沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村による広域処理を確実に成功させる方法を考える

2017-04-09 14:32:15 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。 

    

今日は、新年度に入って最初の更新になるので、浦添市と中城村と北中城村による広域処理を確実に成功させる方法について考えてみます。

なお、市町村のごみ処理事業に対する浦添市と中城村・北中城村の考え方は水と油のように違うので、1市2村が約10年後(平成38年度)に供用を開始することになる広域施設の規模や処理方式等を検討する前に、過去のごみ処理事業や現在のごみ処理事業の実態等を含めて、法令違反がない(従前の事務処理に瑕疵がない)ことを確認する作業が重要になってくると考えています。なぜなら、1市2村は2年後の平成31年度に広域組合を設立して、1市2村が国の財政的援助を受けて整備し既存施設を広域組合の既存施設として利用ながら広域処理をスタートすることなるからです。

それでは、本題に入ります。

下の画像は、市町村が広域組合を設立する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】市町村が広域組合を設立する場合は、法制度上、新たな地方公共団体が生まれることになります。したがって、その地方公共団体(広域組合)は法令違反のないクリーンな状態でスタートしなければならないことになります。

下の画像は、市町村が広域組合を設立する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体が法令に違反して事務処理を行った場合は、地方自治法第2条第17項の規定により、その事務処理は無効(なかったこと)になります。したがって、市町村が法令に違反して広域組合を設立した場合は、法制度上、その広域組合は存在していないことになってしまいます。

(注1)広域組合の設立に関する地方公共団体の事務処理については、廃棄物処理法を所管している環境省ではなく、地方自治法や地方財政法を所管している総務省が最終チェックを行うことになっています。このため、市町村が広域組合を設立する場合は、事前に総務省に対して地方自治法や地方財政法等の規定に違反していないことを確認しておく必要があります。

(注2)広域組合を設立する市町村が、所有している財産(ごみ処理施設)の所有の目的に応じた効率的な運用を行っていない場合は、地方財政法第8条の規定に違反していることになります。

(注3)広域組合を設立する市町村が、関係市町村の財政に累を及ぼすような施策(国の財政的援助を受けられなくなるような施策等)を行っている場合は、地方財政法第2条第1項の規定に違反していることになります。

下の画像は、ごみ処理事業に対する浦添市と中城村・北中城村の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市と中城村・北中城村は、同じ沖縄県にある市町村ですが、水と油のように違う考え方をしています。このため、1市2村が広域組合を設立する場合は、なんらかの形で1市2村の考え方を統一しなければならないことになります。もちろん、その考え方は法令に違反しない考え方でなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村の考え方の違いを分かりやすく説明するために、1市2村によるこれまで(平成26年度まで)のごみ処理事業における廃棄物の最終処分量と最終処分率の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村・北中城村の1市2村は最終処分場を所有していません。そして、最終処分場の整備を行わない前提で、ほぼ同時期に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。しかし、浦添市は国の基本方針に従って最終処分ゼロを達成して継続していますが、中城村・北中城村は国の基本方針に反して、廃棄物の民間委託処分を継続しています。

(注1)国の基本方針は浦添市と中城村・北中城村が溶融炉の供用を開始する前の平成13年度に告示されていますが、一般廃棄物の最終処分場の整備に関する国の基本方針は、「地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保するように整備すること」になっています。

(注2)浦添市は、最終処分ゼロを達成して継続しているので、最終処分場の整備を行わない場合であっても、国の基本方針に適合していることになります。しかし、中城村と北中城は最終処分場の整備を行わずに、毎年、廃棄物の民間委託処分を行っていたので、結果的に毎年、国の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていたことになります。

(注3)中城村と北中城村が、はじめから最終処分場の整備を行わずに廃棄物の民間委託処分を行うごみ処理計画を策定していた場合は、国の基本方針に適合しない計画になるので、ごみ処理施設の整備に当って国の財政的援助を受けることができなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村が設立する広域組合のごみ処理計画に関する必須条件を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)が、国の財政的援助を受けずに自主財源によりごみ処理施設を整備している場合は、広域組合において広域施設を整備するまで、廃棄物の民間委託処分を継続することができます。しかし、同組合は浦添市と同じように、ほぼ同時期に国の財政的援助を受けてごみ処理施設の整備を行っているので、1市2村が広域組合を設立した場合は、浦添市のごみ処理計画とほぼ同じごみ処理計画を策定して実施しなければならないことになります。

