沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中北清掃組合に対する国と沖縄県の技術的援助を考える(前編)

2017-04-16 09:19:06 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。  

     

今日は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する国と沖縄県の技術的援助について「前編」と「後編」に分けて考えてみます。

その前に、まず、下の画像をご覧下さい。

これは、ごみ処理に関する国と地方公共団体と国民の責務を整理した資料です。

【補足説明】このように、国民(このブログの管理者を含む)には、国と地方公共団体の施策に協力しなければならない責務がありますが、国民がその責務を果たすためには、国と都道府県と市町村の施策の整合性が確保されていなければならないことになります。

(注1)国には環境省だけでなく、防衛省や他の府省庁も含まれています。また、地方公共団体には都道府県や市町村だけでなく、一部事務組合も含まれています。

(注2)国と都道府県と市町村には、それぞれの施策の整合性を確保する責務があるので、市町村に対する国と都道府県の技術的援助は、当然のこととして国の基本方針に即して与えなければならないことになります。

(注3)市町村が広域処理を行う場合は、広域組合という1つの地方公共団体がごみ処理計画(基本計画と実施計画)を策定して実施することになるので、関係市町村が策定しているごみ処理計画(基本計画と実施計画)の調和を確保しなければならないことになっています。

下の画像は、中北清掃組合に対する国と都道府県の技術的援助の構図を整理した資料です

【補足説明】中北清掃組合は防衛省の補助金を利用しているので、既存施設に対する補助金に関することは防衛省の技術的援助を受けることになります。しかし、既存施設の長寿命化や更新、集約化等に関することは、環境省と沖縄県から技術的援助を受けることになります。

(注1)ごみ処理に関することは、環境省と沖縄県から技術的援助を受けていますが、環境省の技術的援助については、通常は沖縄県を通じて行われています。

(注2)市町村の判断で、市町村から直接、国に対して技術的援助を求めることもできます。

下の画像は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)の施策の三大特徴を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、平成28年11月11に、平成31年度に広域組合を設立して平成38年度から広域施設の供用を開始する前提で、広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うための基本合意書を締結しています。したがって、平成31年度に広域組合を設立する前に、1市2村の施策の調和を確保しなければならないことになります。

(注1)浦添市の施策は、国と沖縄県の施策との整合性が確保されていますが、中城村と北中城村の施策は国と沖縄県の施策との整合性が確保されていません。したがって、現段階では1市2村の施策の調和は確保されていないことになります。

(注2)現段階で調和が確保されいる1市2村の施策は、①平成31年度に広域組合を設立して、②平成38年度から広域施設の供用を開始するという施策だけであって、その他の施策(既存施設の運用や廃棄物の最終処分に関する施策等)については、まったく調和が確保されていない状況になっています。

下の画像は、国の基本方針における市町村の三大施策を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は国の基本方針を十分に理解していないか、知らない可能性がありますが、環境省と沖縄県は知らないはずがありません。しかし、沖縄県は中北清掃組合に対して国の基本方針に適合しない技術的援助を与えています。

(注)このブログの管理者は、沖縄県に対して技術的援助を与えている環境省の職員は、国の基本方針を十分に理解していない可能性があると考えています。なぜなら、環境省には、他の府省庁等から「派遣」されている職員がたくさんいるからです。

下の画像は、市町村に与える技術的援助に関する国の職員と都道府県の職員の三大原則を整理した資料です

【補足説明】このように、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、職員の三大原則を十分に理解していないか、知らない可能性があります。

(注1)沖縄県に対して技術的援助を与えている環境省の職員も、職員の三大原則を十分に理解していないか、最悪の場合は知らない可能性があると考えています。

(注2)国の職員や都道府県の職員には、法令に基づく国民の責務を免除する権限は与えられていないので、関係法令を遵守して国と都道府県と市町村の施策の整合性を確保するために、十分に注意をして職務を遂行する必要があります。

下の画像は、国の財政的援助に対する沖縄県の職員の考え方の三大特徴を整理した資料です。

なお、この資料は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員の考え方に基づいて作成しています。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進することで、中北清掃組合のごみ処理事業に関する全ての問題を解決しようとしている可能性があると考えています。

下の画像は、市町村に対する沖縄県の技術的援助の三大ミスを整理した資料です。 

【補足説明】沖縄県がこれらのミスを認めない場合は、国と地方公共団体の施策に協力しなければならない責務のある国民(このブログの管理者を含む)に対して、法令に基づく根拠を示さなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)の三大ミスを整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合がこのミスを認めない場合は、国と沖縄県の施策に協力しなければならない責務のある2村の住民に対して、法令に基づく根拠を示さなければならないことになります。

下の画像は、1つ前の記事で使用した浦添市と中城村・北中城村の最終処分量と最終処分率の違いを整理した資料です。 

【補足説明】この資料にある1市2村の最終処分量のデータは、環境省が国民に公表している国のデータ(一般廃棄物処理実態調査結果)に基づいて作成しているので、環境省がデータを改ざんしない限り、中城村と北中城村の住民の負の遺産として残り続けることになります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村のごみ処理事業における共通点と相違点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村の職員は上の資料にある共通点と相違点を十分に理解していると考えていますが、1市2村の住民や議員は十分に理解していないか、知らない可能性があると考えています。そして、浦添市の市長や2村の村長も十分に理解していない可能性があると考えています。

