沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助を考える(後編)

2017-04-16 09:59:23 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。  

    

後編の記事を読む前に、先に前編の記事をお読みください。

後編は、中城村と北中城村との広域処理における浦添市のリスクと課題を中心に考えてみます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、このブログの管理者が、市町村に対して沖縄県が絶対にやってはいけないと考えている事務処理を整理した資料です。 

 【補足説明】ごみ処理は、地方自治法の規定に基づく市町村の「自治事務」として整理されていますが、あくまでも、それは、日本の市町村の「自治事務」になります。

 

では、本題に入ります。

下の画像は、平成29年度における浦添市の三大リスクを整理した資料です。

【補足説明】浦添市にとって広域処理のパートナーとして最もリスクの低い市町村は、過去において国の基本方針と沖縄県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理事業を行っていた市町村であり、現在においても国の基本方針と沖縄県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理事業を行っている市町村になります。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村と広域組合を設立した場合の浦添市民の三大リスクを整理した資料です。

【補足説明】浦添市民にとっては、市が単独でごみ処理施設の更新を行うことが最もリスクの低い施策になります。なぜなら、浦添市は、①過去において国の基本方針と沖縄県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理事業を行っていた市町村であり、②現在においても国の基本方針と沖縄県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理事業を行っている市町村であり、③未来においても国の基本方針と沖縄県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理事業を行っていくことができる市町村だからです

(注1)広域処理における浦添市民のメリットとしては、ごみ処理施設の更新に伴う財政負担の軽減くらいのものしかありません。しかも、浦添市の方が約3倍も人口が多いので、そのメリットも中城村や北中城村に比べればそれほど多くはありません。

(注2)このブログの管理者は、浦添市民にとって中城村と北中城村との広域処理については、総合的に判断すると、リターンよりもリスクの方が遥かに大きい施策になると考えます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合において、最終処分ゼロの継続が免除される場合を想定して作成した資料です。  

 

【補足説明】このように、中北清掃組合が国の財政的援助を受けていない場合は、広域施設の供用を開始するときまで、中城村と北中城村のエリアにおいては、最終処分ゼロの継続が免除されます。また、2村がすでに国の基本方針に従って地域ごとに必要となる最終処分場を整備している場合も、2村については最終処分ゼロの継続を免除されることになります。しかし、2村はこれらの条件を満たしていません。したがって、最終処分場を所有していない1市2村が設立する広域組合は、どのような場合であっても最終処分ゼロを達成して継続しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が休止している溶融炉を廃止する場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、上の資料にある一番目の施策が実現可能な唯一の選択肢だと考えています。そして、2番目の施策については実現不可能な施策なので、選択肢にはならないと考えています。

(注)浦添市が市と市民のリスクを最小化するためには、中城村と北中城村に対して上の資料にある一番目の施策を講じるように求める必要があると考えています。そして、2村がその求めに応じない場合は、無理をせずに、広域処理を白紙撤回して、単独で既存施設の更新を行うべきだと考えています。

下の画像は、広域組合を設立する市町村の三大リスクを整理した資料です。

なお、この資料は、広域施設を整備するための用地が既に確保されていることを前提にして作成しています。 

【補足説明】市町村が新しい地方公共団体(広域組合)を設立する場合は、総務省が最終的に市町村の事務処理をチェックすることになります。

(注1)市町村が広域組合を設立する場合は、事前に議会の承認を受ける必要があります。その場合、広域処理を受け入れる側の市町村の議会における質問等が厳しくなる可能性があるので、浦添市は事前に法令違反がないことを徹底的に確認しておく必要があります。

(注2)浦添市が中城村と北中城村と広域組合を設立した場合は、人口が多く広域施設を整備することになる浦添市の市長が、ほぼ100%広域組合の管理者(最高責任者)になると考えています。したがって、浦添市の市長は平成29年度から広域組合の管理者になったつもりで、適正な事務処理を行っていく必要があると考えます。