下の画像は、市町村によるごみ処理施設の整備に関する国の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村・北中城村が広域組合を設立すると、1市2村が所有していた既存施設は広域組合の既存施設になります。そして、広域組合が所有している浦添市と中城村にある2つの既存施設を集約化することになります。

(注)1市2村は、浦添市の既存施設の隣接地に、広域組合が所有している既存施設を集約化することになりますが、その前に、国の基本方針に従って、中城村にあるごみ処理施設の長寿命化を行わなければならないことになります。

下の画像は、上の資料から長寿命化の部分を削除して作成した資料です。 

【補足説明】沖縄県の市町村の多くは、供用開始から11年目前後にごみ処理施設の長寿命化を行っています。そして、浦添市も11年目(平成24年度)に長寿命化を行っています。しかし、中北清掃組合は平成28年度(14年目)においても長寿命化を行っていません。

(注1)中北清掃組合は、平成26年度(12年目)から、沖縄県の技術的援助に従って、溶融炉の運用を休止しています。

(注2)中北清掃組合における溶融炉の休止が、法令(地方財政法第8条)の規定に違反していない場合は、浦添市も溶融炉の長寿命化を行わずに、溶融炉を所有したまま運用を休止することができたことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の集約化に関する国のルールを整理した資料です。

【補足説明】この「国のルール」は、当然のこととして沖縄県の市町村にも適用されるので、「沖縄県のルール」に従ってごみ処理施設の管理を行っている市町村は「国のルール」に違反する可能性があります。

(注1)複数の市町村が広域組合を設立すると、それぞれの市町村が所有していた既存施設は広域組合の既存施設になります。このため、浦添市と中城村・北中城村が設立した広域組合は、ほぼ同時期に供用を開始した2つの溶融炉を所有していることになります。

(注2)浦添市と中北清掃組合の溶融炉は、ほぼ同時期に供用を開始しているので、中北清掃組合が所有している溶融炉を休止したまま広域組合を設立すると、その広域組合はほぼ同時期に整備した設備の一方は長寿命化を行っているが、一方は長寿命化を行っていないことになります。そして、一方は運用を継続しているが、一方は運用を休止していることになります。

(注3)広域組合の設立に関する地方公共団体の事務処理については、総務省が所管しています。そして、その総務省は全国の地方公共団体に対して公共施設等(設備を含む)の長寿命化を要請しています。したがって、1市2村にとっては、既存施設の集約化を行うための事務処理よりも、中北清掃組合が所有している既存施設の長寿命化を行うための事務処理の方が重要な課題になります。

下の画像は、平成28年12月27日に、このブログの管理者が財務省が所管している補助金適正化法と総務省が所管している地方財政法との関係を、総務省に電話で確認したときの結果を整理した資料です。

 

【補足説明】地方財政法に関する法令解釈については、環境省や防衛省、都道府県や市町村等の法令解釈よりも、地方財政法を所管している総務省の法令解釈が優先されることになります。

(注)環境省や防衛省、そして、沖縄県や中北清掃組合(中城村・北中城村)は、補助金適正化法と地方財政法との関係を十分に理解していない可能性があります。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立するために、平成29年度から共同で着手する地域計画の策定に関するスケジュールを整理した資料です。

なお、広域組合を設立するための地域計画は、平成30年度に国(環境省)の承認を受ける予定になっています。 

  

【補足説明】1市2村は、平成28年11月11日に、共同で広域施設を整備(既存施設を集約化)するための基本合意書を締結しています。しかし、既存施設の運用に関することは基本合意書には書かれていません。したがって、長寿命化を行っていない中北清掃組合が所有している既存施設については、広域組合を設立する前に同組合が単独で長寿命化を行うことになると考えます。

(注1)市町村が国の財政的援助を受けて既存施設の長寿命化を行うためには、国の基本方針に適合する地域計画を策定する必要があるので、中北清掃組合は遅くとも今年度中に地域計画を策定して、来年度には長寿命化を実施する必要があることになります。

(注2)中北清掃組合が、浦添市と同じように溶融炉の長寿命化を行い最終処分ゼロを継続している場合は、基本合意書だけで広域処理を推進することができたことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合が所有している既存施設の長寿命化を行わない場合を想定して作成した資料です。 