(注)浦添市の市長と中城村と北中城村の村長は、平成28年11月11日に、1市2村が広域組合を設立して共同で広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うための基本合意書にサインをしています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて、1市2村がごみ処理計画の調和を確保して、広域施設の整備(既存施設の集約化)を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、平成31年度に広域組合を設立する予定でいるので、平成30年度に広域組合のごみ処理計画(基本計画と実施計画)を策定して、平成31年度に告示することになると思われます。

(注1)1市2村が設立する広域組合は、地方公共団体(一部事務組合)になるので、当然のこととして関係法令を遵守して事務処理を行う必要があります。

(注2)1市2村が策定する広域組合のごみ処理計画は、1市2村のごみ処理計画との整合性を確保しなければならないことになっています。

(注3)市町村は、①年度毎にごみ処理計画における基本計画に基づいて実施計画を策定して、②その実施計画に従ってごみ処理事業を行うことになっているので、平成31年度の実施計画において1市2村の施策の調和が確保されていない場合は、それだけで、上の資料にある廃棄物処理法の全ての規定に違反していることになります。

下の資料は、浦添市と中城村と北中城村が、上の資料にある事務処理の流れに従って広域組合のごみ処理計画を策定した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】浦添市と中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)は、最終処分場を所有していません。したがって、1市2村が設立する広域組合も最終処分場を所有していないことになります。また、1市2村は、ほぼ同時期に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。したがって、1市2村が設立する広域組合は、国と沖縄県の施策との整合性を確保している浦添市の施策とほぼ同様の施策を推進して行くことになります。

(注)中城村と北中城村が、浦添市の施策との調和を確保することができない場合や、調和を確保することを拒否した場合は、当然のこととして広域処理は白紙撤回になります。

下の画像は、溶融炉に対する補助金の交付の目的と溶融炉の所有の目的を整理した資料です。

【補足説明】このように、焼却灰に含まれているダイオキシン類を分解することだけが溶融炉に対する補助金の交付の目的ではありません。また、溶融炉を所有している目的もそれだけではありません。

(注1)中城村と北中城村と同様に、焼却炉+溶融炉方式を採用している浦添市と糸満市と豊見城市は、最終処分ゼロを達成して継続しているので、廃棄物の民間委託処分は行っていません。しかし、中城村と北中城村だけは、溶融炉を整備したときから毎年度、廃棄物の民間委託処分を行っています。

(注2)焼却炉+溶融炉+最終処分場方式を採用している那覇市と南風原町も、廃棄物の民間委託処分は行っていません。

(注3)最終処分場を所有していない中城村と北中城村が、廃棄物の民間委託処分を継続する前提でごみ処理施設の整備を行う場合は、国の基本方針に適合しない施策になるので、国(防衛省を含む)の財政的援助を受けることができなかったことになります。

下の画像は、溶融炉に対する国の補助金の交付の目的を整理した資料です。

【補足説明】市町村のごみ処理施設の整備に対する国(防衛省を含む)の財政的援助は、廃棄物処理法の規定に基づいて、市町村が国の基本方針に適合する施策を講じることが条件になっているので、最終処分場を所有していない市町村が「焼却炉+民間委託処分方式」を採用する場合は、自主財源により焼却炉を整備することになります。

(注1)防衛省が市町村に対して財政的援助を与える場合は、市町村の実情に応じて補助率等が変わります。しかし、国の基本方針に適合しない施策を講じている市町村に対して財政的援助を与えることはできません。なぜなら、財政的援助を与えると廃棄物処理法における国の責務の規定に違反することになるからです。

(注2)国(防衛省を含む)から見た場合は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)は、ごみ処理施設に対する補助金の交付の目的を40%程度しか達成していないことになります。

(注3)中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)は、①平成26年度から最終処分ゼロの達成と継続を放棄して、②溶融炉 の長寿命化を行わずに運用を休止しているので、③国(防衛省)は同組合に対して平成26年度の段階で、④約60%の補助金を過大に交付していたことになってしまいます。

下の画像は、市町村に対する国(防衛省を含む)の財政的援助の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】このように、国には、市町村に対して財政的援助を与えた後も、その補助金が公正かつ効率的に使用されるように努める責務があります。したがって、国は補助事業者である市町村が、①補助金の交付の目的に従って、②善良な管理者の注意をもって誠実に補助事業を行っていることを常にチェックして、③市町村が補助事業者として適正な事務処理を行っていないと判断した場合は必要な技術的援助を与えなければならないことになっています。しかし、防衛省は中北清掃組合に対して必要な技術的援助を与えていないことになります。

(注1)防衛省の技術的援助にかかわらず、中北清掃組合は補助事業者になったときから、善良な管理者の注意をもって誠実に補助事業を行っていなかったことになるので、補助金適正化法の規定に違反していることになります。

(注2)浦添市は環境省の財政的援助を受けていますが、補助事業者になったときから、善良な管理者の注意をもって誠実に補助事業を行っていたので、補助金適正化法の規定を遵守していることになります。

下の画像は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村の住民)に対する国(防衛省)の財政的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村の住民は、ごみ処理施設の整備に当って、事業費の約10%(約6億円)しか負担していないことになりますが、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)の不適正な事務処理によって、最悪の場合は、国から補助金の約60%(約32億円)の返還を求められる状況になっています。