下の画像は、浦添市の住民に対する浦添市長(広域組合の管理者)の責務を整理した資料です。

なお、この資料は、浦添市が中城村と北中城村と広域組合を設立した場合であっても、2村がこれまでの施策を変更しない場合を想定して作成しています。 

【補足説明】市町村が広域組合を設立する場合は、その前に必ず総務省の最終チェックを受けることになります。また、場合によっては、防衛省と中北清掃組合が会計検査院の検査を受ける可能性があります。そして、事前に議会の承認を受けなければなりません。したがって、浦添市の市長としては、最低でも上の資料にある5つの文書を早急に確保する必要があると考えます。

下の画像は、浦添市と浦添市長のためにこのブログの管理者が作成した広域組合に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が中北清掃組合が休止している溶融炉を再稼動する場合や、2村が外部委託により最終処分ゼロを達成して継続することを前提にして溶融炉を廃止する施策は、浦添市の議会の承認が受けられないと考えています。そして、浦添市の住民の協力が得られないと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対する浦添市の最終確認事項を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市にとっては、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていないこと、そして、将来においても行わないことを確認することが、重要な事務処理になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市の財政に累を及ぼさない適正な施策を行っていることを想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、国(防衛省と環境省)や沖縄県の職員が、中北清掃組合や2村に対してどのような技術的援助を与えている場合であっても、2村の施策が適正な施策であると判断している場合は、沖縄県内だけでなく国内の全ての市町村が、ごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになってしまいます。そして、総務省は、国内の全地方公共団体に要請している公共施設等(設備を含む)の長寿命化に関する施策の見直しを行わなければならないことになります。

下の画像は、市町村が行う一般的な広域処理のセオリーを整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、共同で広域処理を推進して行くことに合意しているので、広域組合を設立する前に、1市2村における従前のごみ処理事業が適正なごみ処理事業であることを確認しておかなければならないことになります。

下の画像は、上の資料にある広域処理のセオリーにおいて、中城村と北中城村における従前のごみ処理事業が不適正なごみ処理事業であった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】市町村は広域組合を設立することによって従前の不適正なごみ処理事業を適正化することはできまません。したがって、浦添市における従前のごみ処理事業が適正なごみ処理事業であっても、中城村と北中城村における従前のごみ処理事業が不適正なごみ処理事業である場合は、広域組合を設立することができないことになります。

下の画像は、市町村における適正なごみ処理事業と不適正なごみ処理事業の違いを整理した資料です。

【補足説明】この資料にある沖縄県の考え方は、中北清掃組合に対する県の技術的援助における県の考え方になります。

(注)中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助は、基本的に、市町村が国の財政的援助を受けている場合であっても、受けていない場合であっても、廃棄物処理法の処理基準を遵守してごみ処理事業を行っていれば、適正なごみ処理事業を行っていることになります。

 

下の画像は、浦添市を除く関係行政機関の事務処理のミスを整理した資料です。

 

【補足説明】国(防衛省と環境省)は、廃棄物処理法の規定に基づいて、市町村に対して適正な技術的援助を与える責務を放棄していることになります。そして、沖縄県も、廃棄物処理法の規定に基づいて、市町村に対して適正な技術的援助を与える責務を放棄しています。そして、中北清掃組合と中城村と北中城村は、廃棄物処理法の規定に基づいて、国の基本方針や沖縄県の廃棄物処理計画に適合するごみ処理事業を行う責務を放棄していることになります。

下の画像は、上の資料にある関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。


【補足説明】沖縄県が中北清掃組合に与えている技術的援助を前提にすると、このように考えざるを得ない状況になっています。

(注)国(防衛省と環境省)の職員が一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者である場合は、国内の全ての市町村に対して、同様の事務処理を行わなければならないことになります。そして、沖縄県(環境部)の職員が、一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者である場合は、県内の全ての市町村に対して、同様の事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、関係行政機関の事務処理のミスの適正化に必要になる関係法令の改正と改正の内容を整理した資料です。

