ゲストの皆様へ
このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。
後編の記事を読む前に、先に前編の記事をお読みください。
後編は、中城村と北中城村との広域処理における浦添市のリスクと課題を中心に考えてみます。
その前に、下の画像をご覧下さい。
これは、このブログの管理者が、市町村に対して沖縄県が絶対にやってはいけないと考えている事務処理を整理した資料です。
【補足説明】ごみ処理は、地方自治法の規定に基づく市町村の「自治事務」として整理されていますが、あくまでも、それは、日本の市町村の「自治事務」になります。
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では、本題に入ります。
下の画像は、平成29年度における浦添市の三大リスクを整理した資料です。
【補足説明】浦添市にとって広域処理のパートナーとして最もリスクの低い市町村は、過去において国の基本方針と沖縄県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理事業を行っていた市町村であり、現在においても国の基本方針と沖縄県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理事業を行っている市町村になります。
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下の画像は、浦添市が中城村と北中城村と広域組合を設立した場合の浦添市民の三大リスクを整理した資料です。
【補足説明】浦添市民にとっては、市が単独でごみ処理施設の更新を行うことが最もリスクの低い施策になります。なぜなら、浦添市は、①過去において国の基本方針と沖縄県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理事業を行っていた市町村であり、②現在においても国の基本方針と沖縄県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理事業を行っている市町村であり、③未来においても国の基本方針と沖縄県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理事業を行っていくことができる市町村だからです。
(注1)広域処理における浦添市民のメリットとしては、ごみ処理施設の更新に伴う財政負担の軽減くらいのものしかありません。しかも、浦添市の方が約3倍も人口が多いので、そのメリットも中城村や北中城村に比べればそれほど多くはありません。
(注2)このブログの管理者は、浦添市民にとって中城村と北中城村との広域処理については、総合的に判断すると、リターンよりもリスクの方が遥かに大きい施策になると考えます。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合において、最終処分ゼロの継続が免除される場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このように、中北清掃組合が国の財政的援助を受けていない場合は、広域施設の供用を開始するときまで、中城村と北中城村のエリアにおいては、最終処分ゼロの継続が免除されます。また、2村がすでに国の基本方針に従って地域ごとに必要となる最終処分場を整備している場合も、2村については最終処分ゼロの継続を免除されることになります。しかし、2村はこれらの条件を満たしていません。したがって、最終処分場を所有していない1市2村が設立する広域組合は、どのような場合であっても最終処分ゼロを達成して継続しなければならないことになります。
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下の画像は、中北清掃組合が休止している溶融炉を廃止する場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、上の資料にある一番目の施策が実現可能な唯一の選択肢だと考えています。そして、2番目の施策については実現不可能な施策なので、選択肢にはならないと考えています。
(注)浦添市が市と市民のリスクを最小化するためには、中城村と北中城村に対して上の資料にある一番目の施策を講じるように求める必要があると考えています。そして、2村がその求めに応じない場合は、無理をせずに、広域処理を白紙撤回して、単独で既存施設の更新を行うべきだと考えています。
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下の画像は、広域組合を設立する市町村の三大リスクを整理した資料です。
なお、この資料は、広域施設を整備するための用地が既に確保されていることを前提にして作成しています。
【補足説明】市町村が新しい地方公共団体(広域組合)を設立する場合は、総務省が最終的に市町村の事務処理をチェックすることになります。
(注1)市町村が広域組合を設立する場合は、事前に議会の承認を受ける必要があります。その場合、広域処理を受け入れる側の市町村の議会における質問等が厳しくなる可能性があるので、浦添市は事前に法令違反がないことを徹底的に確認しておく必要があります。
(注2)浦添市が中城村と北中城村と広域組合を設立した場合は、人口が多く広域施設を整備することになる浦添市の市長が、ほぼ100%広域組合の管理者(最高責任者)になると考えています。したがって、浦添市の市長は平成29年度から広域組合の管理者になったつもりで、適正な事務処理を行っていく必要があると考えます。
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下の画像は、浦添市の住民に対する浦添市長(広域組合の管理者)の責務を整理した資料です。
なお、この資料は、浦添市が中城村と北中城村と広域組合を設立した場合であっても、2村がこれまでの施策を変更しない場合を想定して作成しています。
【補足説明】市町村が広域組合を設立する場合は、その前に必ず総務省の最終チェックを受けることになります。また、場合によっては、防衛省と中北清掃組合が会計検査院の検査を受ける可能性があります。そして、事前に議会の承認を受けなければなりません。したがって、浦添市の市長としては、最低でも上の資料にある5つの文書を早急に確保する必要があると考えます。