(注1)このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、国の基本方針を知らない可能性があると考えています。したがって、溶融炉に対する補助金の交付の目的も知らない可能性があると考えています。

(注2)国(防衛省を含む)には、補助金適正化法の規定に基づいて、補助金が公正かつ効率的に使用されるように努める責務があるので、防衛省は中北清掃組合に対して交付した補助金に対する問題を放置しておくことはできないことになります。

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下の画像は、国の補助金に対する防衛省と環境省と総務省と会計検査院の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】総務省には他の府省庁や地方公共団体に対する調査権あります。また、会計検査院には国と地方公共団体に対する検査権があります。したがって、当然のこととして、上の資料の右側にあるような考え方になります。

(注1)防衛省や環境省には、過去のことは不問に付して、未来において国の基本方針に適合する施策を講じる市町村に対して、積極的に財政的援助を与えるような事務処理を行う習性があります。

(注2)防衛省や環境省だけでなく、総務省以外の府省庁(財務省を除く)にも同じような習性があります。そして、地方公共団体(都道府県や市町村)にも同じような習性があります。

(注3)このブログの管理者は、浦添市は国や沖縄県の技術的援助を必要としない、コンプライアンス意識の高い地方公共団体だと判断しています。 

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下の画像は、総務省が所管している地方財政法第8条の規定に対する沖縄県の法令解釈を整理した資料です。

なお、同法の規定に関する総務省の法令解釈については、このブログの管理者が平成28年12月27日に総務省(自治財政局財政課)に電話をして確認しているので、信用できない方は、直接、総務省に確認して下さい。

【補足説明】中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助は、結果的に、同組合に対して地方財政法第8条の規定は適用されないという技術的援助になっています。

(注)地方財政法第8条の規定に対する沖縄県の法令解釈が間違っていない(正しい)場合は、国内の地方公共団体の全てが、総務省の要請を拒否して、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過した設備の長寿命化を行わずに、所有の目的に応じた運用を休止することができることになってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)が所有しているごみ処理施設の運用に関する三大リスクを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合や沖縄県に対して技術的援助を与えている国(防衛省と環境省)の職員は、地方財政法第8条の規定を知らない可能性が高いと考えています。そして、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員も同法の規定を知らない可能性が高いと考えています。

(注)中北清掃組合と中城村と北中城村の職員も同法の規定を知らない可能性が高いと考えています。

下の画像は、法令に基づく国家公務員と地方公務員の三大責務を整理した資料です。

【補足説明】国家公務員や地方公務員は、全ての法令を十分に理解している必要はありません。しかし、全体の奉仕者として職務を遂行するためには、少なくとも与えられた職務に関する法令については十分に理解している必要があります。

(注)総務省の職員以外の国の職員は、総務省が所管している地方財政法の規定を十分に理解していないか、知らない可能性があります。しかし、地方公共団体の職員が地方財政法の規定を十分に理解していない場合は、不適正な事務処理を行うリスクが高くなります。

下の画像は、処罰の対象になる公務員の三大行為を整理した資料です。 

 

【補足説明】公務員に対する処罰は、上の資料にある「過失」「重大な過失」「故意」の順番で重くなります。

(注)このブログの管理者は、全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行している公務員は、「過失」や「重大な過失」ではなく「故意」に法令に違反して職務を遂行していることになるので、公務員としての資格はないと考えています。

下の画像は、国と沖縄県が、中城村と北中城村に対して免除している責務を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県の職員が関係法令を十分に理解していない場合は、法令に基づく市町村の責務を免除していることを知らない可能性があります。また、市町村の職員が関係法令を十分に理解していない場合は、法令に基づく市町村の責務そのものを知らない可能性があるので、責務を免除されていることすら知らない可能性があります。

(注)与えられている職務に対する関係法令を十分に理解して職務を遂行している市町村の職員は、現実的にはそれほど多くはありません。そして、市町村には関係法令を知らないまま与えられた職務を遂行している職員が少なからず存在しています。

下の画像は、ごみ処理の責任者である沖縄県の市町村の三大リスクを整理した資料です。 

【補足説明】沖縄県の市町村に対する国の財政的援助は、これから益々減らされて行く状況にあります。したがって、市町村の職員が関係法令を十分に理解していない場合は、廃棄物の適正な処理と住民の福祉の増進を図るために必要になるごみ処理施設を整備することができなくなる可能性があります。

後編に続く


浦添市と中城村と北中城村による広域処理を確実に成功させる方法を考える

2017-04-09 14:32:15 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。 

    

今日は、新年度に入って最初の更新になるので、浦添市と中城村と北中城村による広域処理を確実に成功させる方法について考えてみます。

なお、市町村のごみ処理事業に対する浦添市と中城村・北中城村の考え方は水と油のように違うので、1市2村が約10年後(平成38年度)に供用を開始することになる広域施設の規模や処理方式等を検討する前に、過去のごみ処理事業や現在のごみ処理事業の実態等を含めて、法令違反がない(従前の事務処理に瑕疵がない)ことを確認する作業が重要になってくると考えています。なぜなら、1市2村は2年後の平成31年度に広域組合を設立して、1市2村が国の財政的援助を受けて整備し既存施設を広域組合の既存施設として利用ながら広域処理をスタートすることなるからです。