なお、この資料は、国(防衛省と環境省)と沖縄県(環境部)の職員が、全体の奉仕者ではなく、一部の奉仕者として職務を遂行しているという前提で作成しています。


【補足説明】このブログの管理者は、関係行政機関が事務処理のミスを認めない場合は、上の資料にある全ての関係法令を改正するための事務処理を行う必要があると考えています。

(注)上の資料にある全ての法令が改正された場合であっても、関係行政機関(職員を含む)における過去の不適正な事務処理については免責されません。

下の画像は、関係行政機関が十分に理解していなければならない7項目を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、関係行政機関が上の資料にある7項目を十分に理解していない状況で不適正な事務処理を行った場合は、単なる「過失」ではなく「重大な過失」があったとみなされることになると考えています。

(注)国家公務員や地方公務員が「重大な過失」により国民に損害を与えた場合は、国民から損害賠償を求められる可能性があります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている浦添市以外の行政機関に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市以外の関係行政機関において、上の資料にある7つの項目について、十分に理解している職員はいないというのが、このブログの管理者の評価になります。

(注)このブログの管理者は、地方財政法第8条の規定については、上の資料にある関係行政機関において、全ての職員が知らない可能性があると考えています。

下の画像は、想定される関係行政機関のロジック(法令解釈)を整理した資料です。

【補足説明】このように、国(防衛省と環境省)と沖縄県は、国の施策(国の基本方針)と都道府県の施策と市町村の施策の整合性を図ることを放棄して、中北清掃組合や中城村・北中城村に対して不適正な技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、浦添市における最悪の選択肢を整理した資料です。

なお、この選択肢は、上の資料にある浦添市以外の関係行政機関のロジック(法令解釈)に従って、浦添市も連携・協力を図る選択肢になります。

【補足説明】この選択肢は、見かけ上、国(防衛省と環境省)と地方公共団体の施策の整合性が確保されていることになりますが、残念ながら法令に違反している選択肢になります。したがって、これまで法令を遵守してごみ処理事業を行ってきた浦添市にとっては、市民の信頼を裏切る最悪の選択肢になります。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理事業におけるこれまでの「部分最適」の歴史を整理した資料です。

なお「部分最適」の意味が良く分からない場合は、「その場しのぎ」や「手抜き」とほぼ同様の意味になると考えて下さい。

【補足説明】このように2村のこれまでのごみ処理事業の歴史を振り返ると、面倒な事務処理はできる限り回避して、「部分最適」をいかにして継続して行くかという事業になっています。

(注)浦添市が2村と広域組合を設立して広域処理を行う場合は、その前に1市2村のごみ処理計画の調和を確保しなければなりません。したがって、浦添市が2村との広域処理を推進するために市のごみ処理計画を見直して、2村のごみ処理計画との調和を確保する場合は、2村の新たな「部分最適」を実現するために、浦添市が協力することになります。

下の画像は、中城村と北中城村の考え方と浦添市の考え方の決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、常に国の基本方針に適合するごみ処理事業を行っている市町村を全体最適型の市町村として分類しています。そして、時々、国の基本方針に適合するごみ処理事業を行っている市町村や、常に国の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っている市町村を部分最適型の市町村として分類しています。

下の画像は、このブログの管理者が想像している、中城村と北中城村が考えていると思われる浦添市との広域処理に対する「部分最適のストーリー」を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は部分最適型の市町村なので、広域組合を設立した場合であっても、広域施設の整備(既存施設の集約化)が完了するときまでは、部分最適型のごみ処理事業を続けて行くことができると考えている可能性があります。

(注)そもそも、部分最適型の市町村は、全体最適型の市町村と広域組合を設立して広域処理を行うことはできません。なぜなら、広域組合を設立するとその広域組合が部分最適型の市町村になってしまうからです。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村が広域組合を設立するための必須条件を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村が、①全体最適型の市町村にならなければ、②1市2村のごみ処理事業の調和を確保することはできないことになります。そして、1市2村のごみ処理事業の調和を確保することができない場合は、広域施設を設立することはできないことになります。