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下の画像は、浦添市と浦添市長のためにこのブログの管理者が作成した広域組合に適用される重要法令を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が中北清掃組合が休止している溶融炉を再稼動する場合や、2村が外部委託により最終処分ゼロを達成して継続することを前提にして溶融炉を廃止する施策は、浦添市の議会の承認が受けられないと考えています。そして、浦添市の住民の協力が得られないと考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村に対する浦添市の最終確認事項を整理した資料です。
【補足説明】浦添市にとっては、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていないこと、そして、将来においても行わないことを確認することが、重要な事務処理になると考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村が浦添市の財政に累を及ぼさない適正な施策を行っていることを想定して作成した資料です。
【補足説明】このように、国(防衛省と環境省)や沖縄県の職員が、中北清掃組合や2村に対してどのような技術的援助を与えている場合であっても、2村の施策が適正な施策であると判断している場合は、沖縄県内だけでなく国内の全ての市町村が、ごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになってしまいます。そして、総務省は、国内の全地方公共団体に要請している公共施設等(設備を含む)の長寿命化に関する施策の見直しを行わなければならないことになります。
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下の画像は、市町村が行う一般的な広域処理のセオリーを整理した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、共同で広域処理を推進して行くことに合意しているので、広域組合を設立する前に、1市2村における従前のごみ処理事業が適正なごみ処理事業であることを確認しておかなければならないことになります。
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下の画像は、上の資料にある広域処理のセオリーにおいて、中城村と北中城村における従前のごみ処理事業が不適正なごみ処理事業であった場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】市町村は広域組合を設立することによって従前の不適正なごみ処理事業を適正化することはできまません。したがって、浦添市における従前のごみ処理事業が適正なごみ処理事業であっても、中城村と北中城村における従前のごみ処理事業が不適正なごみ処理事業である場合は、広域組合を設立することができないことになります。
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下の画像は、市町村における適正なごみ処理事業と不適正なごみ処理事業の違いを整理した資料です。
【補足説明】この資料にある沖縄県の考え方は、中北清掃組合に対する県の技術的援助における県の考え方になります。
(注)中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助は、基本的に、市町村が国の財政的援助を受けている場合であっても、受けていない場合であっても、廃棄物処理法の処理基準を遵守してごみ処理事業を行っていれば、適正なごみ処理事業を行っていることになります。
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下の画像は、浦添市を除く関係行政機関の事務処理のミスを整理した資料です。
【補足説明】国(防衛省と環境省)は、廃棄物処理法の規定に基づいて、市町村に対して適正な技術的援助を与える責務を放棄していることになります。そして、沖縄県も、廃棄物処理法の規定に基づいて、市町村に対して適正な技術的援助を与える責務を放棄しています。そして、中北清掃組合と中城村と北中城村は、廃棄物処理法の規定に基づいて、国の基本方針や沖縄県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理事業を行う責務を放棄していることになります。
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下の画像は、上の資料にある関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県が中北清掃組合に与えている技術的援助を前提にすると、このように考えざるを得ない状況になっています。
(注)国(防衛省と環境省)の職員が一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者である場合は、国内の全ての市町村に対して、同様の事務処理を行わなければならないことになります。そして、沖縄県(環境部)の職員が、一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者である場合は、県内の全ての市町村に対して、同様の事務処理を行わなければならないことになります。
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下の画像は、関係行政機関の事務処理のミスの適正化に必要になる関係法令の改正と改正の内容を整理した資料です。
なお、この資料は、国(防衛省と環境省)と沖縄県(環境部)の職員が、全体の奉仕者ではなく、一部の奉仕者として職務を遂行しているという前提で作成しています。
【補足説明】このブログの管理者は、関係行政機関が事務処理のミスを認めない場合は、上の資料にある全ての関係法令を改正するための事務処理を行う必要があると考えています。
(注)上の資料にある全ての法令が改正された場合であっても、関係行政機関(職員を含む)における過去の不適正な事務処理については免責されません。
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下の画像は、関係行政機関が十分に理解していなければならない7項目を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、関係行政機関が上の資料にある7項目を十分に理解していない状況で不適正な事務処理を行った場合は、単なる「過失」ではなく「重大な過失」があったとみなされることになると考えています。
