廃棄物処理計画との関係を整理した資料です。
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【補足説明】浦添市のごみ処理計画は、①最終処分場を所有していない市町村が、②最終処分場の整備を行わない前提で、③国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している市町村のごみ処理計画としては、ほぼ完璧な計画になっています。
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下の画像は、今日の記事の結論を整理した資料です。
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【補足説明】浦添市と同じように最終処分場を所有していない中城村と北中城村には、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を果たす上で、浦添市という理想的な「モデル」があります。このことは、2村にとって極めて幸運なことですが、2村が浦添市を「モデル」にすることができない場合は、自らその幸運を手放すことになると考えています。
(注)市町村が策定するごみ処理計画のうち、年度ごとに策定する実施計画は基本計画に基づいて策定しなければならないことになっています。したがって、基本計画と実施計画との整合性が確保されていない場合は、それだけで廃棄物処理法の規定(第6条第1項)に違反していることになります。
広域処理の成功を祈ります。