我が沖縄県において溶融炉を休止(廃止)しようと考えている市町村の職員の皆様と、市町村に技術的援助を行っている沖縄県の職員の皆様、そして、沖縄県や県内の市町村に技術的財政的援助を行っている国の職員の皆様のために備忘録を作成しました。黄色の部分(1と2)は沖縄県だけが対象になります。
なお、中城村北中城村清掃事務組合は平成26年度から溶融炉を休止(平成27年度から事実上廃止)しています。そして、組合の職員の皆様は黄色の部分の1に抵触しています。
また、中城村北中城村清掃事務組合に対して技術的援助を行っている沖縄県の職員の皆様と国の職員の皆様も、もしかしたら、気が付かないうちに法令(地方公務員法や国家公務員法)に違反している可能性があります。
ただし、昨年の9月30日に会計検査院が国に対して溶融炉の休止(廃止)に関する意見表示をしているので、「気が付かないうち」という理由は「過失」ではなく「故意又は重大な過失」に該当することになると思われます。
※中城村北中城村清掃事務組合は沖縄県(本島)において住民1人当りのごみ処理費が突出して高い自治体です。このブログの読者の皆さんの中で中城村又は北中城村の住民の方がいましたら、村又は組合に対して、黄色の部分の1に関する意見を聞いてみて下さい。