それでは、本題に入ります。

下の画像は、市町村が広域組合を設立する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】市町村が広域組合を設立する場合は、法制度上、新たな地方公共団体が生まれることになります。したがって、その地方公共団体(広域組合)は法令違反のないクリーンな状態でスタートしなければならないことになります。

下の画像は、市町村が広域組合を設立する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体が法令に違反して事務処理を行った場合は、地方自治法第2条第17項の規定により、その事務処理は無効(なかったこと)になります。したがって、市町村が法令に違反して広域組合を設立した場合は、法制度上、その広域組合は存在していないことになってしまいます。

(注1)広域組合の設立に関する地方公共団体の事務処理については、廃棄物処理法を所管している環境省ではなく、地方自治法や地方財政法を所管している総務省が最終チェックを行うことになっています。このため、市町村が広域組合を設立する場合は、事前に総務省に対して地方自治法や地方財政法等の規定に違反していないことを確認しておく必要があります。

(注2)広域組合を設立する市町村が、所有している財産(ごみ処理施設)の所有の目的に応じた効率的な運用を行っていない場合は、地方財政法第8条の規定に違反していることになります。

(注3)広域組合を設立する市町村が、関係市町村の財政に累を及ぼすような施策(国の財政的援助を受けられなくなるような施策等)を行っている場合は、地方財政法第2条第1項の規定に違反していることになります。

下の画像は、ごみ処理事業に対する浦添市と中城村・北中城村の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市と中城村・北中城村は、同じ沖縄県にある市町村ですが、水と油のように違う考え方をしています。このため、1市2村が広域組合を設立する場合は、なんらかの形で1市2村の考え方を統一しなければならないことになります。もちろん、その考え方は法令に違反しない考え方でなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村の考え方の違いを分かりやすく説明するために、1市2村によるこれまで(平成26年度まで)のごみ処理事業における廃棄物の最終処分量と最終処分率の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村・北中城村の1市2村は最終処分場を所有していません。そして、最終処分場の整備を行わない前提で、ほぼ同時期に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。しかし、浦添市は国の基本方針に従って最終処分ゼロを達成して継続していますが、中城村・北中城村は国の基本方針に反して、廃棄物の民間委託処分を継続しています。

(注1)国の基本方針は浦添市と中城村・北中城村が溶融炉の供用を開始する前の平成13年度に告示されていますが、一般廃棄物の最終処分場の整備に関する国の基本方針は、「地域ごとに必要となる最終処分場を継続的に確保するように整備すること」になっています。

(注2)浦添市は、最終処分ゼロを達成して継続しているので、最終処分場の整備を行わない場合であっても、国の基本方針に適合していることになります。しかし、中城村と北中城は最終処分場の整備を行わずに、毎年、廃棄物の民間委託処分を行っていたので、結果的に毎年、国の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていたことになります。

(注3)中城村と北中城村が、はじめから最終処分場の整備を行わずに廃棄物の民間委託処分を行うごみ処理計画を策定していた場合は、国の基本方針に適合しない計画になるので、ごみ処理施設の整備に当って国の財政的援助を受けることができなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村が設立する広域組合のごみ処理計画に関する必須条件を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)が、国の財政的援助を受けずに自主財源によりごみ処理施設を整備している場合は、広域組合において広域施設を整備するまで、廃棄物の民間委託処分を継続することができます。しかし、同組合は浦添市と同じように、ほぼ同時期に国の財政的援助を受けてごみ処理施設の整備を行っているので、1市2村が広域組合を設立した場合は、浦添市のごみ処理計画とほぼ同じごみ処理計画を策定して実施しなければならないことになります。

下の画像は、市町村によるごみ処理施設の整備に関する国の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村・北中城村が広域組合を設立すると、1市2村が所有していた既存施設は広域組合の既存施設になります。そして、広域組合が所有している浦添市と中城村にある2つの既存施設を集約化することになります。

(注)1市2村は、浦添市の既存施設の隣接地に、広域組合が所有している既存施設を集約化することになりますが、その前に、国の基本方針に従って、中城村にあるごみ処理施設の長寿命化を行わなければならないことになります。

下の画像は、上の資料から長寿命化の部分を削除して作成した資料です。 

【補足説明】沖縄県の市町村の多くは、供用開始から11年目前後にごみ処理施設の長寿命化を行っています。そして、浦添市も11年目(平成24年度)に長寿命化を行っています。しかし、中北清掃組合は平成28年度(14年目)においても長寿命化を行っていません。

(注1)中北清掃組合は、平成26年度(12年目)から、沖縄県の技術的援助に従って、溶融炉の運用を休止しています。

(注2)中北清掃組合における溶融炉の休止が、法令(地方財政法第8条)の規定に違反していない場合は、浦添市も溶融炉の長寿命化を行わずに、溶融炉を所有したまま運用を休止することができたことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の集約化に関する国のルールを整理した資料です。

【補足説明】この「国のルール」は、当然のこととして沖縄県の市町村にも適用されるので、「沖縄県のルール」に従ってごみ処理施設の管理を行っている市町村は「国のルール」に違反する可能性があります。

(注1)複数の市町村が広域組合を設立すると、それぞれの市町村が所有していた既存施設は広域組合の既存施設になります。このため、浦添市と中城村・北中城村が設立した広域組合は、ほぼ同時期に供用を開始した2つの溶融炉を所有していることになります。