  

【補足説明】地域計画は、原則として1年から5年(一般的には5年)の短期計画であり、計画が7年を超える場合は計画を分割して策定することになっています。このため、中城村と北中城村が広域組合を設立する前に中北清掃組合が所有している既存施設の長寿命化を行っていない場合は、広域組合の「第一次地域計画」において中城村にある既存施設の長寿命化を行い、「第二次地域計画」において浦添市と中城村にある既存施設の集約化を行うことになります。

(注1)沖縄県の市町村の多くは、供用開始から11年目前後にごみ処理施設の長寿命化を行っています。そして、浦添市は11年目(平成24年度)に長寿命化を行っています。しかし、浦添市の約1年後にごみ処理施設を整備している中北清掃組合は、平成28年度(14年目)においても長寿命化を行っていません。したがって、同組合が長寿命化を行わない場合は、平成38年度(24年目)に広域施設の供用を開始する前に老朽化が進行して運用が困難になる可能性があります。

(注2)環境省は市町村に対して、同省が作成しているごみ処理施設の長寿命化に関するマニュアルや指針等において、供用開始から15年を経過すると設備の老朽化が顕著になるという技術的援助を与えています。また、設備の部品等も入手しにくくなるという技術的援助を与えています。

(注3)中城村と北中城村がどのように考えているのかは分かりませんが、市町村に対する環境省の技術的援助によると、平成30年度(16年目)が中北清掃組合が所有している既存施設の長寿命化を行う「ラストチャンス」になると考えます。

下の画像は、上の地域計画(1)における中北清掃組合の長寿命化計画の違いを整理した資料です。 

  

【補足説明】これまでに何度も書いてきましたが、このブログの管理者は、中城村と北中城村が他の市町村と広域処理を行う場合は、休止している溶融炉の再稼動はあり得ないと考えています。なぜなら、再稼動しても継続して運用することができない可能性があるので、その場合は他の市町村の財政に累を及ぼすような施策(地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策)になるからです。

(注)中北清掃組合が溶融炉を再稼動して単独で長寿命化を行い運用を継続する場合は、地方財政法第2条第1項の規定は適用されません。しかし、溶融炉の運用を継続することができなくなった場合は、設備の適正な長寿命化を行うことができなかったことになるので、自主財源により既存施設の更新を行うことになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)のコンプライアンス意識の違いを整理した資料です。

なお、この資料は浦添市と中北清掃組合におけるこれまでのごみ処理事業の実態に基づいて作成しています。 

  

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合のごみ処理事業については、重大な過失があると考えています。

下の画像は、浦添市と沖縄県のコンプライアンス意識の違いを整理した資料です。

なお、この資料は浦添市におけるこれまでのごみ処理事業の実態と中北清掃組合に対して沖縄県が与えている技術的援助に基づいて作成しています。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県が中北清掃組合に与えている技術的援助には故意又は重大な過失があると考えています。

下の画像は、国の財政的援助に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。

なお、この資料も沖縄県が中北清掃組合に与えている技術的援助に基づいて作成しています。 

【補足説明】平成16年度から中北清掃組合が補助事業者として行ってきたごみ処理事業の実態と同組合に与えている沖縄県の技術的援助だけを切り取ると、沖縄県はこのように考えていると想像せざるを得ない状況になっています。

(注)この資料は、沖縄県民(このブログの管理者)が沖縄県の名誉を傷つけている資料になるかも知れません。しかし、国や地方公共団体の施策に対して協力しなければならない国民の1人として、県からの抗議を覚悟の上で、あえて資料化に踏み切りました。

下の画像は、中北清掃組合と中城村と北中城村が、国の財政的援助を受けてごみ処理事業を行っている市町村に適用される関係法令に対する解釈において、明らかに「誤解」している思われる部分を整理した資料です。

なお、この資料も同組合に与えている沖縄県の技術的援助に基づいて作成しています。

【補足説明】前にも書きましたが、このブログの管理者は中北清掃組合に対して技術的援助を与えている県の職員は、地方公務員ではなく民間人の可能性があると考えています。なぜなら、沖縄県には廃棄物処理法の規定に基づいて、県民(国民)のために、国の施策と県の施策と市町村の施策の整合性を確保する責務があるからです。