下の画像は、「市町村や市町村民」に対して、「国と都道府県」が絶対にやってはいけない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合(中城村・北中城村)は、国の職員と沖縄県の職員から不適正な技術的援助を受けているという認識はまったくないと考えています。

(注)中城村と北中城村は、浦添市が常に国の基本方針に適合するごみ処理事業を行っている全体適正型の市町村であることを、十分に理解していないか、知らない可能性があると考えています。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、浦添市と中城村と北中城村が、平成31年度に広域組合を設立するために、平成29年度に行うことになる事務処理の順番を整理した資料です。

  

【補足説明】中北清掃組合と中城村と北中城村が、浦添市と同様に、国の基本方針や沖縄県の廃棄物処理計画に適合する全体適合型のごみ処理事業(既存施設の長寿命化事業を含む)を行っていた場合は、上の2つの事務処理を省略して、平成29年度から広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うための地域計画の策定に着手することができたことになります。

広域処理の成功を祈ります。


中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助を考える(前編)

2017-04-16 09:19:06 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。  

     

今日は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する国と沖縄県の技術的援助について「前編」と「後編」に分けて考えてみます。

その前に、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、ごみ処理に関する国と地方公共団体と国民の責務を整理した資料です。

【補足説明】このように、国民(このブログの管理者を含む)には、国と地方公共団体の施策に協力しなければならない責務がありますが、国民がその責務を果たすためには、国と都道府県と市町村の施策の整合性が確保されていなければならないことになります。

(注1)国には環境省だけでなく、防衛省や他の府省庁も含まれています。また、地方公共団体には都道府県や市町村だけでなく、一部事務組合も含まれています。

(注2)国と都道府県と市町村には、それぞれの施策の整合性を確保する責務があるので、市町村に対する国と都道府県の技術的援助は、当然のこととして国の基本方針に即して与えなければならないことになります。

(注3)市町村が広域処理を行う場合は、広域組合という1つの地方公共団体がごみ処理計画(基本計画と実施計画)を策定して実施することになるので、関係市町村が策定しているごみ処理計画(基本計画と実施計画)の調和を確保しなければならないことになっています。

下の画像は、中北清掃組合に対する国と都道府県の技術的援助の構図を整理した資料です

【補足説明】中北清掃組合は防衛省の補助金を利用しているので、既存施設に対する補助金に関することは防衛省の技術的援助を受けることになります。しかし、既存施設の長寿命化や更新、集約化等に関することは、環境省と沖縄県から技術的援助を受けることになります。

(注1)ごみ処理に関することは、環境省と沖縄県から技術的援助を受けていますが、環境省の技術的援助については、通常は沖縄県を通じて行われています。

(注2)市町村の判断で、市町村から直接、国に対して技術的援助を求めることもできます。

下の画像は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)の施策の三大特徴を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、平成28年11月11に、平成31年度に広域組合を設立して平成38年度から広域施設の供用を開始する前提で、広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うための基本合意書を締結しています。したがって、平成31年度に広域組合を設立する前に、1市2村の施策の調和を確保しなければならないことになります。

(注1)浦添市の施策は、国と沖縄県の施策との整合性が確保されていますが、中城村と北中城村の施策は国と沖縄県の施策との整合性が確保されていません。したがって、現段階では1市2村の施策の調和は確保されていないことになります。

(注2)現段階で調和が確保されいる1市2村の施策は、①平成31年度に広域組合を設立して、②平成38年度から広域施設の供用を開始するという施策だけであって、その他の施策(既存施設の運用や廃棄物の最終処分に関する施策等)については、まったく調和が確保されていない状況になっています。

下の画像は、国の基本方針における市町村の三大施策を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は国の基本方針を十分に理解していないか、知らない可能性がありますが、環境省と沖縄県は知らないはずがありません。しかし、沖縄県は中北清掃組合に対して国の基本方針に適合しない技術的援助を与えています。