(注2)浦添市と中北清掃組合の溶融炉は、ほぼ同時期に供用を開始しているので、中北清掃組合が所有している溶融炉を休止したまま広域組合を設立すると、その広域組合はほぼ同時期に整備した設備の一方は長寿命化を行っているが、一方は長寿命化を行っていないことになります。そして、一方は運用を継続しているが、一方は運用を休止していることになります。

(注3)広域組合の設立に関する地方公共団体の事務処理については、総務省が所管しています。そして、その総務省は全国の地方公共団体に対して公共施設等(設備を含む)の長寿命化を要請しています。したがって、1市2村にとっては、既存施設の集約化を行うための事務処理よりも、中北清掃組合が所有している既存施設の長寿命化を行うための事務処理の方が重要な課題になります。

下の画像は、平成28年12月27日に、このブログの管理者が財務省が所管している補助金適正化法と総務省が所管している地方財政法との関係を、総務省に電話で確認したときの結果を整理した資料です。

 

【補足説明】地方財政法に関する法令解釈については、環境省や防衛省、都道府県や市町村等の法令解釈よりも、地方財政法を所管している総務省の法令解釈が優先されることになります。

(注)環境省や防衛省、そして、沖縄県や中北清掃組合(中城村・北中城村)は、補助金適正化法と地方財政法との関係を十分に理解していない可能性があります。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立するために、平成29年度から共同で着手する地域計画の策定に関するスケジュールを整理した資料です。

なお、広域組合を設立するための地域計画は、平成30年度に国(環境省)の承認を受ける予定になっています。 

  

【補足説明】1市2村は、平成28年11月11日に、共同で広域施設を整備(既存施設を集約化)するための基本合意書を締結しています。しかし、既存施設の運用に関することは基本合意書には書かれていません。したがって、長寿命化を行っていない中北清掃組合が所有している既存施設については、広域組合を設立する前に同組合が単独で長寿命化を行うことになると考えます。

(注1)市町村が国の財政的援助を受けて既存施設の長寿命化を行うためには、国の基本方針に適合する地域計画を策定する必要があるので、中北清掃組合は遅くとも今年度中に地域計画を策定して、来年度には長寿命化を実施する必要があることになります。

(注2)中北清掃組合が、浦添市と同じように溶融炉の長寿命化を行い最終処分ゼロを継続している場合は、基本合意書だけで広域処理を推進することができたことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合が所有している既存施設の長寿命化を行わない場合を想定して作成した資料です。 

  

【補足説明】地域計画は、原則として1年から5年(一般的には5年)の短期計画であり、計画が7年を超える場合は計画を分割して策定することになっています。このため、中城村と北中城村が広域組合を設立する前に中北清掃組合が所有している既存施設の長寿命化を行っていない場合は、広域組合の「第一次地域計画」において中城村にある既存施設の長寿命化を行い、「第二次地域計画」において浦添市と中城村にある既存施設の集約化を行うことになります。

(注1)沖縄県の市町村の多くは、供用開始から11年目前後にごみ処理施設の長寿命化を行っています。そして、浦添市は11年目(平成24年度)に長寿命化を行っています。しかし、浦添市の約1年後にごみ処理施設を整備している中北清掃組合は、平成28年度(14年目)においても長寿命化を行っていません。したがって、同組合が長寿命化を行わない場合は、平成38年度(24年目)に広域施設の供用を開始する前に老朽化が進行して運用が困難になる可能性があります。

(注2)環境省は市町村に対して、同省が作成しているごみ処理施設の長寿命化に関するマニュアルや指針等において、供用開始から15年を経過すると設備の老朽化が顕著になるという技術的援助を与えています。また、設備の部品等も入手しにくくなるという技術的援助を与えています。

(注3)中城村と北中城村がどのように考えているのかは分かりませんが、市町村に対する環境省の技術的援助によると、平成30年度(16年目)が中北清掃組合が所有している既存施設の長寿命化を行う「ラストチャンス」になると考えます。

下の画像は、上の地域計画(1)における中北清掃組合の長寿命化計画の違いを整理した資料です。 

  

【補足説明】これまでに何度も書いてきましたが、このブログの管理者は、中城村と北中城村が他の市町村と広域処理を行う場合は、休止している溶融炉の再稼動はあり得ないと考えています。なぜなら、再稼動しても継続して運用することができない可能性があるので、その場合は他の市町村の財政に累を及ぼすような施策(地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策)になるからです。

(注)中北清掃組合が溶融炉を再稼動して単独で長寿命化を行い運用を継続する場合は、地方財政法第2条第1項の規定は適用されません。しかし、溶融炉の運用を継続することができなくなった場合は、設備の適正な長寿命化を行うことができなかったことになるので、自主財源により既存施設の更新を行うことになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)のコンプライアンス意識の違いを整理した資料です。

なお、この資料は浦添市と中北清掃組合におけるこれまでのごみ処理事業の実態に基づいて作成しています。 

  

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合のごみ処理事業については、重大な過失があると考えています。

下の画像は、浦添市と沖縄県のコンプライアンス意識の違いを整理した資料です。

なお、この資料は浦添市におけるこれまでのごみ処理事業の実態と中北清掃組合に対して沖縄県が与えている技術的援助に基づいて作成しています。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県が中北清掃組合に与えている技術的援助には故意又は重大な過失があると考えています。