(注)中北清掃組合に対して技術的援助を与えている県の職員が、本物の県の職員(一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行しなければならない地方公務員)である場合は、その職員は地方公務員法と沖縄県職員服務規程に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、 国の財政的援助に対する補助事業者の不誠実な考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県と浦添市と中城村と北中城村の中で、誠実な考え方をしているのは、浦添市だけではないかと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理に対する浦添市の選択肢を整理した資料です。  

【補足説明】このように、中城村と北中城村が県の技術的援助に従って、最終処分ゼロを達成して継続するための施策を講じない場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回して、最終処分ゼロを継続しながら国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行なうことになると考えます。

最後に、下の画像をご覧下さい。

この資料にある方法が、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村・北中城村との広域処理を確実に成功させるための方法になります。

【補足説明】市町村に対する沖縄県の技術的援助はともかく、市町村には地方公共団体として、住民のために、①法令を遵守して、②国の基本方針に適合するごみ処理事業を行う責務があります。したがって、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立して広域処理を行う場合は、2村が沖縄県の考え方ではなく、浦添市の考え方に従う必要があるというのが、このブログの管理者の結論です。

<追加資料>

 下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市民に対する浦添市の責務を整理した資料です。 

【補足説明】広域処理によって浦添市も中城村・北中城村も、既存施設の更新に伴うイニシャルコストを削減することが可能になります。しかし、国の財政的援助を受けることができない場合は、広域組合を設立して広域処理を行う意味がなくなってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村におけるこれまでのごみ処理事業を整理した資料に、これから(平成29年度から)のごみ処理事業を追加して作成した資料です。

【補足説明】沖縄県が中城村と北中城村をどう見ているのかは分かりませんが、国から見た浦添市と中城村と北中城村は、ほぼ同じ条件の下でごみ処理事業を行っている市町村になります。そして、廃棄物処理法の規定によって、市町村が広域組合を設立して広域処理を行う場合は、関係市町村のごみ処理計画(基本計画と実施計画)の調和を確保しなければなりません。また、広域組合も地方公共団体なので、法令に違反して事務処理を行うことはできません。したがって、中城村と北中城村は、平成29年度から浦添市と同じように最終処分ゼロを達成して、継続して行く必要があると考えています。

(注1)中城村と北中城村には、休止している溶融炉を再稼動する選択肢と廃止する選択肢があります。しかし、どちらを選択する場合であっても、平成29年度に最終処分ゼロを達成して、平成30年度からは広域施設の供用を開始するときまで、浦添市と同じように国の基本方針に従って、「最終処分ゼロを継続」して行く必要があります。また、どちらを選択する場合であっても、浦添市と同じように国の基本方針に従って、中北清掃組合が所有している「既存施設の長寿命化」を行う必要があると考えています。

(注2)このブログの管理者は、1市2村には「広域組合」において中城村にある「既存施設の長寿命化」を行う考えはないと判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村による広域処理における最終処分ゼロの達成と継続に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、人口が多く、用地も確保している浦添市としては、無理をしてまで、中城村と北中城村との広域処理を推進する必要はないはずです。したがって、広域施設の整備(既存施設の集約化)が完了するときまで、1市2村が、①関係法令を遵守して、②国の基本方針に適合するごみ処理事業を継続して行くことができるかどうかが、最大の課題になると考えています。

(注1)総務省には国や地方公共団体の事務処理に対する調査権があります。また、会計検査院には国や地方公共団体に対する検査権があります。したがって、国や地方公共団体の職員は、関係法令を十分に理解した上で、総務省や会計検査院から資料の提出等を求められたときに、いつでも適正な対応ができるようにしておく必要があると考えます。

(注2)総務省は平成28年3月に、環境省に対して市町村が所有しているごみ処理施設が老朽化する前に適正な長寿命化を図るように勧告しています。そして、平成28年度から各市町村が実施している長寿命化の実態について公表するように勧告しています。したがって、市町村がごみ処理施設の長寿命化を行っていない場合は、総務省の調査を受ける可能性があります。

(注3)総務省は、市町村が「所有」している補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過している設備(焼却炉や溶融炉等)についても長寿命化の対象にしているので、中城村と北中城村は、沖縄県や環境省や防衛省の技術的援助がどのようなものであって、中北清掃組合が「所有」している溶融炉の休止を継続することはできないことになります。

広域処理の成功を祈ります。