(注)このブログの管理者は、沖縄県に対して技術的援助を与えている環境省の職員は、国の基本方針を十分に理解していない可能性があると考えています。なぜなら、環境省には、他の府省庁等から「派遣」されている職員がたくさんいるからです。

下の画像は、市町村に与える技術的援助に関する国の職員と都道府県の職員の三大原則を整理した資料です

【補足説明】このように、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、職員の三大原則を十分に理解していないか、知らない可能性があります。

(注1)沖縄県に対して技術的援助を与えている環境省の職員も、職員の三大原則を十分に理解していないか、最悪の場合は知らない可能性があると考えています。

(注2)国の職員や都道府県の職員には、法令に基づく国民の責務を免除する権限は与えられていないので、関係法令を遵守して国と都道府県と市町村の施策の整合性を確保するために、十分に注意をして職務を遂行する必要があります。

下の画像は、国の財政的援助に対する沖縄県の職員の考え方の三大特徴を整理した資料です。

なお、この資料は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の考え方に基づいて作成しています。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進することで、中北清掃組合のごみ処理事業に関する全ての問題を解決しようとしている可能性があると考えています。

下の画像は、市町村に対する沖縄県の技術的援助の三大ミスを整理した資料です。 

【補足説明】沖縄県がこれらのミスを認めない場合は、国と地方公共団体の施策に協力しなければならない責務のある国民(このブログの管理者を含む)に対して、法令に基づく根拠を示さなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)の三大ミスを整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合がこのミスを認めない場合は、国と沖縄県の施策に協力しなければならない責務のある2村の住民に対して、法令に基づく根拠を示さなければならないことになります。

下の画像は、1つ前の記事で使用した浦添市と中城村・北中城村の最終処分量と最終処分率の違いを整理した資料です。 

【補足説明】この資料にある1市2村の最終処分量のデータは、環境省が国民に公表している国のデータ(一般廃棄物処理実態調査結果)に基づいて作成しているので、環境省がデータを改ざんしない限り、中城村と北中城村の住民の負の遺産として残り続けることになります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村のごみ処理事業における共通点と相違点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村の職員は上の資料にある共通点と相違点を十分に理解していると考えていますが、1市2村の住民や議員は十分に理解していないか、知らない可能性があると考えています。そして、浦添市の市長や2村の村長も十分に理解していない可能性があると考えています。

(注)浦添市の市長と中城村と北中城村の村長は、平成28年11月11日に、1市2村が広域組合を設立して共同で広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うための基本合意書にサインをしています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて、1市2村がごみ処理計画の調和を確保して、広域施設の整備(既存施設の集約化)を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、平成31年度に広域組合を設立する予定でいるので、平成30年度に広域組合のごみ処理計画(基本計画と実施計画)を策定して、平成31年度に告示することになると思われます。

(注1)1市2村が設立する広域組合は、地方公共団体(一部事務組合)になるので、当然のこととして関係法令を遵守して事務処理を行う必要があります。

(注2)1市2村が策定する広域組合のごみ処理計画は、1市2村のごみ処理計画との整合性を確保しなければならないことになっています。

(注3)市町村は、①年度毎にごみ処理計画における基本計画に基づいて実施計画を策定して、②その実施計画に従ってごみ処理事業を行うことになっているので、平成31年度の実施計画において1市2村の施策の調和が確保されていない場合は、それだけで、上の資料にある廃棄物処理法の全ての規定に違反していることになります。

下の資料は、浦添市と中城村と北中城村が、上の資料にある事務処理の流れに従って広域組合のごみ処理計画を策定した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】浦添市と中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)は、最終処分場を所有していません。したがって、1市2村が設立する広域組合も最終処分場を所有していないことになります。また、1市2村は、ほぼ同時期に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。したがって、1市2村が設立する広域組合は、国と沖縄県の施策との整合性を確保している浦添市の施策とほぼ同様の施策を推進して行くことになります。