下の画像は、国の財政的援助に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。

なお、この資料も沖縄県が中北清掃組合に与えている技術的援助に基づいて作成しています。 

【補足説明】平成16年度から中北清掃組合が補助事業者として行ってきたごみ処理事業の実態と同組合に与えている沖縄県の技術的援助だけを切り取ると、沖縄県はこのように考えていると想像せざるを得ない状況になっています。

(注)この資料は、沖縄県民(このブログの管理者)が沖縄県の名誉を傷つけている資料になるかも知れません。しかし、国や地方公共団体の施策に対して協力しなければならない国民の1人として、県からの抗議を覚悟の上で、あえて資料化に踏み切りました。

下の画像は、中北清掃組合と中城村と北中城村が、国の財政的援助を受けてごみ処理事業を行っている市町村に適用される関係法令に対する解釈において、明らかに「誤解」している思われる部分を整理した資料です。

なお、この資料も同組合に与えている沖縄県の技術的援助に基づいて作成しています。

【補足説明】前にも書きましたが、このブログの管理者は中北清掃組合に対して技術的援助を与えている県の職員は、地方公務員ではなく民間人の可能性があると考えています。なぜなら、沖縄県には廃棄物処理法の規定に基づいて、県民(国民)のために、国の施策と県の施策と市町村の施策の整合性を確保する責務があるからです。

(注)中北清掃組合に対して技術的援助を与えている県の職員が、本物の県の職員(一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行しなければならない地方公務員)である場合は、その職員は地方公務員法と沖縄県職員服務規程に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、 国の財政的援助に対する補助事業者の不誠実な考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県と浦添市と中城村と北中城村の中で、誠実な考え方をしているのは、浦添市だけではないかと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理に対する浦添市の選択肢を整理した資料です。  

【補足説明】このように、中城村と北中城村が県の技術的援助に従って、最終処分ゼロを達成して継続するための施策を講じない場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回して、最終処分ゼロを継続しながら国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行なうことになると考えます。

最後に、下の画像をご覧下さい。

この資料にある方法が、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村・北中城村との広域処理を確実に成功させるための方法になります。

【補足説明】市町村に対する沖縄県の技術的援助はともかく、市町村には地方公共団体として、住民のために、①法令を遵守して、②国の基本方針に適合するごみ処理事業を行う責務があります。したがって、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立して広域処理を行う場合は、2村が沖縄県の考え方ではなく、浦添市の考え方に従う必要があるというのが、このブログの管理者の結論です。

<追加資料>

 下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市民に対する浦添市の責務を整理した資料です。 

【補足説明】広域処理によって浦添市も中城村・北中城村も、既存施設の更新に伴うイニシャルコストを削減することが可能になります。しかし、国の財政的援助を受けることができない場合は、広域組合を設立して広域処理を行う意味がなくなってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村におけるこれまでのごみ処理事業を整理した資料に、これから(平成29年度から)のごみ処理事業を追加して作成した資料です。

【補足説明】沖縄県が中城村と北中城村をどう見ているのかは分かりませんが、国から見た浦添市と中城村と北中城村は、ほぼ同じ条件の下でごみ処理事業を行っている市町村になります。そして、廃棄物処理法の規定によって、市町村が広域組合を設立して広域処理を行う場合は、関係市町村のごみ処理計画(基本計画と実施計画)の調和を確保しなければなりません。また、広域組合も地方公共団体なので、法令に違反して事務処理を行うことはできません。したがって、中城村と北中城村は、平成29年度から浦添市と同じように最終処分ゼロを達成して、継続して行く必要があると考えています。

(注1)中城村と北中城村には、休止している溶融炉を再稼動する選択肢と廃止する選択肢があります。しかし、どちらを選択する場合であっても、平成29年度に最終処分ゼロを達成して、平成30年度からは広域施設の供用を開始するときまで、浦添市と同じように国の基本方針に従って、「最終処分ゼロを継続」して行く必要があります。また、どちらを選択する場合であっても、浦添市と同じように国の基本方針に従って、中北清掃組合が所有している「既存施設の長寿命化」を行う必要があると考えています。

(注2)このブログの管理者は、1市2村には「広域組合」において中城村にある「既存施設の長寿命化」を行う考えはないと判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村による広域処理における最終処分ゼロの達成と継続に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、人口が多く、用地も確保している浦添市としては、無理をしてまで、中城村と北中城村との広域処理を推進する必要はないはずです。したがって、広域施設の整備(既存施設の集約化)が完了するときまで、1市2村が、①関係法令を遵守して、②国の基本方針に適合するごみ処理事業を継続して行くことができるかどうかが、最大の課題になると考えています。

(注1)総務省には国や地方公共団体の事務処理に対する調査権があります。また、会計検査院には国や地方公共団体に対する検査権があります。したがって、国や地方公共団体の職員は、関係法令を十分に理解した上で、総務省や会計検査院から資料の提出等を求められたときに、いつでも適正な対応ができるようにしておく必要があると考えます。

(注2)総務省は平成28年3月に、環境省に対して市町村が所有しているごみ処理施設が老朽化する前に適正な長寿命化を図るように勧告しています。そして、平成28年度から各市町村が実施している長寿命化の実態について公表するように勧告しています。したがって、市町村がごみ処理施設の長寿命化を行っていない場合は、総務省の調査を受ける可能性があります。

