沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合に対する関係行政機関の「決定的なミス」を考える(後編)

2017-04-30 10:48:16 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。 

   

後編を読む前に、先に前編をお読みください。

下の画像は、国の財政的援助に関する市町村の基本原則を整理した資料です。

なお、この資料は、国の財政的援助を受けていない市町村と国の財政的援助を受けている市町村を分けて作成しています。

【補足説明】浦添市も中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)も国の財政的援助を受けている市町村なので、上の資料の下の段にある基本原則が適用されることになります。

(注)市町村のごみ処理事業に適用される法令は廃棄物処理法だけではないので、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている場合や、これから財政的援助を受ける場合等は、十分な注意が必要です。

下の画像は、上の資料にある国の財政的援助を受けている市町村における基本原則を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)のこれまでのごみ処理事業の実態を考えると、同組合と中城村と北中城村は、この基本原則を知らない可能性があると考えています。

下の画像は、前に作成した浦添市と中城村・北中城村の最終処分量と最終処分率に関する資料から、中城村と北中城村のデータを抜粋して作成した資料です。

なお、浦添市は、溶融炉の供用を開始したときから最終処分ゼロを達成して継続しています。そして、供用開始から11年目(平成24年度)にごみ処理施設(溶融炉を含む)の長寿命化を実施して運用を継続しています。

【補足説明】このように、平成25年度までに中北清掃組合が補助目的を達成した期間は、合計で4年程度しかないことになります。そして、平成26年度からは、補助目的の達成を放棄していることになります。

下の画像は、中北清掃組合の不適正な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】浦添市のごみ処理事業と中北清掃組合のごみ処理事業の実態を比較すると、同組合の不適正な事務処理がよく分かると思います。

下の画像は、中城村と北中城村の不適正な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合のごみ処理事業における自主財源のほとんどは、中城村と北中城村(実質的には2村の住民)から調達しています。したがって、2村は同組合に対してこのような事務処理を行っていることになります。

(注)2村には、住民に対して国民の責務を放棄させているという自覚はまったくないと考えています。

下の画像は、国が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】には、納税者である国民に対して、補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努める責務があります。

下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化が免除される場合を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は、上の資料にある全ての項目に適合していないことになります。そして、結果的に、長寿命化に対する事務処理を怠っていたことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する国と沖縄県の最悪の技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して国と沖縄県が上の資料にあるような最悪の技術的援助を与えている可能性が高いと判断しています。

下の画像は、防衛省の財政的援助に関する非常識な考え方を整理した資料です。

 

【補足説明】この資料は、もしかすると、防衛省がこのような考え方をしている可能性があるということで作成しました。

(注)万が一、防衛省がこのような考え方をしていた場合は、同省は日本の行政機関ではないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する非常識な考え方を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、もしかすると、防衛省や環境省や沖縄県がこのような考え方をしている可能性があるということで作成しました。

(注)万が一、防衛省や環境省や沖縄県がこのような考え方をしていた場合は、中北清掃組合は日本の地方公共団体ではないことになります。そして、中城村と北中城村の住民は日本の国民ではないことになります。

下の画像は、広域処理を推進する場合に市町村が注意しなければならない最悪の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】市町村において、広域処理に関する事務処理は極めて事例の少ない事務処理になります。したがって、ごみ処理計画の策定に関わっている職員の事務処理が極めて重要になってきます。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、市町村が広域処理を推進する場合の最良の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】市町村はどのような場合であっても、ごみ処理計画に従ってごみ処理事業を行わなければなりません。そして、法令を遵守して事務処理を行わなければなりません。したがって、広域処理を確実に推進するためには、上の資料にあるような事務処理を行う必要があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合の長寿命化計画に対する国と沖縄県の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このように、国と沖縄県が浦添市の事務処理をモデルにして中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与えていれば、浦添市と中城村と北中城村は広域施設を整備(既存施設を集約化)することだけを考えて広域処理を推進することができたことになります。

下の画像は、長寿命化計画に対する中北清掃組合の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合は平成26年度から総務省や会計検査院を無視した事務処理を行っていることになります。そして、同組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県も総務省や会計検査院を無視していることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する国と沖縄県の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】総務省や会計検査院から見た場合は、防衛省と環境省と沖縄県はこのようなミスを犯していることになります。

下の画像は、中北清掃組合におけるごみ処理事業の決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合も中城村・北中城村も2村の住民も、上の資料にあるようなミスに気付いていないと考えています。

下の画像は、関係行政機関の問題点を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県の職員が、関係法令を十分に理解していない市町村に対して、国の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に適合しない技術的援助を与えると、このような結果になります。

下の画像は、上の資料にある問題点を解決する方法を整理した資料です。

【補足説明】このように、関係行政機関が問題点を解決するためには、事務処理のミスを認めなければならないことになります。

下の画像は、改めて関係行政機関の不適正な事務処理の証拠を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中北清掃組合の事務処理や関係行政機関の事務処理が適正な事務処理であった場合は、国の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に適合するごみ処理事業を行っている浦添市の事務処理が不適正な事務処理になってしまいます。