(注)中城村と北中城村が、浦添市の施策との調和を確保することができない場合や、調和を確保することを拒否した場合は、当然のこととして広域処理は白紙撤回になります。

下の画像は、溶融炉に対する補助金の交付の目的と溶融炉の所有の目的を整理した資料です。

【補足説明】このように、焼却灰に含まれているダイオキシン類を分解することだけが溶融炉に対する補助金の交付の目的ではありません。また、溶融炉を所有している目的もそれだけではありません。

(注1)中城村と北中城村と同様に、焼却炉+溶融炉方式を採用している浦添市と糸満市と豊見城市は、最終処分ゼロを達成して継続しているので、廃棄物の民間委託処分は行っていません。しかし、中城村と北中城村だけは、溶融炉を整備したときから毎年度、廃棄物の民間委託処分を行っています。

(注2)焼却炉+溶融炉+最終処分場方式を採用している那覇市と南風原町も、廃棄物の民間委託処分は行っていません。

(注3)最終処分場を所有していない中城村と北中城村が、廃棄物の民間委託処分を継続する前提でごみ処理施設の整備を行う場合は、国の基本方針に適合しない施策になるので、国(防衛省を含む)の財政的援助を受けることができなかったことになります。

下の画像は、溶融炉に対する国の補助金の交付の目的を整理した資料です。

【補足説明】市町村のごみ処理施設の整備に対する国(防衛省を含む)の財政的援助は、廃棄物処理法の規定に基づいて、市町村が国の基本方針に適合する施策を講じることが条件になっているので、最終処分場を所有していない市町村が「焼却炉+民間委託処分方式」を採用する場合は、自主財源により焼却炉を整備することになります。

(注1)防衛省が市町村に対して財政的援助を与える場合は、市町村の実情に応じて補助率等が変わります。しかし、国の基本方針に適合しない施策を講じている市町村に対して財政的援助を与えることはできません。なぜなら、財政的援助を与えると廃棄物処理法における国の責務の規定に違反することになるからです。

(注2)国(防衛省を含む)から見た場合は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)は、ごみ処理施設に対する補助金の交付の目的を40%程度しか達成していないことになります。

(注3)中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)は、①平成26年度から最終処分ゼロの達成と継続を放棄して、②溶融炉 の長寿命化を行わずに運用を休止しているので、③国(防衛省)は同組合に対して平成26年度の段階で、④約60%の補助金を過大に交付していたことになってしまいます。

下の画像は、市町村に対する国(防衛省を含む)の財政的援助の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】このように、国には、市町村に対して財政的援助を与えた後も、その補助金が公正かつ効率的に使用されるように努める責務があります。したがって、国は補助事業者である市町村が、①補助金の交付の目的に従って、②善良な管理者の注意をもって誠実に補助事業を行っていることを常にチェックして、③市町村が補助事業者として適正な事務処理を行っていないと判断した場合は必要な技術的援助を与えなければならないことになっています。しかし、防衛省は中北清掃組合に対して必要な技術的援助を与えていないことになります。

(注1)防衛省の技術的援助にかかわらず、中北清掃組合は補助事業者になったときから、善良な管理者の注意をもって誠実に補助事業を行っていなかったことになるので、補助金適正化法の規定に違反していることになります。

(注2)浦添市は環境省の財政的援助を受けていますが、補助事業者になったときから、善良な管理者の注意をもって誠実に補助事業を行っていたので、補助金適正化法の規定を遵守していることになります。

下の画像は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村の住民)に対する国(防衛省)の財政的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村の住民は、ごみ処理施設の整備に当って、事業費の約10%(約6億円)しか負担していないことになりますが、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)の不適正な事務処理によって、最悪の場合は、国から補助金の約60%(約32億円)の返還を求められる状況になっています。

(注1)このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、国の基本方針を知らない可能性があると考えています。したがって、溶融炉に対する補助金の交付の目的も知らない可能性があると考えています。

(注2)国(防衛省を含む)には、補助金適正化法の規定に基づいて、補助金が公正かつ効率的に使用されるように努める責務があるので、防衛省は中北清掃組合に対して交付した補助金に対する問題を放置しておくことはできないことになります。