(注)国家公務員や地方公務員が「重大な過失」により国民に損害を与えた場合は、国民から損害賠償を求められる可能性があります。
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下の画像は、このブログの管理者が考えている浦添市以外の行政機関に対する評価を整理した資料です。
【補足説明】このように、浦添市以外の関係行政機関において、上の資料にある7つの項目について、十分に理解している職員はいないというのが、このブログの管理者の評価になります。
(注)このブログの管理者は、地方財政法第8条の規定については、上の資料にある関係行政機関において、全ての職員が知らない可能性があると考えています。
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下の画像は、想定される関係行政機関のロジック(法令解釈)を整理した資料です。
【補足説明】このように、国(防衛省と環境省)と沖縄県は、国の施策(国の基本方針)と都道府県の施策と市町村の施策の整合性を図ることを放棄して、中北清掃組合や中城村・北中城村に対して不適正な技術的援助を与えていることになります。
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下の画像は、浦添市における最悪の選択肢を整理した資料です。
なお、この選択肢は、上の資料にある浦添市以外の関係行政機関のロジック(法令解釈)に従って、浦添市も連携・協力を図る選択肢になります。
【補足説明】この選択肢は、見かけ上、国(防衛省と環境省)と地方公共団体の施策の整合性が確保されていることになりますが、残念ながら法令に違反している選択肢になります。したがって、これまで法令を遵守してごみ処理事業を行ってきた浦添市にとっては、市民の信頼を裏切る最悪の選択肢になります。
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下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理事業におけるこれまでの「部分最適」の歴史を整理した資料です。
なお「部分最適」の意味が良く分からない場合は、「その場しのぎ」や「手抜き」とほぼ同様の意味になると考えて下さい。
【補足説明】このように2村のこれまでのごみ処理事業の歴史を振り返ると、面倒な事務処理はできる限り回避して、「部分最適」をいかにして継続して行くかという事業になっています。
(注)浦添市が2村と広域組合を設立して広域処理を行う場合は、その前に1市2村のごみ処理計画の調和を確保しなければなりません。したがって、浦添市が2村との広域処理を推進するために市のごみ処理計画を見直して、2村のごみ処理計画との調和を確保する場合は、2村の新たな「部分最適」を実現するために、浦添市が協力することになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の考え方と浦添市の考え方の決定的な違いを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、常に国の基本方針に適合するごみ処理事業を行っている市町村を全体最適型の市町村として分類しています。そして、時々、国の基本方針に適合するごみ処理事業を行っている市町村や、常に国の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っている市町村を部分最適型の市町村として分類しています。
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下の画像は、このブログの管理者が想像している、中城村と北中城村が考えていると思われる浦添市との広域処理に対する「部分最適のストーリー」を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村は部分最適型の市町村なので、広域組合を設立した場合であっても、広域施設の整備(既存施設の集約化)が完了するときまでは、部分最適型のごみ処理事業を続けて行くことができると考えている可能性があります。
(注)そもそも、部分最適型の市町村は、全体最適型の市町村と広域組合を設立して広域処理を行うことはできません。なぜなら、広域組合を設立するとその広域組合が部分最適型の市町村になってしまうからです。
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下の画像は、浦添市と中城村・北中城村が広域組合を設立するための必須条件を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村と北中城村が、①全体最適型の市町村にならなければ、②1市2村のごみ処理事業の調和を確保することはできないことになります。そして、1市2村のごみ処理事業の調和を確保することができない場合は、広域施設を設立することはできないことになります。
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下の画像は、「市町村や市町村民」に対して、「国と都道府県」が絶対にやってはいけない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合(中城村・北中城村)は、国の職員と沖縄県の職員から不適正な技術的援助を受けているという認識はまったくないと考えています。
(注)中城村と北中城村は、浦添市が常に国の基本方針に適合するごみ処理事業を行っている全体適正型の市町村であることを、十分に理解していないか、知らない可能性があると考えています。
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最後に、下の画像をご覧下さい。
これは、浦添市と中城村と北中城村が、平成31年度に広域組合を設立するために、平成29年度に行うことになる事務処理の順番を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合と中城村と北中城村が、浦添市と同様に、国の基本方針や沖縄県の廃棄物処理計画に適合する全体適合型のごみ処理事業(既存施設の長寿命化事業を含む)を行っていた場合は、上の2つの事務処理を省略して、平成29年度から広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うための地域計画の策定に着手することができたことになります。
広域処理の成功を祈ります。