下の画像は、関係行政機関のミスと広域処理との関係を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が中城村と北中城村と広域組合を設立して広域処理を行わない場合(単独でごみ処理施設を更新する場合)は、浦添市を除く関係行政機関のミスは無視することができます。しかし、2村と広域組合を設立する場合は、「運命共同体」になるので、事務処理に当たって法令違反がないように十分な注意が必要になります。

下の画像は、国や沖縄県が事務処理のミスを認めなかった場合を想定して作成した参考資料です。

【補足説明】この資料は、いわゆる国や都道府県が「逃げた」形になりますが、ブログの管理者は、このようになる可能性はゼロではないと考えています。

(注)国や沖縄県の技術的援助がどのようなものであっても、中城村と北中城村が中北清掃組合の不適正な事務処理を適正化しなければ、2村は浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像は、国と沖縄県が中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した参考資料です。

【補足説明】国と沖縄県が、中北清掃組合に対して国の基本方針と廃棄物処理施設整備計画に適合する技術的援助を与えていた場合は、このような結果になります。

下の画像は、実際に国と沖縄県が中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与えていた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合は国や沖縄県の施策に反してごみ処理事業を行っていることになります。そして、中城村と北中城村の住民は、国や沖縄県の施策に協力することを拒否していることになります。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、広域処理のパートナーである、浦添市に対する中城村と北中城村の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、①中北清掃組合が休止している溶融炉を再稼動する施策、②外部委託により最終処分ゼロを達成する前提で溶融炉を廃止する施策、③ごみ処理施設の長寿命化を行わない施策は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になると考えています。その理由は、このブログで何度も書いてきたので、省略させていただきます。

広域処理の成功を祈ります。


中北清掃組合に対する関係行政機関の「決定的なミス」を考える(前編)

2017-04-30 10:42:55 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。 

前回は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)のごみ処理事業における「部分最適」について書きました。

そこで、今日は、中北清掃組合に対する関係行政機関の「決定的なミス」について前編と後編に分けて考えてみます。

なお、この記事における関係行政機関とは、①防衛省と、②環境省と、③沖縄県と、④中城村及び北中城村になります。

では、最初に、下の画像をご覧下さい。

これは、市町村に対する国と都道府県の「適正な技術的援助」のセオリーを整理した資料です。

【補足説明】このセオリーは、廃棄物処理法の規定を根拠にして作成しています。なお、廃棄物処理法の規定に基づく「国」とは、「環境省」だけでなく「環境省」を含む「全府省庁」を意味しています。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省と環境省と沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、防衛省と環境省は、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間のみを根拠にして中北清掃組合に技術的援助を与えています。そして、沖縄県は、防衛省と環境省の技術的援助と廃棄物処理法の処理基準のみを根拠にして中北清掃組合に技術的援助を与えています。

(注)中北清掃組合に対する防衛省と環境省と沖縄県の技術的援助は、同組合を地方公共団体ではなく、民間企業として取り扱っていることになります。

下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省と環境省と沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、防衛省と環境省と沖縄県は、中北清掃組合に対して、国の基本方針や地方財政法の規定等をまったく無視した技術的援助を与えていることになります。

(注)中北清掃組合が民間企業であれば、地方財政法の規定は適用されません。しかし、同組合は地方公共団体なので、同法の規定が適用されます。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省と環境省と沖縄県の技術的援助の特徴を整理した資料です。

【補足説明】防衛省や環境省や沖縄県が、中北清掃組合に対して故意(意図的)に不適正な技術的援助を与えているとは考えにくいので、このような「不適正なセオリー」によって「不適正な事務処理」が行われていると考えています。

下の画像は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)のごみ処理事業の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合は民間企業の発想でごみ処理事業を行っているというのが、このブログの管理者の意見です。

下の画像は、所有財産の運用に関する民間企業と市町村の違いを整理した資料です。

なお、この資料は、民間企業も市町村も国の財政的援助を受けていないという前提で作成しています。

【補足説明】このように、民間企業の場合は地方自治法や地方財政法は適用されないので、所有財産を自らの判断で自由に運用することができます。しかし、市町村の場合は地方自治法や地方財政法が適用されるので、自らの判断で自由に運用することはできないことになっています。

下の画像は、市町村が所有しているごみ処理施設に適用される重要法令を整理した資料です。

なお、この資料は、市町村が国の財政的援助を受けている前提で作成しています。

【補足説明】補助金適正化法と廃棄物処理法と地方財政法の間に直接的な関係はありません。したがって、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過しているごみ処理施設であっても、市町村が所有している場合は廃棄物処理法と地方財政法が適用されることになります。

下の画像は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)のごみ処理事業の実態を整理した資料です。

【補足資料】中北清掃組合は、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過すれば、無条件で補助目的を達成していると考えている可能性があります。

(注)同組合が発想を転換しなければ、国の財政的援助を受けることはできないので、他の市町村との広域処理を推進することはできないことなります。

下の画像は、中北清掃組合に適用される関係法令に基づいて、同組合(実質的には中城村と北中城村)のごみ処理事業に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合や中城村・北中城村には、「知らないことが多すぎる」というのが、このブログの管理者の率直な意見です。