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下の画像は、国の補助金に対する防衛省と環境省と総務省と会計検査院の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】総務省には他の府省庁や地方公共団体に対する調査権あります。また、会計検査院には国と地方公共団体に対する検査権があります。したがって、当然のこととして、上の資料の右側にあるような考え方になります。

(注1)防衛省や環境省には、過去のことは不問に付して、未来において国の基本方針に適合する施策を講じる市町村に対して、積極的に財政的援助を与えるような事務処理を行う習性があります。

(注2)防衛省や環境省だけでなく、総務省以外の府省庁(財務省を除く)にも同じような習性があります。そして、地方公共団体(都道府県や市町村)にも同じような習性があります。

(注3)このブログの管理者は、浦添市は国や沖縄県の技術的援助を必要としない、コンプライアンス意識の高い地方公共団体だと判断しています。 

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下の画像は、総務省が所管している地方財政法第8条の規定に対する沖縄県の法令解釈を整理した資料です。

なお、同法の規定に関する総務省の法令解釈については、このブログの管理者が平成28年12月27日に総務省(自治財政局財政課)に電話をして確認しているので、信用できない方は、直接、総務省に確認して下さい。

【補足説明】中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助は、結果的に、同組合に対して地方財政法第8条の規定は適用されないという技術的援助になっています。

(注)地方財政法第8条の規定に対する沖縄県の法令解釈が間違っていない(正しい)場合は、国内の地方公共団体の全てが、総務省の要請を拒否して、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過した設備の長寿命化を行わずに、所有の目的に応じた運用を休止することができることになってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)が所有しているごみ処理施設の運用に関する三大リスクを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合や沖縄県に対して技術的援助を与えている国(防衛省と環境省)の職員は、地方財政法第8条の規定を知らない可能性が高いと考えています。そして、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員も同法の規定を知らない可能性が高いと考えています。

(注)中北清掃組合と中城村と北中城村の職員も同法の規定を知らない可能性が高いと考えています。

下の画像は、法令に基づく国家公務員と地方公務員の三大責務を整理した資料です。

【補足説明】国家公務員や地方公務員は、全ての法令を十分に理解している必要はありません。しかし、全体の奉仕者として職務を遂行するためには、少なくとも与えられた職務に関する法令については十分に理解している必要があります。

(注)総務省の職員以外の国の職員は、総務省が所管している地方財政法の規定を十分に理解していないか、知らない可能性があります。しかし、地方公共団体の職員が地方財政法の規定を十分に理解していない場合は、不適正な事務処理を行うリスクが高くなります。

下の画像は、処罰の対象になる公務員の三大行為を整理した資料です。 

 

【補足説明】公務員に対する処罰は、上の資料にある「過失」「重大な過失」「故意」の順番で重くなります。

(注)このブログの管理者は、全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行している公務員は、「過失」や「重大な過失」ではなく「故意」に法令に違反して職務を遂行していることになるので、公務員としての資格はないと考えています。

下の画像は、国と沖縄県が、中城村と北中城村に対して免除している責務を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県の職員が関係法令を十分に理解していない場合は、法令に基づく市町村の責務を免除していることを知らない可能性があります。また、市町村の職員が関係法令を十分に理解していない場合は、法令に基づく市町村の責務そのものを知らない可能性があるので、責務を免除されていることすら知らない可能性があります。

(注)与えられている職務に対する関係法令を十分に理解して職務を遂行している市町村の職員は、現実的にはそれほど多くはありません。そして、市町村には関係法令を知らないまま与えられた職務を遂行している職員が少なからず存在しています。

下の画像は、ごみ処理の責任者である沖縄県の市町村の三大リスクを整理した資料です。 

【補足説明】沖縄県の市町村に対する国の財政的援助は、これから益々減らされて行く状況にあります。したがって、市町村の職員が関係法令を十分に理解していない場合は、廃棄物の適正な処理と住民の福祉の増進を図るために必要になるごみ処理施設を整備することができなくなる可能性があります。

後編に続く