(注3)総務省は、市町村が「所有」している補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過している設備(焼却炉や溶融炉等)についても長寿命化の対象にしているので、中城村と北中城村は、沖縄県や環境省や防衛省の技術的援助がどのようなものであって、中北清掃組合が「所有」している溶融炉の休止を継続することはできないことになります。

広域処理の成功を祈ります。


廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県と市町村と国民の責務を考える

2017-04-02 22:07:38 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をして行くことにしました。 

     

 行政機関においては、明日(4月3日)から新年度がスタートします。

そこで、平成29年度の最初の更新は、廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県と市町村と国民の責務について考えてみます。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、廃棄物処理法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、国には、国内における 廃棄物(一般廃棄物を含む)の適正な処理を推進するための基本的な方針(国の基本方針)を定めて、その基本方針に即して市町村が廃棄物の適正な処理を推進するように、都道府県と市町村に対して必要な技術的援助と財政的援助を与える責務があります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の責務を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、都道府県には都道府県が国の基本方針に即して策定した廃棄物処理計画に従って、区域内における廃棄物の適正な処理を推進するために、国と連携して市町村に対して必要な技術的援助を与える責務があります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、市町村には、国の技術的援助や財政的援助、都道府県の技術的援助等を受けながら廃棄物の適正な処理を推進する責務があります。

(注)廃棄物処理法第6条第3項の規定は、複数の市町村が共同で広域処理等を行う場合に適用される規定です。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、国民(沖縄県民を含む)には、市町村だけでなく国や都道府県の施策にも協力しなければならない責務があります。

(注)国民が国民の責務を果たす(国と地方公共団体の施策に協力する)ためには、国と地方公共団体(都道府県と市町村)において、国の施策と地方公共団体(都道府県と市町村)の施策の整合性が確保されていなければならないことになります。

下の画像は、上の4つの資料にある国と都道府県と市町村と国民の責務を1つにまとめた資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】市町村が行うごみ処理事業は市町村の「自治事務」なので、ごみ処理計画の策定に当たって国の基本方針に適合しない計画を策定することも不可能ではありません。しかし、市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定している場合は、市町村の住民は国民としての責務を果たすことができなくなります。したがって、廃棄物処理法の規定に基づく住民(国民)の責務を考えた場合は、市町村は国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定しなければならないことになります。

下の画像は、国(環境省)が作成しているごみ処理基本計画策定指針(平成28年9月改定)から、市町村のごみ処理計画と国と都道府県の計画との関係を抜粋して整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】廃棄物の適正な処理に関する基本方針を定めている国(環境省)には、都道府県や市町村に対して適正な技術的援助を与える責務があります。そして、納税者である国民には、国や地方公共団体(都道府県と市町村)の施策に協力する責務があります。したがって、上の資料にあるように、市町村のごみ処理計画は国や都道府県の計画等を踏まえて策定しなければならないことになります。しかし、沖縄県と中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)は、国の考え方とは異なる考え方をしています。

(注)浦添市は、国の考え方と同じ考え方をしています。

下の画像は、平成28年9月に国(環境省)が都道府県に対して発出しているごみ処理基本計画策定指針の改定に伴う通知の内容を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】沖縄県が国の通知を完全に無視することはないと思いますが、国の要請に応えて、どこまで正確に市町村に対して周知徹底(指導)するか、そこが問題になると考えます。

下の画像は、国が廃棄物処理法の規定に基づく国の責務を果たしていない場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】国と都道府県は市町村に対して連携して技術的援助を与えているので、都道府県が市町村に対して不適正な技術的援助を与えている場合は、国は地方公共団体の法令違反に気づかずに、地方公共団体に対して形だけの技術的援助を与えている状況になる恐れがあります。

(注)あってはならないことですが、国が都道府県に対して不適正な技術的援助を与えている場合は、最悪の状況になります。

下の画像は、沖縄県の法令違反を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】中城村と北中城村のごみ処理計画が国の基本方針や沖縄県の廃棄物処理計画に適合していない場合は、国ではなく県が必要な技術的援助を与えることになります。

下の画像は、中城村と北中城村の法令違反を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市はごみ処理事業における地方公共団体としてのコンプライアンス意識の高い市町村だと判断しています。しかし、失礼ながら中城村と北中城村はごみ処理事業における地方公共団体としてのコンプライアンス意識がかなり低い市町村だと判断しています。なぜなら、2村は全ての地方公共団体に適用される地方財政法第8条の規定を無視して、中北清掃組合が所有している財産(溶融炉)の所有の目的に応じた運用を休止しているからです。

(注)民間の廃棄物処理業者が所有しているごみ処理施設に対しては、地方財政法第8条の規定は適用されないので、中北清掃組合が民間の廃棄物処理業者である場合は、所有している溶融炉の運用を休止していても、法令(地方財政法第8条)に違反していないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の住民の法令違反を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、2村の住民には、廃棄物処理法の規定に基づく「国民の責務」を果たしていない(法令に違反している)という自覚はほとんどないと考えています。

下の画像は、平成26年度から平成28年度までの中城村と北中城村の住民の立場を整理した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

(注)廃棄物処理法第2条の4の「国民の責務」に関する規定に罰則規定はありません。しかし、2村の住民(国民)が、国や沖縄県の計画に協力していない場合は、国の財政的援助を受けることができないので、結果的にそれが2村の住民に対するペナルティになります。