下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化に関する国(環境省)の考え方を整理した資料です。

【補足説明】この通知は、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県と市町村に対する国の技術的援助として発出されています。

下の画像は、ごみ処理施設の性能水準に関する国(環境省)の考え方を整理した資料です。

【補足説明】ごみ処理施設の長寿命化に関する国(環境省)の手引きやマニュアル等は、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県と市町村に対する国の技術的援助として作成されています。

下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化に対する国の考え方を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合と中城村と北中城村、そして、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員は、この考え方とは異なる考え方をしています。

(注1)中北清掃組合と中城村と北中城村、そして、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員が、上の資料にある「ごみ処理施設の長寿命化に対する国の考え方」を十分に理解していれば、中北清掃組合が溶融炉を休止することはなかったと考えています。

(注2)平成26年度から溶融炉を休止している中北清掃組合が地方財政法第8条の規定に違反していない場合は、国の基本方針が法令に違反していることになります。

下の画像は、都道府県と市町村に対する国の技術的援助に基づいて作成した、ごみ処理施設の長寿命化のセオリーを整理した資料です。

【補足説明】このように、国は市町村が所有しているごみ処理施設については、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間にかかわらず、長寿命化を行うことによって20年から30年は運用を継続することができると考えていることになります。

下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化に関する浦添市と中北清掃組合の違い(実態)を整理した資料です。

なお、この資料は、浦添市と中城村と北中城村が平成31年度に広域組合を設立して平成38年度に広域施設の供用を開始する前提で作成しています。

【補足説明】このように、浦添市は国の技術的援助に従って、忠実にごみ処理施設の長寿命化を行い、更新又は集約化を行うように努めています。しかし、中北清掃組合は、国の技術的援助を無視している形になっています。

下の画像は、中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】同組合がごみ処理施設の長寿命化を行わなかった場合は、結果的に、国は同組合に対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

(注1)中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立する場合は、事前に既存施設の運用状況等に関して国の審査を受けることになります。したがって、国が適正な審査を行った場合は、その時に国から長寿命化を求められることになります。 

(注2)総務省は地方公共団体に対して、公共施設等総合管理計画(インフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」)の策定を要請しています。また、環境省に対して、ごみ処理施設の長寿命化を促進するように勧告しています。したがって、中北清掃組合が長寿命化を実施していない場合は、総務省から長寿命化を求められることになると考えています。

下の画像は、国の基本方針と廃棄物処理施設整備計画に対する国(環境省)の考え方を整理した資料です。

【補足説明】国の基本方針は平成13年度に告示されています。そして、国の廃棄物処理施設整備計画は平成15年度に閣議決定されています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国と地方公共団体の責務を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、関係行政機関の責務を分かりやすくするために、廃棄物処理法の規定の順番を逆にして作成しています。

下の画像は、最終処分場の整備とごみ処理施設の長寿命化に関する、国の基本方針と廃棄物処理施設整備計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省は、国の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に適合しない不適正な技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、市町村に対する国と都道府県の技術的援助の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村に対する国の技術的援助は、原則として都道府県を通じて行われることになります。そして、都道府県が国に代わって国の技術的援助の内容を市町村に周知徹底することになっています。

下の画像は、ごみ処理事業に対する国と都道府県と市町村の役割分担を整理した資料です。 

【補足説明】スポーツに例えれば、①市町村がプレイヤー、そして、②国は市町村に対するスポンサー、③都道府県は市町村に対するコーチといった役割になります。

(注1)市町村が国の財政的援助を受けずにごみ処理事業を行う場合は、プレイヤーが相談してルールを決めることができます。しかし、市町村が国の財政的援助を受けている場合や、これから財政的援助を受ける場合は、国が決めたルールに従わなければならないことになります。

(注2)市町村が国の財政的援助を受けているか受けていないかにかかわらず、市町村が所有しているごみ処理施設については、その管理や運用に当たって地方財政法第8条の規定が適用されます。

下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村や、これから財政的援助を受ける市町村に対して、国や都道府県が国のルールを無視して技術的援助や財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】国には補助金等が公正かつ効率的に使用されるように努める責務があるので、国の財政的援助を受けている市町村が国が決めたルールを無視してごみ処理事業を行っている場合は、国のルールに従うように適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

(注)国の財政的援助を受けている市町村に対して、都道府県が国が決めたルールを無視して不適正な技術的援助を与えている場合は、国が都道府県に対して国のルールに従うように適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

最後に、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、市町村に対する国と都道府県の職員の基本原則を整理した資料です。

 

【補足説明】公務員は国民全体の奉仕者として職務を遂行しなければなりません。そして、国民は国と地方公共団体(都道府県及び市町村)の施策に協力しなければなりません。したがって、国の職員と都道府県の職員は、どのような場合であっても、上の資料にある基本原則を遵守しなければならないことになります。

(注)国の職員や都道府県の職員が、上の資料にある基本原則に反して職務を遂行している場合は、当然のこととして、国家公務員法や地方公務員法に違反して職務を遂行していることになります。

後編に続く