下の画像は、平成28年度における浦添市の住民の立場を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市は市が国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施しているので、浦添市の住民は「国民の責務」を果たしていることになります。したがって、浦添市の住民はごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができます。

下の画像は、中城村と北中城村と浦添市のごみ処理計画の決定的な違いを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市が中城村と北中城村と広域処理を行わない場合は、浦添市に市のごみ処理計画と2村のごみ処理計画との調和を確保する責務はありません。しかし、浦添市が2村と広域処理を行う場合は、廃棄物処理法の規定(第6条第3項)に従って、浦添市のごみ処理計画と2村のごみ処理計画との調和を確保しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村と広域処理を行うために、浦添市が市のごみ処理計画の見直しを行い、2村のごみ処理計画との調和を確保した場合を想定して作成した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、浦添市がごみ処理計画の見直しを行うと、浦添市の住民も中城村と北中城村の住民と同じように「国民の責務」を果たしていないことになるので、国の財政的援助を受けることができなくなります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対して、国が財政的援助を与えられない理由を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】法令を遵守して国の基本方針に適合するごみ処理事業を行っている市町村(浦添市)と、法令に違反して国の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っている市町村(中城村と北中城村)が広域組合を設立すると、その広域組合は法令に違反して国の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っている市町村(一部事務組合)になってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理における浦添市の課題を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、平成29年度から広域施設を整備(既存施設を集約化)するための建設準備室を発足させることになっていますが、その前に、既存施設の運用等に関する1市2村のごみ処理計画の調和を確保しなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するために2村が選択する唯一の選択肢を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県と市町村と国民の責務を前提にすると、中城村と北中城村の2村にはこの選択肢しか残っていないというのがこのブログの管理者の考えです。

下の画像は、国民に対する国と地方公共団体の責務のうち、中城村と北中城村の住民に対する2村の責務と、浦添市の住民に対する市の責務を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、中城村と北中城村と浦添市には、広域組合を設立した場合に住民が「国民の責務」を果たすことができるように、ごみ処理計画の調和を確保しておく責務があります。

下の画像は、国民に対する国と地方公共団体の責務のうち、中城村と北中城村と浦添市の住民に対する沖縄県と国の責務を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、沖縄県と国には、中城村と北中城村と浦添市が広域組合を設立した場合に住民が「国民の責務」を果たすことができるように、中城村と北中城村と浦添市に対して必要な技術的援助を与える責務があります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進している理由を整理した資料です。

なお、この資料は2村の議会の議事録や浦添市との広域処理に関する新聞記事等を参考にして作成しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、2村にとっては浦添市との広域処理を推進することが唯一の選択肢になっている状況なので、国や沖縄県の技術的援助にかかわらず、自村の判断において法令違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村の不適正な事務処理によって、浦添市との広域処理が白紙撤回になる場合を想定して作成した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、2村が中北清掃組合が所有している溶融炉を再稼動して長寿命化を行う施策は、地方財政法第2条第1項の規定に抵触する(浦添市の財政に累を及ぼす可能性のある)施策になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村の不適正な事務処理によって、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、広域処理が白紙撤回になっても浦添市にとってはそれほど大きな問題はありません。しかし、2村の場合は悲惨な状況になります。

下の画像は、国が2村の「苦境」を考慮して、2村に対して他の市町村には与えていない「特別な財政的援助」を与える場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】国や地方公共団体は民間の組織ではなく公共の組織なので、国が一部の市町村に対して勝手にこのような「特別な措置」を講じた場合は、国が法令に違反することになります。そして、市町村も法令に違反することになります。

下の画像は、廃棄物の適正な処理に関する「日本(沖縄県を含む)のルール」を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】沖縄県と中城村と北中城村と中北清掃組合は、このような単純なルールを十分に理解していないか、知らない可能性があります。

下の画像は、平成26年3月に北中城村が改正したごみ処理計画における「重大なトリック」を整理した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、北中城村のごみ処理計画は、国の基本方針を知らない住民から見た場合は、沖縄県の廃棄物処理計画との整合性が確保されている計画になっています。しかし、実際の計画は、国の基本方針や県の廃棄物処理計画に適合しない計画(真実と異なる「虚偽」のある計画)になっています。

下の画像は、平成28年3月に浦添市が見直しを行ったごみ処理計画における国の基本方針や沖縄県の廃棄物処理計画との関係を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市のごみ処理計画は、①最終処分場を所有していない市町村が、②最終処分場の整備を行わない前提で、③国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している市町村のごみ処理計画としては、ほぼ完璧な計画になっています。

下の画像は、今日の記事の結論を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市と同じように最終処分場を所有していない中城村と北中城村には、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を果たす上で、浦添市という理想的な「モデル」があります。このことは、2村にとって極めて幸運なことですが、2村が浦添市を「モデル」にすることができない場合は、自らその幸運を手放すことになると考えています。

(注)市町村が策定するごみ処理計画のうち、年度ごとに策定する実施計画は基本計画に基づいて策定しなければならないことになっています。したがって、基本計画と実施計画との整合性が確保されていない場合は、それだけで廃棄物処理法の規定(第6条第1項)に違反していることになります。

広域処理の成功を祈ります。